7月設立法人の手続きスケジュール|J.J.works行政書士事務所

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7月設立法人の手続きスケジュール

 

会社設立後、いつ何を行えばいいのか、決算までに何を準備しておけばいいのか、こういった手続き面で不安な方もいらっしゃると思います。

このページでは、7月設立法人の場合の1年間スケジュールと手続き流れをまとめて掲載しています。

【注意】
このスケジュールは7月に設立した会社の一般的なスケジュールです。

〇決算は毎年6月
〇源泉所得税の納付の特例申請を会社設立月に申請

上記の条件でまとめておりますのでご注意下さい!

【このページの目次】
まとめ表
日次業務
月次業務
年次業務
7月にやるべきこと
8月にやるべきこと
9月にやるべきこと
10月にやるべきこと
11月にやるべきこと
12月にやるべきこと
翌年1月にやるべきこと
翌年2月にやるべきこと
翌年3月にやるべきこと
翌年4月にやるべきこと
翌年5月にやるべきこと
翌年6月にやるべきこと
翌年7月にやるべきこと
翌年8月にやるべきこと

まとめ表

日次、月次、年次作業のスケジュール表

 

日次業務(日常的にやる事) 経理資料をマメに整理しておく
月次業務(月末にやる事) 請求書発行作業

給与計算支払記録作業

経理資料の保存

年次業務(年1回やる事) 決算資料の準備

 

手続きスケジュールのまとめ表

7月 会社設立後3カ月以内に役員報酬を決める

役員報酬を決めたら社会保険に加入手続き

9月までに決めて10月中に支払う

役員報酬を決めたらすぐに

8月 7月分源泉所得税の納付 期限8月10日
9月 8月分源泉所得税の納付 期限9月10日
10月 9月分源泉所得税の納付

最低賃金の見直し

期限10月10日
11月 10月分源泉所得税の納付 期限11月10日
12月 11月分源泉所得税の納付

年末調整

期限12月10日

12月のお給料日まで

翌年1月 12月分源泉所得税の納付

7月~12月分源泉所得税の納付

法定調書及び支払調書の提出

給与支払報告書の提出

償却資産税の申告

期限1月10日

期限1月20日

期限1月31日

期限1月31日

期限1月31日

翌年2月 1月分源泉所得税の納付 期限2月10日
翌年3月 2月分源泉所得税の納付 期限3月10日
翌年4月 3月分源泉所得税の納付

健康保険料改定のチェック

期限4月10日

 

翌年5月 4月分源泉所得税の納付 期限5月10日
翌年6月 5月分源泉所得税の納付

棚卸・在庫表の作成

決算の準備

期限6月10日

6月中には税理士に提出

6月中には税理士に提出

翌年7月 6月分源泉所得税の納付

1月~6月分源泉所得税の納付

算定基礎届の提出

3カ月以内に役員報酬を決める

期限7月10日

期限7月10日

期限7月10日

9月までに決めて10月中に支払う

翌年8月 7月分源泉所得税の納付

1期目法人税等の納付

期限8月10日

8月末までに

 

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日次業務(日常的にやること)

経理資料はマメに整理しておこう

受け取った領収書や支払いした請求書。クレジットカードの明細といった経理資料は日常的に発生していきます。ちゃんと処理しておかないと年度末大変な事になるのでマメに整理しておきましょう。

関連リンク

経理資料ってどうやって整理すればいいの?という方は下記記事をご確認下さい!
経理資料整理の仕方 決算がスムーズなる為の段取り①

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月次業務(月末にやる事)

請求書の発行や整理

月末に請求書を発行する会社は沢山あると思います。どんなフォーマットを使えばいいか起業当初はわかりませんよね。一般的なひな形でよろしければ関連リンクからご利用下さい。

関連リンク

請求書の一般的な書式はコチラから参照頂けます!
会社の経理に使える書式集

役員報酬や給与の計算と支払記録作業

役員報酬や給与といった支払いを行うと所得税を会社で預かったりします。こういった支払いの記録をしっかりとっておかないと、今後の手続きに無駄な手間が発生するので注意しましょう。

関連リンク

役員報酬を計算する時のやり方は下記記事をご覧くださいませ。
役員報酬の手取り額計算方法と支払う時の段取り
給与計算の記録をつける書式のご紹介はコチラです!
会社の経理に使える書式集

経理資料の保存

日常的に整理しておいた領収書や経理の資料は法律で決められた保管方法や期限があります。一ヵ月が終わったらその都度適正に保管出来ているかチェックしましょう。

関連リンク

経理資料の保存期間や保存方法の詳細はコチラをご参照ください。
経理資料の保存期間と保存方法 決算がスムーズになる為の段取り②

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年次業務(年度末にやる事)

会社の決算準備をしよう!

