自分で決める役員報酬④ 役員報酬のルールを破るとどうなる!?|J.J.works行政書士事務所

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自分で決める役員報酬④ 役員報酬のルールを破るとどうなる!?

前回のお話
前回は役員報酬のルールについて解説しました。役員報酬は会社の利益を調整出来ないように、3パターンのルールに従わないといけないという事でした。

前回のお話はコチラ
自分で決める役員報酬③ 役員報酬のルールを解説

今回のお話
今回は、役員報酬のルールを破った場合はどうなってしまうのか、どういったペナルティがあるのかを解説していきたいと思います。

わーくす
役員報酬のルールを破ったらペナルティがあるのでしょうか?

【目次】
この特集の動画
ルールを破ると
影響について
おわりに

この特集の動画

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ルールを破ると

役員報酬が経費として認められない

ルールを破った場合、その役員報酬が会社の経費として認められなくなります。役員報酬が会社の経費というのは、第1回で解説しましたね、

では、具体的な例で見ていきましょう。

関連リンク

役員報酬と会社の利益の関係については、第一回の解説をご覧ください。
役員報酬の決め方① 役員報酬と会社の利益の関係を解説!

事前確定届出給与の場合

事前確定届出給与は税務署に届出した金額より、1日でも1円でもずれてはいけません。例えば8月1日に事前確定届出給与を支給するとしたのに8月11日に支給した場合です。

この場合は、当初に申請した予定と異なる形で事前確定届出給与を支給したので、その金額は会社の経費にする事は出来ない事になります。

事前確定届出給与を支給する際は、最初の申請から1日ズレても駄目。1円でもズレても駄目。予定と全く同じに支給しないと会社の経費にする事はできません。

わーくす
事前確定届出給与は、1日でも1円でもズレると、支払った全額が会社の経費になりません!

定期同額給与

次は定期同額給与です。

月々30万円で役員報酬を設定していて、月々50万円に年度の途中に役員報酬を上げたとしましょう。この場合、増額した部分は会社の経費として認められないという事になります。

次に、月々50万円で役員報酬を設定していて、月々30万円に年度の途中で役員報酬を下げた場合です。この場合、低い金額を基準として、これを越えた金額は会社の経費にできません。

つまり、増額したら増やした部分。減額したら低い金額を基準にそれを超える額全部。それぞれ会社の経費として認めて貰えなくなるのです。

わーくす
定期同額給与は年度途中での増額も減額もペナルティがあります。

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影響について

会社の経費にならないとどうなる?

では、役員報酬が経費にならないとどうなるのでしょうか?この経費にならないというのは正確には「損金にならない」と言います。

損金とは、会社の税金の計算上の経費という事です。ルールを破った役員報酬も、会社の決算書上では経費として計上しますが、税金の計算をする際に損金にできずに、税金が発生するのです。

つまり、役員報酬で会社からお金を支出しても、ルールを破った役員報酬に関しては、その部分に対しては税金の計算上経費にできずに会社の税金が発生するのです。

わーくす
ルールを破ると会社の経費にならないのですね。

ルールを破った役員報酬にも税金や社会保険料は発生

先ほどは役員報酬のルールを破った場合の会社の税金についてご説明しました。次は、役員報酬を受け取った役員個人に関する問題です。

ルールを破った役員報酬とはいえ、受け取った役員個人は収入を得ていますから、役員個人に関する税金や社会保険料はそのまま発生する事となります。

先ほど、税金の計算上会社の経費にならない。と申し上げました。さらに、個人には税金や社会保険料が発生しますので、役員報酬のルールを破ると税金の負担がかなり大きいですね!

わーくす
会社にも個人にも税金負担が発生するのです!

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おわりに

このページのまとめ

如何でしたでしょうか?今回は「役員報酬のルールを破った場合」について解説致しました!ポイントは以下のとおりです。

わーくす
今回の解説内容をまとめましょう!

今回のまとめ!

〇役員報酬のルールを破ると会社の経費にならない
〇定期同額給与は減額も増額もダメ
〇会社の経費にならず、役員個人の税金や社会保険料は発生

 

次回は役員報酬の節税テクニック

次は「役員報酬の節税テクニック」について解説してきたいと思います。今回解説したルールを破るとどうなるのか!?気になる方はご覧ください!

次のお話はコチラ
自分で決める役員報酬⑤ 役員報酬の節税テクニック

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