会社設立後、初めて役員報酬を決める時の段取りについて
会社設立後、必要な届出をすませたら役員報酬を決定する必要があります。役員報酬を決める時にも色々やらなければいけない事がありますので、今回はその段取りについて解説していきます。
【目次】
会社設立から3カ月以内にやる事
役員報酬決定から5日以内にやる事
会社設立から3カ月以内にやる事
役員報酬のルールを確認する
役員報酬は会社設立後3ヶ月以内に金額を決定し、その後毎月同額を支給する形にしなければ会社の経費とする事ができません。
変更できるのは年1回変更できるのは年1回、毎年新しい事業年度が開始してから3ヶ月以内の株主総会(社員総会)だけになります。
簡単に説明すると、会社設立後決めた役員報酬は毎年1回しか変更できないので、慎重に決める必要があるという事です。
関連リンク
役員報酬は払えない時でも所得税と社会保険料を支払う必要がある件
総会(株主・社員)で決議を行う
役員報酬の金額は株主総会(合同会社の場合は社員総会)で決める必要があります。株式会社の場合は「株主総会議事録」、合同会社の場合は「総社員の同意書」を作成し、出席した役員が捺印します。
作成した役員報酬を決定の書面については、税務署などの役所に提出する必要はありませんので会社で保存しておくだけで大丈夫です。
株主総会議事録の書式と記載例
関連リンク
総社員の同意書の書式と記載例
関連リンク
役員報酬決定から5日以内にやる事
健康保険と厚生年金の加入手続きを行う
役員報酬を受け取る役員は金額にかかわらず健康保険と厚生年金に加入する義務があります。役員報酬決定から5日以内に健康保険と厚生年金の加入手続きを行います。
作成する書類
〇健康保険・厚生年金 新規適用届
〇健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
〇健康保険被扶養者(異動)届
書類の作成方法などについてはこちらをご覧ください。
添付書類
〇会社の登記簿謄本(原本)
※労災保険と雇用保険の手続きにも登記簿謄本が必要となりますのでコピー2部をとるように忘れないで下さい。
管轄の年金事務所に一式提出する
〇健康保険・厚生年金保険 新規適用届
〇健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
〇健康保険被扶養者(異動)届
〇会社の登記簿謄本(原本)
これらを管轄の年金事務所に対して提出します。提出が期限を過ぎてしまったなどの理由で追加で書類を請求される事がありますので、事前に管轄の年金事務所に電話で確認しておくのがいいでしょう。
管轄の年金事務所はこちらで確認できます。