1年に1回、会社は税務申告をしなければいけません。商品在庫の棚卸をして、税理士に提出する決算資料の準備をする必要があります。申告も期限があるので 早めに提出するようにしましょう。

関連リンク

決算の為の経理資料準備のやり方は下記記事をご覧ください。
税理士に提出する決算資料の纏め方 決算をスムーズにする為の段取り③
棚卸のやり方が知りたいという方はコチラをご参照ください!
棚卸しってどうしたらいいの?? 決算をスムーズにする為の段取り④

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7月にやるべきこと

設立後3カ月以内に役員報酬を決める

会社設立後3カ月以内に役員報酬を決める必要があります。7月に会社設立したら9月までに役員報酬を決定し、10月中に役員報酬を支払う必要があるのです。

関連リンク

役員報酬を決める時の手続きについて下記記事で紹介しております。
会社設立後、初めて役員報酬を決める時の段取りについて
役員報酬の決め方の注意点については下記二つの記事をご覧ください!
会社設立後の役員報酬の決め方と注意する事
役員報酬は払えない時でも所得税と社会保険料を支払う必要がある件

役員報酬を決めたら社会保険加入手続き

社会保険に加入する場合、役員報酬を決めたらすぐに社会保険に加入手続きを行う必要があります。役員報酬は会社設立3カ月以内に決めればいいですが、社会保険に加入する場合は急いでください。

関連リンク

社会保険加入手続きについては下記記事をご覧ください。
会社設立した後の手続きの記載方法をまとめ【社保編】
社会保険って未加入な事業者も多いって聞いたけど。という方はコチラ。
未加入業者と語る社会保険のリアル
社会保険の加入義務などはコチラにまとめております。
会社設立後の社会保険について

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8月にやるべきこと

期限8月10日 7月分源泉所得税の納付

会社設立時に源泉所得税の納期の特例を提出していたとしても、適用されるのは翌月からですので7月に預かった源泉所得税があれば納付が必要となります。

関連リンク

源泉所得税納付手続きの詳細は下記リンクを参照下さい!
源泉所得税を納付する時の段取り

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9月にやるべきこと

期限9月10日 8月分源泉所得税納付

8月に預かった源泉所得税を納付しましょう。役員報酬や給与、税理士や司法書士に対する支払いの源泉所得税は納期の特例で纏め払いできますので、それ以外の源泉所得税が対象になります。

関連リンク

源泉所得税納付手続きの詳細は下記リンクを参照下さい!
源泉所得税を納付する時の段取り

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10月にやるべきこと

期限10月10日 9月分源泉所得税納付

9月に預かった源泉所得税を納付しましょう。役員報酬や給与、税理士や司法書士に対する支払いの源泉所得税は納期の特例で纏め払いできますので、それ以外の源泉所得税が対象になります。

関連リンク

源泉所得税納付手続きの詳細は下記リンクを参照下さい!
源泉所得税を納付する時の段取り

最低賃金見直し時期

10月は最低賃金の見直し時期になります。従業員さんがいる会社の場合は最低賃金をチェックするようにしましょう。「最低賃金 改定」と検索すれば最新情報が出てきます。

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11月にやるべきこと

期限11月10日 10月分源泉所得税納付

10月に預かった源泉所得税を納付しましょう。役員報酬や給与、税理士や司法書士に対する支払いの源泉所得税は納期の特例で纏め払いできますので、それ以外の源泉所得税が対象になります。

関連リンク

源泉所得税納付手続きの詳細は下記リンクを参照下さい!
源泉所得税を納付する時の段取り

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12月にやるべきこと

期限12月10日 11月分源泉所得税納付

11月に預かった源泉所得税を納付しましょう。役員報酬や給与、税理士や司法書士に対する支払いの源泉所得税は納期の特例で纏め払いできますので、それ以外の源泉所得税が対象になります。

関連リンク

源泉所得税納付手続きの詳細は下記リンクを参照下さい!
源泉所得税を納付する時の段取り

年末調整

12月は年末調整をする必要があります。事前に年末調整に必要な書類を集めて、12月のお給料計算時に年末調整の結果を支払うようにするとスムーズです。

関連リンク

年末調整の必要書類ややり方についてはコチラの記事をご参照下さい!
年末調整をする時の段取り

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1月にやるべきこと

期限1月10日 12月分源泉所得税納付

12月に預かった源泉所得税を納付しましょう。役員報酬や給与、税理士や司法書士に対する支払いの源泉所得税は納期の特例で纏め払いできますので、それ以外の源泉所得税が対象になります。

期限1月20日 7月~12月分源泉所得税納付

役員報酬や給与、税理士や司法書士といった士業へ支払った報酬から預かった源泉所得税を7月~12月まで集計し、納付する必要があります。年末調整が早く終わっているとスムーズです。

関連リンク

源泉所得税納付手続きの詳細は下記リンクを参照下さい!
源泉所得税を納付する時の段取り

期限1月31日 法定調書合計表及び支払調書の提出

法定調書合計表とは会社が支払った給与や報酬、家賃などの金額を税務署に報告する作業です。支払った報酬には支払調書という書類を作成し、給与には源泉徴収票を作成し添付して提出します。

関連リンク

法定調書合計表及び支払調書の手続き詳細はコチラです!
法定調書合計表と支払調書提出の段取り

給与支払報告書の提出

給与支払い報告書とは、役員や従業員の住民税を決定する為の手続きです。会社から支払った役員報酬や給与の金額を集計し、市役所に提出して次の住民税の金額を決めてもらいます。

