役員報酬は払えない時でも所得税と社会保険料を支払う必要がある件
個人事業主よりも会社を設立した方が節税効果が高い。こういった話をよく耳にします。確かに、理論上はそうなるのですが、現実に会社を経営しているとなかなかそうはいきません。
個人事業主と異なり、会社設立で起業した場合、会社から役員報酬を受け取るという形になります。この役員報酬というのは法律で色々な制限があります。
こういった制限がある事が原因で、会社から役員報酬を受け取る事ができない時にも、社会保険料や所得税を納める必要が出てきます。役員報酬額を決定する前に、是非勉強しておきましょう。
【目次】
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個人事業主と会社の税金の違い
個人事業主と会社の税金を比べると
役員報酬の注意事項
役員報酬が払えない時
まとめ
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個人事業主と会社の税金の違い
個人事業主で起業した場合の税金計算
事業を行っていれば、その「儲けに対して税金」が発生します。まず、個人事業主として起業した場合における儲けに対する税金の計算方法を解説します。
売上-経費=「儲け」
この「儲け」に対して所得税率をかけて所得税を計算し税金が課せられる事になります。極端な話、「儲け」が0円でしたら個人事業主の場合は所得税は発生しません。
会社設立で起業した場合の税金計算
一方会社設立の場合の税金構造は以下のとおりです。
売上-「役員報酬」-経費=「儲け」
「役員報酬」に対して所得税、「儲け」に対して法人税が課せられます。会社の場合は個人事業主と違い「儲け」が0円でも毎年最低7万円程度は法人税が課せられる事になります。
但し、役員報酬には給与所得控除という税金がかからない部分があります。このように、所得税と法人税という個人事業主の場合とは違う税金構造を利用して、節税をしたりします。
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個人事業主と会社の税金を比べると
会社の方が税金がかかる部分が少ない
上記の図をご覧頂ければ分かり易いと思いますが、会社の場合は役員報酬に対して給与所得控除という税金がかからない部分がある制度がありますので、税金が課税される部分が小さくなります。
年収400万円位から会社にした方が節税はできる
個人事業主と会社どちらの方が節税ができるかについては、ある程度のボーダーラインがありますが、年収400万円程度確保できるようであれば、会社の方が節税効果が高いと言われています。
個人事業主 | 会社 | ||
事業税 | 3万 | 法人税 | 7万 |
所得税 | 26万 | 所得税 | 8万 |
住民税 | 36万 | 住民税 | 17万 |
合計 | 65万 | 合計 | 32万 |
上記は、個人事業主だと「売上-経費=400万円」、会社だと「売上-役員報酬400万円-経費=会社の利益0円」で計算した例になります。
個人事業主の場合の税金は65万円、会社の場合の税金は32万円となっております。会社の方が33万円節税になっているのが分かるとおもいます。
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役員報酬の注意事項
起業当初は役員報酬の支払いが出来ない事も多い
これまで役員報酬は個人事業主の場合と比較して節税効果が高いというお話をしてきました。ですが、起業した会社の多くは役員報酬を毎月支払うという事は中々できません。
会社を普通に運営するという事は、それなりの資金力が無いと難しいものです。毎月、決められた給料日に役員報酬を支給するという事は起業当初はできない方が多いのです。
知っておきたい役員報酬のルール
役員報酬は従業員の給与とは違い、気軽に金額の増減はできないというルールになっています。社長が役員報酬を気軽に変更できてしまうと法人に利益が残らず税務署は税金が取れないからです。
役員報酬の基本的なルールは以下のとおりです。こっらのルールに違反した場合、役員報酬は会社の経費として認められなくなってしまいます。
【定期同額給与】
決められた役員報酬金額を毎月同額支給するというものです。こちらは、事業年度開始から3ヶ月以内の株主総会で決定しなければならないと決められています。
「事業年度開始から3ヶ月以内の株主総会で決めた金額を毎月同額支給」という事は、1年に1回しか役員報酬を変更する事はできず少しでも金額が違うと会社の経費として認められません。
