株式会社設立手続きを自分で進める時の流れ【まとめ】|J.J.works行政書士事務所

営業時間:9:00〜20:00【土日祝もご相談対応中!】

(休日及び時間外は携帯電話にお問合せ下さい)

050-3562-9308


株式会社設立手続きを自分で進める時の流れ【まとめ】


株式会社設立手続きをご自分で進めたい。こういった方もいらっしゃるでしょう。今回は、株式会社設立手続きを自分で進める時の流れや注意点について解説していきす。

起業形態は株式会社で間違いないか

「独立するなら株式会社でないと」と考えてらっしゃる方、一度落ち着いて検討してみて下さい。会社設立ではなく個人事業主で起業した方がいいという場合もあります。また、会社設立すると決めても、株式会社以外の形態が適している場合もあります。

個人事業と会社設立を選択する

まずは、個人事業と会社設立どちらがいいかを整理しましょう。個人事業と会社設立を簡単に比較しました。詳細は下部の記事をご覧下さい。

個人事業主のメリット
  • 起業手続きが簡単
  • 経理手続きが簡単、税理士も不要
  • 銀行口座開設手続きも簡単
個人事業主のデメリット
  • 信用力が低い、会社でないと取引してもらえない事もある
  • 事業の全責任を個人で負う必要がある
会社設立のメリット
  • 個人事業主と違い信用力が高い
  • 儲かれば節税に有利
  • 赤字の繰り越しが9年間
  • 事業の責任は会社が全て負う
会社設立のデメリット
  • 会社設立の開業手続きは面倒、費用もかかる
  • 「赤字」や「お給料が貰えない」そんな時も税金がかかる
  • 会社の経理処理は複雑、税理士にお願いする会社が多い
  • 銀行口座作成が面倒、断られる場合もある

各詳細は以下の記事に記載してあります。
まとめ 個人事業主と会社設立の違い

会社の形態を選択する

会社で起業する事を決めたら、次はどういった会社の形態にするかを選択します。会社の種類は沢山あるのですが、一般的に起業の際に利用できるのは「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」の三種類になります。

株式、合同といった一般的な形態から合名、合資といったマニアックな形態までまとめて解説している記事はこちらです。
会社の種類について比較してまとめてみました

株式会社の特徴
  • 会社設立に25万円程度必要です
  • 最低一人から設立可能です
  • 資本金1円から設立可能です
  • 営利企業です、収益を配当する事ができます
  • 有限責任です、最終的に会社が責任を負います
  • 合同会社、一般社団法人それぞれ節税メリットは同じです
  • 株主、役員の人数に制限はありません
合同会社の特徴
  • 会社設立に10万円程度必要です
  • 最低一人から設立可能です
  • 資本金1円から設立可能です
  • 営利企業です、収益を配当する事ができます
  • 有限責任です、最終的に会社が責任を負います
  • 株式会社、合名会社、合資会社、一般社団法人それぞれ節税メリットは同じです
  • 社員(株式会社で言う株主と役員)人数に制限はありません
株式会社と合同会社の異なる点
  • 株式会社は株を発行して資金調達ができます
  • 合同会社の方が設立費用が安くできます
  • 信用度は一般的に株式会社の方が高いです
  • 株式会社には決算公告義務がありますが、合同会社にはありません
  • 合同会社には社員(役員)に任期がありません
  • 合同会社の代表は「社長」「CEO」と名乗れますが、「代表取締役」とは名乗れません

株式会社と合同会社の違いについて詳細はこちらをご覧下さい。
設立するなら合同会社と株式会社どちらがいいか?メリット、デメリットを比較してみた

一般社団法人の特徴
  • 会社設立に11万円程度必要です
  • 最低二人から設立可能です
  • 資本金0円から設立可能です
  • 非営利ですので、利益の配当をする事はできません
  • 非営利ですが、自由に事業を行う事が出来、役員報酬(お給料)も支給可能です
  • 有限責任です、最終的に会社が責任を負います
  • 株式会社、合名会社、合資会社、それぞれ節税メリットは同じです
  • 設立後、一人になっても問題ありません
  • 一般社団法人の代表は「代表理事」という肩書きです
  • 「一般社団法人」「代表理事」非営利を連想させるイメージがあります

株式会社設立手続きの概略

株式会社で起業する事を決めたら設立手続きに入りましょう。株式会社設立手続きの大まかな流れは以下のとおりです。赤字で記載している箇所は公証役場、法務局、税務署、銀行に直接行って手続き(一部は郵送でも可能です)をするタスクになります。

