個人事業主と会社設立を選ぶ時に知っておきたいそれぞれの違い|J.J.works行政書士事務所

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個人事業主と会社設立を選ぶ時に知っておきたいそれぞれの違い


個人事業主と会社設立どちらで起業するか、その判断をする際に知っておきたい事柄についてまとめてみました。個人事業主か会社設立かどちらで起業するか迷っている方は参考にして下さい。

【目次】
このページのまとめ表
起業するには個人事業主か会社設立かの2種類がある
開業方法の違い
廃業コストの違い
会計処理と税金の違い
赤字の繰越期間が違う
事業に対する責任の違い
信用力の違い
資金調達の違い
個人事業主と会社設立どちらで起業すれば良いか

このページのまとめ表

起業するには個人事業主か会社設立かの2種類がある

起業する時は大まかに分けて「個人事業主」と「会社=法人」という2種類の形態があります。

個人事業主とは

個人事業主とは、個人(自分自身)で事業を営業する方の事を言います。「〇〇商店」や「〇〇工務店」などの屋号という看板を掲げて営業する事が通常です。屋号には株式会社や合同会社といった名前はついていません。

会社=法人とは

会社とは、正式には法人と言われています。法人とは「法」律にのっとった手続きで成立した「人」格という意味で、新しく人格ができるものと考えれば分かり安いでしょう。会社は法務局で会社設立登記をする事で成立し、法人格を取得します。

法人には株式会社、合同会社、合資会社、合名会社や一般社団法人といった種類があります。

会社設立の際に利用される法人の種類についてこちらの記事で詳細を記載しています。
会社の種類について比較してまとめてみました

開業方法の違い

個人事業主と会社設立の開業手続きの違いについて詳細はこちらをご覧下さい。
個人事業主と会社設立の開業手続き方法と違いを解説

個人事業主の開業手続き

個人事業主の開業手続き方法

個人事業主の開業手続きは簡単です。税務署に個人事業を開始する旨の届出を提出するだけで終了です。注意する事は税務署に「青色申告の承認申請書」も併せて提出しておく事だけです。

個人事業主の開業コスト

個人事業の開業届出は特別費用は必要ありません。個人事業主の開業手続きコストは0円です。

個人事業主の開業方法に関連する記事はこちらをご覧下さい。
個人事業開業時に提出する書類の作成&提出方法
個人事業の開業手続きが超絶簡単、開業freee使ってみた

会社設立での開業手続き

会社設立の開業手続き方法

会社設立の場合、前述のとおりまずは法務局での会社設立登記を行う事になります。会社の定款と会社設立登記申請書類を作成し、法務局て提出するという流れになります。法務局での会社設立登記が終了したら、税務署、県税事務所、市役所に会社設立した旨の届出を提出します。

会社設立手続きをご自分で進める際の一連の流れはこちらの記事でまとめています。
株式会社設立手続きを自分で進める時の流れ【まとめ】

会社設立手続きに必要なコスト

個人事業主の場合は開業コストは0円でしたが、会社設立の場合は法務局での会社設立登記や定款の作成手続きに費用がかかります。

株式会社   25万円
合同会社    9万円
一般社団法人 11万円

※こちらの料金はご自分で会社設立された時の費用になります。専門家に会社設立手続きを依頼した場合、電子定款を利用する事により会社設立のコストを減らす事ができます。

電子定款で会社設立費用が安くなるという事に関しては下記の記事をご覧下さい。
株式会社設立手続きの費用と代行業者の選び方
合同会社設立手続きの費用と代行業者の選び方

廃業コストの違い

個人事業主が廃業する際の必要コストは0円

個人事業主が事業を廃業する場合、税務署に対してその旨書面を提出するだけです。この手続きには特別な費用は必要なく、個人事業主は0円で廃業手続きをする事ができます。

会社設立したら廃業コストが必要

一方、会社設立した場合ですが、法務局で会社を解散させる手続きをしなければいけません。この手続きは、税務申告や官報掲載手続きといった解散手続きに関連した作業を行う必要があります。必要な費用の相場感でいうと合計30万円程度必要となります。