例外的に「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」がある場合は1年たたずに変更できるという場合もあります。
が「業績悪化で役員報酬を下げないとオーナー(株主)に怒られる」といったケースの場合が該当するようです。一般的な起業では他人から出資を受ける事も無いのであまり無いケースですよね。
【事前確定届出給与】
役員報酬は基本的に「定期同額給与」しか会社の経費として認められていません。役員に対する賞与は当然経費として認められません
しかし、事業年度の最初(事業年度開始後4ヶ月程度まで)に税務署に対して金額や支給日を届出る事で、定期同額給与以外の役員報酬も会社の経費として認められます。
【利益連動型給与】
利益連動給与とは、利益に応じて役員報酬金額を支払うというやり方です。しかし、これは基本的に大きな会社にしか認められていません
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役員報酬の決め方や注意点についての記事はこちらをご覧下さい。
会社設立後の役員報酬の決め方と注意する事
業績悪化に関する役員報酬についての国税庁の資料はこちら
参考 役員報酬に関するQ&A 国税庁
一般的な起業の場合定期同額給与になる
一般的な起業の場合、役員報酬は定期同額給与を使用する事になります。
業績悪化の場合金額を変更できるというルールもありますが、適用が難しいケースが多いので、検討する場合は税理士や税務署に相談しましょう。
役員報酬は毎月同じ金額を支給しなければならず、変更は1年に1回と覚えておけばいいでしょう。
節税効果より社会保険料の方が高い
会社設立で起業した場合、役員報酬を受け取るのであれば社会保険に加入しなければいけません。会社から1名以上に給与や役員報酬を支給する場合は社会保険に加入する義務があるからです。
個人事業主に比べて会社の場合は節税効果は確かにありますが、それ以上に社会保険料の方が高いケースが多いです。ですので、起業当初は社会保険に未加入の会社も多くあります。
色々な理由で会社設立で起業しなければいけないケースもありますが、自分の資金力や売上を考慮しながら、会社で起業するか個人事業主として起業するかを考えるのもいいでしょう。
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社会保険未加入で大丈夫?という話はこちらです
未加入業者と語る社会保険のリアル
節税効果と社会保険料の比較詳細はこちらです
法人税の節税効果と運営コストを比較する
役員報酬が支払えない時
支払う事ができない場合でも会社が支払った事にする
前述した役員報酬は毎月同額を支給しなければ会社の経費として認めて貰えないという理由から、会社から役員報酬を支払えない時は帳簿上調整して役員報酬を支払った事にします。
【帳簿の調整方法】
➀役員報酬支払金額を一旦社長から会社に貸した事にする
➁会社から社長に役員報酬を支給した事にする
➂「➀」の社長からの借入金が会社に残る
現実には役員報酬を貰えなくても所得税と社会保険料が発生
このように、「定期同額給与」というルールがあるせいで、たとえ会社から役員報酬を受け取る事ができなくても役員報酬を支給した事にしなければいけません。
現実に会社から役員報酬を受け取っていなくても、帳簿上支払った事になっていますから、結果、自分が役員報酬を取ることができない苦しい時期にも所得税と社会保険料がかかってくるのです。
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まとめ
今までご説明したような理由から、会社から役員報酬を支払いできない場合(売上が少なく無給状態)でも社会保険料や税金は発生する事になります。
創業当初は売上も少なく資金繰りが苦しいケースが多いです。会社は節税に有利といった事で起業する方が多いですが、今一度、それに対応できるだけのキャッシュフローがあるか考えてみてください。
また、今ご自身の役員報酬の金額を考えている方。社会保険とどう付き合っていくか、自身のキャッシュフローで十分やりくりできる金額かをしっかり考えてから役員報酬額を決めるようにして下さい。
まとめ
〇役員報酬年1回しか変更できない
〇役員報酬は毎月同額を支給しなければいけない
〇役員報酬の支払いが出来なくても支払いした事に調整する
〇結果、役員報酬が未払いでも保険料と税金がかかる
〇自身のキャッシュフローを今一度考えてみてください