関連リンク

給与支払報告書の手続き詳細はコチラです!
給与支払報告書を提出する時の段取り

償却資産税申告

償却資産税とは、一定金額を超える備品や設備投資に対して課される税金の事です。いわゆる「減価償却資産」に課税されます。会社にこういった資産がある場合、計算して書類を提出する必要があります。

関連リンク

償却資産税の手続き詳細はコチラです!
償却資産税申告をする時の段取り

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2月にやるべきこと

期限2月10日 1月分源泉所得税納付

1月に預かった源泉所得税を納付しましょう。役員報酬や給与、税理士や司法書士に対する支払いの源泉所得税は納期の特例で纏め払いできますので、それ以外の源泉所得税が対象になります。

関連リンク

源泉所得税納付手続きの詳細は下記リンクを参照下さい!
源泉所得税を納付する時の段取り

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3月にやるべきこと

期限3月10日 2月分源泉所得税納付

2月に預かった源泉所得税を納付しましょう。役員報酬や給与、税理士や司法書士に対する支払いの源泉所得税は納期の特例で纏め払いできますので、それ以外の源泉所得税が対象になります。

関連リンク

源泉所得税納付手続きの詳細は下記リンクを参照下さい!
源泉所得税を納付する時の段取り

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4月にやるべきこと

期限4月10日 3月分源泉所得税納付

3月に預かった源泉所得税を納付しましょう。役員報酬や給与、税理士や司法書士に対する支払いの源泉所得税は納期の特例で纏め払いできますので、それ以外の源泉所得税が対象になります。

関連リンク

源泉所得税納付手続きの詳細は下記リンクを参照下さい!
源泉所得税を納付する時の段取り

健康保険料改定のチェック

毎年4月は社会保険の健康保険料改定時期となりますので、給与計算の際に数字が変わる事になります。「健康保険料率 変更」と検索すれば出てきますのでチェックするようにしましょう。

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5月にやるべきこと

期限5月10日 4月分源泉所得税納付

4月に預かった源泉所得税を納付しましょう。役員報酬や給与、税理士や司法書士に対する支払いの源泉所得税は納期の特例で纏め払いできますので、それ以外の源泉所得税が対象になります。

関連リンク

源泉所得税納付手続きの詳細は下記リンクを参照下さい!
源泉所得税を納付する時の段取り

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6月にやるべきこと

期限6月10日 5月分源泉所得税納付

5月に預かった源泉所得税を納付しましょう。役員報酬や給与、税理士や司法書士に対する支払いの源泉所得税は納期の特例で纏め払いできますので、それ以外の源泉所得税が対象になります。

関連リンク

源泉所得税納付手続きの詳細は下記リンクを参照下さい!
源泉所得税を納付する時の段取り

棚卸・在庫表の作成

在庫を抱えるような事業をされている方の場合、年度の最終月には「商品棚卸」をして「在庫表」を作成しなければいけません。棚卸は忘れると面倒なので注意しましょう!

関連リンク

棚卸のやり方や作成する書類はコチラ
棚卸しってどうしたらいいの?? 決算をスムーズにする為の段取り④

決算の準備

年度が終わったら税理士に提出する決算資料の準備をしましょう。8月が申告期限となりますが、税額の計算もあるので6月中の提出を心掛けて下さい。

関連リンク

税理士に提出する決算資料の準備方法はコチラです。
税理士に提出する決算資料の纏め方 決算をスムーズにする為の段取り③

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2年目の7月にやるべきこと

期限7月10日 6月分源泉所得税納付

6月に預かった源泉所得税を納付しましょう。役員報酬や給与、税理士や司法書士に対する支払いの源泉所得税は納期の特例で纏め払いできますので、それ以外の源泉所得税が対象になります。

期限7月10日 1月~6月分源泉所得税納付

役員報酬や給与、税理士や司法書士といった士業へ支払った報酬から預かった源泉所得税を1月~6月まで集計し、納付する必要があります。

期限7月10日 社会保険算定基礎届提出

算定基礎届とは、社会保険の加入者が実際受け取っている収入額と社会保険料額に間違いが無いように、その年の4月、5月、6月の収入額から社会保険料の等級を決める手続きです。

関連リンク

算定基礎届について詳細は下記リンクをご覧ください!
社会保険算定基礎届の提出する時の段取り

3カ月以内に役員報酬を決める

1年目が終了したら3カ月以内に役員報酬を決める必要があります。9月までに役員報酬を変更し、10月中に役員報酬を支払う必要があります。

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2年目の8月にやるべきこと

期限8月10日 7月分源泉所得税納付

7月に預かった源泉所得税を納付しましょう。役員報酬や給与、税理士や司法書士に対する支払いの源泉所得税は納期の特例で纏め払いできますので、それ以外の源泉所得税が対象になります。

1期目の法人税等の納付

6月に事業年度が終了してから2カ月後が決算の税金(法人税や消費税)の納付期限となりますので期限内に納付してください。通常1期目の税金は消費税が無い会社が殆どです。

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