会計処理と税金の違い

個人事業主と会社設立の会計処理と税金の違いについて詳細は以下の記事をご覧下さい。
個人事業主と会社設立の経理の違いについて解説

個人事業主の会計処理と税金

会計年度の違い

個人事業主の場合、会計年度は1月1日から12月31日までの1年間となります。この1年間の決算を税務署に対して申告し、税金を納めるという形になります。

赤字でも税金がかからない

個人事業主の利益には所得税や住民税といった税金が課税されるのですが、事業が赤字の場合(他にお給料収入などが無い限り)は所得税や住民税は課税されません。

個人事業の会計処理は税理士がいなくても大丈夫

個人事業主の会計処理については、そこまで複雑な訳でもありません。確定申告で提出する書類については、枚数も数枚程度です。また、青色申告会といったサポート機関もありますので、税理士を利用しない方も多くいらっしゃいます。

節税対策は乏しい

個人事業主は設立コストも0円で、会計処理も税理士がいなくても大丈夫という事から維持コストが安くて魅力です。が、会社のように色々な節税対策がある訳ではありません。継続して利益が出るような場合は会社設立の方が有利でしょう。

会社設立した場合の会計処理と税金

会計年度の違い

個人事業の場合と違い、任意の1年間を会計年度とする事ができます。例えば4月1日から3月31日までを事業年度として設定し、税務署に決算申告するという形です。

赤字、役員報酬が貰えない、そんな時も税金がかかる

会社を運営していると、赤字でも毎年最低7万円程度の税金が会社に発生します、これを年1回の決算時に納めなくてはなりません。

また、事業を経営していると、売上が少なくてご自分の役員報酬を貰えない月が出てくる時があります。会社の場合はこういった時も役員報酬を受け取った分の税金が個人に課税される事になります。「会社の役員のお給料は毎月同額を支払わないと会社の経費にできない」という法律があるからです。

会社の場合は売上が安定しないと税金の負担が大きいと言えるでしょう。

お給料が貰えない時でも税金がかかる?気になった方は以下の記事をご覧下さい。
役員報酬は払えない時でも所得税と社会保険料を支払う必要がある件

会社設立の場合の会計処理は税理士がほぼ必要

会社の会計処理は複雑です。税務署に提出する決算書類は30ページ程度になりますし、年末調整など日々の会計処理以外の業務も出てくるのでご自分で処理されるのは大変です。会社を経営されている殆どの方は税理士に会計処理をお願いしています。

まれに、簿記の知識だけではなく、会社の会計税務の経験があるという方はご自分で処理しているという方もいらっしゃいます。

会社設立した後の税理士選びは重要なポイントになります、詳しくは下記の記事をご覧下さい。
会社設立した後の税理士との付き合い方

利益が出れば節税に有利

社長個人が受け取るお給料には所得税、会社の利益には法人税という税金がかかるのですが、これらはそれぞれ税金構造が違います。この税金構造の違いを利用して節税をする事ができます。一般的には事業での手取りが年400万円程度見込めるのであれば、会社設立した方がトクだと言われています。

その他にも社宅や生命保険といった会社だからこその節税方法があります。会社だからこそできる節税方法の殆どは、自分が満足できるお給料を会社から貰ってもまだ利益が出てしまう。こういった時に効果を発揮します。

売上が安定して利益が継続的に出るようであれば、会社設立の方が節税効果が大きいでしょう。

個人事業主と会社設立では赤字の繰越期間が違う

個人事業主でも会社でも青色申告をしていると「赤字の繰越」という制度が使えます。赤字の繰越制度とは、過去に出た赤字について、その後の決算で計上した利益と相殺する事ができる制度です。過去に100万円の赤字が出ており、今年100万円の利益が出た場合、今年の利益は0円という事で税金が課税されないのです。

個人事業主は赤字の繰越期間は3年

個人事業主の場合は3年間の赤字を繰越する事ができます。開業1年目にでた赤字を開業4年目の確定申告まで使う事ができます。

会社設立の赤字の繰越期間は9年

会社設立の場合、赤字を最大9年まで繰越する事ができます。開業1年目の赤字を開業10年目の決算申告まで使う事ができます。

事業に対する責任の違い

個人事業主と違い、会社設立は法人格といって新しい人格ができるというお話をしました。この新しい人格がポイントとなって事業に対する責任の取り方が変わってきます。

この解説の詳細はこちらの記事をご覧下さい。
個人事業主と違い会社と社長は別人格

個人事業主の事業に対する責任

個人事業主で事業を行うという事は、取引や銀行融資といった契約を個人が締結するという事になります。万が一の事があれば、個人財産全てを持って弁済するか自己破産するしかありません。また、税金を滞納した場合、国税は自己破産しても免除されませんので、一回事業を失敗したら人生も失敗するという事もあり得ます。