専門家に依頼しないのであれば会社設立Freeeの利用を検討

株式会社を設立する時は沢山書類を作成しなければいけません。専門家に依頼せずにご自分で会社設立手続きをする予定なのであれば、是非会社設立Freeeのご利用を検討して下さい。専門家や会社設立Freeeなら、電子定款により印紙代が節約できる事で結果ご自分で会社設立するよりも安くできます。

会社設立Freeeの使い勝手はこちらをご覧下さい。
会社設立の手続きが超絶簡単、会社設立Freee使ってみた

専門家や会社設立Freeeが結果安く会社設立できるという理由はこちらです!
株式会社設立手続きの費用と代行業者の選び方

設立事項の決定と会社印作成

設立事項を決定する

株式会社設立手続きは、まず会社の設立事項を決定する所から始めます。どのような会社にするかはここで決まります。税金の問題など、会社設立後に色々影響が出てくるので、注意して決めるようにして下さい。

商号(会社名)

不特定多数のお客さんを集客するような場合、同業他社と似たような名前にすると後々トラブルになる可能性があるので注意しましょう。

会社設立時に注意すべき会社名の決め方

事業目的

会社がどのような仕事をするかを記載します。許認可取得の際は文言の指定があるので注意が必要です。そういった事情がないのであればあまり神経質にならなくて大丈夫です。

会社設立時に定款に記載する事業目的の注意点

本店所在地

会社の本店所在地は法人名義の銀行口座を作成する際に問題になることがあります。レンタルオフィスやバーチャルオフィスを利用する予定の方は注意しましょう。

会社設立の本店所在地を決める時の注意事項

出資者

設立する株式会社に誰が出資をするかを決めます、株式比率に注意して決めましょう。

資本金

資本金の金額は信用力に関わります。また、会社設立後の税金にも影響してくるので慎重に決めて下さい。

会社設立時の資本金の決め方と注意点

1株あたりの金額

株式1株〇円×〇株発行=資本金の金額となります。1株あたりの金額で発行する株式の数が決まってきます。特段こだわりがないのであれば、1株1万円が分かり安くていいでしょう。

会社設立時の1株あたりの金額の決め方

発行可能株式総数

一般的な中小企業の場合、発行可能株式総数はあまり気にする必要はありません。ただ、あまり低い数字で設定してしまうと資本金を増資したい時に余分な費用が掛かってしまいますので1億円くらいまで増資できるようにしておきましょう。

株式会社設立時の発行可能株式総数の決め方

取締役

就任する取締役を決めます。

取締役の任期

取締役の任期は、第三者が就任するか否か。会社の状況によって異なってきますのでよく考えて決めるようにして下さい。

会社設立時の役員任期の決め方のポイント

事業年度

会社の事業年度は会社設立後の税金や資金繰りに影響が出ます。よく考えて決めるようにして下さい。

会社設立手続きで事業年度を決める際の注意点

会社印と個人の印鑑証明書を準備しておく

会社印を準備する

会社の印鑑を準備します。

〇実印
契約書などに押印するもの
〇銀行印
銀行登録するもの
〇角印
請求書などに押印するもの
〇ゴム印
会社名、本店所在地などが記載されたもの

通常この4種類を準備しますが、あったら便利という程度です。「実印と銀行印を兼ねる」「角印とゴム印は要らない」とすれば実印一つあれば大丈夫です。

個人の印鑑証明書を用意しておく

出資者及び役員就任者の印鑑証明書を準備しておきます。

出資者 各1通
役員就任者 各1通

となります。出資者であり役員にも就任される方の場合、出資者分と役員分で計2通必要になります。

定款作成と定款認証手続き

定款作成

定款とは、会社の運営ルールを定めた会社の規則になります。会社設立の時に作成し、法務局で会社設立登記後も大事に保存しておかなければいけません。

コピペ&穴埋めで定款作成

定款の作成は注意しなければいけない点があります、注意点を記載した定款の記載例がありますのでご利用下さい。〇〇となっている箇所を穴埋めして頂ければ定款が完成します。

※この記事では、取締役一人、現物出資無しという一般的な株式会社設立の書式を例にしています。

定款の記載例はこちらです。
【注意点解説付】コピペで使える株式会社定款➀

最寄りの公証役場を調べる

定款認証手続きをする公証役場を決めます。公証役場は、本店所在地と同一の都道府県内にあればどこでもかまいません。最寄りで便利な場所にある公証役場を選ぶようにして下さい。

