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創業融資は2期目であっても果たして受けられるのか?

創業融資は2期目であっても果たして受けられるのか?

創業後2期目に入った場合、創業融資は受けられるのか?それとも他の融資制度を利用した方がよいのか?といったお悩みを持っている事業者の方も少なくないと思います。

融資を提供している金融機関ではそれぞれの要件やルールが定められており、同じ機関であっても制度によってその詳細は異なります。

この記事では、創業融資が利用できるリミットについて解説させていただきます。

【目次】
結論から言うと2期目でも創業融資は受けられる
公庫は創業融資以外の選択肢もアリ
まとめ

結論から言うと2期目でも創業融資は受けられる

創業融資で利用できる制度といえば、「日本政策金融公庫の新創業融資」若しくは「信用保証協会の創業融資」の二つがあります。

それぞれ創業後何期以内というルールはあるのですが、結論から言いますと日本政策金融公庫でも信用保証協会でも、2期目であれば創業融資を受ける事ができます。

日本政策金融公庫の新創業融資

日本政策金融公庫の新創業融資の場合、「事業開始後税務申告を2期終えていない」というルールになっています。ですので、2回税務申告をしていなければOKだと覚えておいて下さい。

もちろん、申告期限を守らずにまだ2回税務申告をしていないからというのは通用しません。

信用保証協会の創業融資

個人事業主の場合は開業後5年を経過していない方、法人の場合は設立後5年を経過していない方が対象です。個人事業主の場合は開業届に記載された開業日。法人の場合は法人絶率日から5年以内だと覚えておいて下さい。

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公庫は創業融資以外の選択肢もアリ

2期目でも日本政策金融公庫と信用保証協会それぞれ創業融資を受けられるという事を説明しました。信用保証協会は起業後5年ですので、関係ありませんが、日本政策金融公庫は2回税務申告をするまでとなります。

つまり、日本政策金融公庫で融資を受けるならば、2期目は「あと一回税務申告したら普通の融資」「あと一回税務申告する前なら創業融資」と選択できる状態にあります。

この場合、何がなんでも新創業融資!という訳ではなく、それぞれメリットデメリットがあるので解説していきますね。

新創業融資を利用した場合

無担保無保証という大きなメリット

新創業融資を利用した場合のメリットとは、やはり無担保無保証という事でしょう。法人で起業する場合、個人の財産を守るという事ができるのは大きなメリットですよね。

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普通の融資を利用した場合

自己資金要件が無くなる

新創業融資の場合、申請するのに1/10。融資を通すのに一般的には1/3という自己資金要件があります。一方、普通の融資では自己資金要件がありません。

その代わり、実績をしっかり見られるという事はありますが、「実績は良いので、もう一回申告してから普通の融資で出してください」と公庫担当者が言う事もあるのです。

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まとめ

日本政策金融公庫の場合は2回税務申告をするまで。信用保証協会の場合は開業後5年まで。それぞれ創業融資を申請する事が可能です。

日本政策金融公庫で融資を検討している場合は、新創業融資の場合は無担保無保証というメリットがあります。一方、普通の融資を選択した場合、自己資金要件が無くなるというメリットがあります。

信用保証協会は開業後5年まで創業融資なので、2期目の時点では特に選択肢はありません。ご自分の状況に併せて計画的にご利用下さいね。

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