会社の事業に対する責任

会社設立して事業を行うという事は、取引や銀行融資といった契約は「会社」が締結するという事になります。この場合、代表者は会社の手続きを行ったというだけですので関係ありません。万が一の事があれば、会社の財産全てを持って弁済する義務がありますが、個人財産は守る事ができます。また、税金を滞納していても、個人財産を守る事ができます。

信用力の違い

個人事業主は信用力が低い

取引先によっては、そもそも「個人事業主だと取引してくれない」といったケースがあります。また、個人事業主だと代金は全額前払いでないといけない。といった事を言われるケースがあります。お客さんや関係取引先の属性によっては、事業に影響が出る程信用力のなさを実感する事があるでしょう。

会社は信用力が高い

一方、会社の場合は一部の大手などと取引する場合を除き、取引してくれないという事はあまりありません。また、「株式会社 代表取締役」「一般社団法人 代表理事」といった肩書きのイメージを営業戦略に使う事も可能です。

資金調達の違い

個人事業主の資金調達

個人事業主が利用できる資金調達

〇創業融資
〇補助金、助成金
〇クラウドファンディング
〇個人的な借入

個人事業主の資金調達の難易度

会社の方が融資を受けやすいという話を耳にしますが、実際はそんな事はありません。融資担当者に信頼できる事業主だと思ってもらえるかが勝負なので、個人でも会社でも、融資を受けれる人は受けれるし、無理な人は無理です。

一方、クラウドファンディングの様に不特定多数の方から資金を集めるような場合ですと、会社の方が見栄えがいいので有利ではないかという気がします。

個人事業主の資金調達は難易度よりもリスク

個人事業主の場合、資金調達で注意する事は事業主個人が直接責任をとるという点です。創業融資やクラウドファンディングで資金調達し、万が一計画通りに行かなかった場合、個人財産で責任を負う必要があります。この点はしっかり考えましょう。

会社設立の資金調達

会社で利用できる資金調達

〇創業融資
〇補助金、助成金
〇クラウドファンディング
〇投資家からの投資
〇個人的な借入

投資が受けれる事が会社の特徴

個人事業主の場合と会社設立の資金調達方法の違いといえば、会社は株式を発行して資金調達ができるという点でしょう。個人事業では株式というものがないので投資を受ける事はできません。

会社で資金調達する事はリスクヘッジで大きなメリット

会社設立の場合、融資などの資金調達については会社が契約をする事になります。結果、保証人にならない限り代表者の個人財産を守る事ができるので、その点は大きなメリットでしょう。

個人事業主と会社設立どちらで起業すれば良いか

1.まずは個人事業主と会社設立の信用力の違いで考える

個人事業主と会社で取引するのは信用力が全然違います。まず念頭に置くのは、お客様や取引先からどういった目で見られるか。個人事業主で何事も無く事業ができるかという事です。

個人事業主でも事業がスムーズに進むか、会社の信用力が必要か。お客さんや取引先といった色々な視点から考える事が重要です。

2.取引のリスクを考えてみる

事業を行っているとどうしてもリスクという事がつきまといます。万が一の事があった場合、個人で全責任を負う事ができるのかどうか。こちらも起業するにあたって重要なポイントです。

一例ですが、飲食店を開業されるお客様で万が一食あたりを出してしまった場合の損害賠償責任を考慮して会社設立を選択するという方もいらっしゃいました。ご自分の事業内容をよく考えて検討する必要があります。

3.節税のメリットを考える

一般的には、事業の収入で年間手取りが400万円程度とれるのであれば、会社の方が節税効果があると言われています。また、個人事業主から会社設立して消費税を節税するという方法もあります。

個人事業主よりも会社の方が維持コストは圧倒的に高いので、これらを超える節税効果があるかを検証して決める必要があります。

個人事業主から会社設立して消費税を節税する仕組みはこちらです。
法人成りで消費税の免税期間を最大にする仕組みを分り易く解説

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