公証役場はこちらのページから検索できます。
公証役場一覧

公証役場と事前打ち合わせをする

作成した定款を公証役場にFAXをします。公証役場が内容をチェックしてくれるので、間違えていても大丈夫です。修正の指示が来たら、言われたとおりに修正しましょう。

公証役場にて定款認証手続きをする

公証人との事前打ち合わせが終わったら、次にその定款が正しく作られたものであることを第三者に証明してもらうために公証役場で「定款の認証」というステップが必要になります。

事前に日程を予約する必要があります。また、必要な書類一式をしっかり準備しておいて下さい。

【定款認証に必要な書類】
〇定款3通
〇出資者全員の印鑑証明書1通ずつ
〇収入印紙4万円
〇公証人へ払う手数料5万円
〇定款の謄本交付手数料約2000円

資本金の振込と株式会社設立登記書類の作成

定款を作成したら、次は株式会社設立登記書類を作成します。

資本金の振込

決定した資本金を出資者個人名義の銀行口座(複数いる場合は誰か一人にまとめてOK)に振り込みます。振込をする際は、振込名義人をしっかり記載するようにすると後々スムーズです。

株式会社設立登記書類の作成

作成する書類の種類は下記のとおりです。書類の量はなかなかのボリュームですが、難しい書類ではありませんのでサクッと作成してしまいましょう。

〇登記申請書
〇発起人の決定書
〇役員の就任承諾書
〇払い込みを証する書面
〇資本金の額の計上に関する証明書
〇印鑑改定届出書
〇登記すべき事項一覧

株式会社設立登記の提出

株式会社設立登記に必要な書類が作成できたら、法務局に書類を提出し会社設立登記を行います。この法務局で書類に書類を提出した日が会社設立日となりますので、大安や先勝などの日取りを気にする方は注意して下さい。

特段不備がなければ、1週間程度で法務局の作業が完了し会社の登記簿謄本が取得できるようになります。ここで、会社設立登記は無事終了です。

管轄の法務局に登記書類を提出する

作成した登記申請書類一式は何処の法務局に提出してもいいわけではありません。本店所在地の商業登記を管轄する法務局に提出する必要があります。千葉県の場合は、千葉みなと駅が最寄りの千葉地方法務局本局となります。

提出方法

法務局の窓口で直接提出

設立登記申請書を法務局の商業登記窓口に直接提出する方法です。窓口には登記相談窓口が設置してありますので、職員に事前に不備がないかチェックしてもらうといいでしょう。また、登記申請書を提出した際に完了予定日を教えて貰えるので忘れずに確認しておきましょう。

法務局に郵送して提出

会社設立登記書類一式は郵送で提出する事も可能です。ですが、郵送で到着した日が会社設立日になるので、直接窓口に提出する場合と異なり任意の会社設立日にできない事。また、郵送では登記相談窓口での事前チェックができない事から窓口で直接提出する事をオススメします。

会社設立後にやるべき事

株式会社設立登記が完了すると、法務局で会社の登記簿謄本が取得できるようになります。

そこから

登記簿謄本を取得
税務書類の作成
税務書類へ届出
銀行口座作成

といった様々な業務をしなければいけません。

会社設立完了以降の手続きの流れについては、以下の記事に詳細をまとめていますのでご覧下さい。
会社設立した後にやるべき事【まとめ】

最後に 会社設立手続きを自分でやるなら会社設立Freeeを

ここまで、株式会社設立手続きを自分でやる時の流れをまとめさせて頂きました。法務局の書式ダウンロードページには、株式会社設立時に使用する書式が複数パーターンダウンロード可能です。こういったように株式会社設立手続きをご自分でやる環境というのは整っていますが、全てご自分で手続きをしてしまうと、電子定款を作成できないが為に結果コストが高くなってしまいます。もし、ご自分で手続きをしたいという方がいらっしゃいましたら、会社設立Freeeを是非ご利用下さい。本当にコストパフォーマンスは最高です。

法務局の書式ダウンロードページはこちらです。
商業・法人登記の申請書様式

会社設立Freeeの使い勝手はこちらをご覧下さい。
会社設立の手続きが超絶簡単、会社設立Freee使ってみた

千葉の会社設立代行サービス
千葉の創業融資

ご相談やお問い合わせはお気軽に ご相談、出張は無料です

050-3562-9308

営業時間:9:00~20:00
休日及び時間外は携帯電話にお問合せ下さい