個人事業開業時に提出する書類の作成&提出方法|J.J.works行政書士事務所

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個人事業開業時に提出する書類の作成&提出方法


このページでは、個人事業主で開業する際の手続きの流れや、提出する書類の作成と提出方法について解説しています。

【目次】
個人事業を開業する手続きの流れ
税務署に個人事業を開業する旨の書類を提出
個人事業の開業届
所得税の青色申告承認申請書
作成した届出一式の提出方法
開業届の控えを使って屋号付銀行口座を作る
まとめ

個人事業を開業する手続きの流れ

個人事業主として開業する時の流れは以下のとおりです。

➀税務署に個人事業として開業する旨の書類を提出
➁屋号付の銀行口座開設をする

管轄の税務署に対して、個人事業主の開業届を提出すれば法律的には個人事業主となります。開業届を提出したら、屋号(〇〇商店といった看板の事)付の事業専用の個人口座を開設します。屋号付の事業専用口座は無くても事業を行う事はできますが、あった方が便利ですし、対外的にも望ましいので作成するようにしましょう。

税務署に個人事業を開業する旨の書類を提出

個人事業を開業するに当たって、提出が必要になる書類は以下の2種類になります。

〇個人事業の開業届出書
〇所得税の青色申告承認申請書

「個人事業の開業届出書」は必ず提出する必要があります。「所得税の青色申告承認申請書」については、かならず提出する必要がある書類ではありませんが、提出しておくと税務上のメリットが大きいので必ず提出するようにしましょう。

書類の提出先について

「個人事業の開業届出書」「所得税の青色申告承認申請書」については、管轄の税務署に対して提出します。ご自分の住所から、管轄の税務署を調べて下さい。

管轄の税務署を調べるリンクはこちらです。
国税庁 税務署の所在地などを知りたい方

個人事業の開業届

個人事業の開業届とは

個人事業の開業届とは、個人が新たに事業を開始した旨を税務署に報告する為の書類です。正確には「個人事業の開業・廃業等届出書」という名前で開業時だけではなく、廃業する場合や事務所を新設、移転した場合にも提出するものです。

「開業届を提出すると税務署に収入がある事がバレてしまうので勿体ない」といった話もありますが、開業届を提出していないと屋号付(〇〇商店といったお店の名前)銀行口座を作成する事ができません。

屋号付の事業専用銀行口座が無いようではそもそもビジネスにもならないので、開業届はキチンと提出するようにしましょう。

個人事業の開業届の提出期限

事業の開始があった時から1ヶ月以内が提出期限となります。

事業の開始があった時?実際はいつ提出すればいいのか?

「事業の開始があった時」というのは専門家によって様々な見解がありますが、一般的には店舗を開店させた時、コンサルタント契約が開始した日、ECサイトを立ち上げた日、といった売上が計上されるようになった状態になった日と考えて問題ありません。

ただし、それ以前の事業の準備を始めた日を開業日にしても大丈夫です。開業準備の状態でも開業届を提出する事もできます。

開業届の書式と記載例

開業届の書式は国税町のホームページからダウンロードする事ができます。
国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書

➀所轄の税務署と書類の提出日を記入して下さい。

管轄の税務署は以下の記事からお調べ頂けます。
会社設立後必要になる手続きの書式&提出先

➁開業に〇をします。

➂「納税地」は自宅又は事務所の住所になります。電話番号は携帯電話でもかまいません。納税地を自宅にした場合は「上記以外の住所地」の欄は空欄で結構です。職業あ大まかに記載頂いてもかまいません、以下例をご参照下さい。屋号がない場合、屋号の欄は空欄で結構です。

※税務署には2部提出し、1部を控えとして返却してもらうのですが、控え分にはマイナンバーを記載しないように注意して下さい。

➃開業日を記入します。

➄開業届と併せて提出する書類の有無を記載します。通常、所得税の青色申告承認申請書は提出するので「有」、消費税に感すっる届出は「無」にします。

➅事業の概要を簡単に記載して下さい。

➆従業員に関する欄は、従業員を雇用する予定がなければ空欄で結構です。

開業届を提出する際の添付書類

個人事業の開業届にはマイナンバーを記載します。よって、マイナンバーを確認できる資料。そして本人確認できる資料。この2点を添付して提出する必要があります。

【マイナンバーを確認する資料】
以下の内いずれか
〇ナイナンバーカード
〇マイナンバー通知カード
〇マイナンバー記載の住民票

【本人確認資料】
〇運転免許証の写しなど

所得税の青色申告承認申請書

所得税の青色申告承認申請書のとは

所得税の青色申告承認申請書は、フリーランスや個人事業主の方が、確定申告において青色申告を行う場合に税務署に提出する書類です。必ず提出しなければならない書類ではありませんが、提出すると税金が安くなる場合があります。「個人事業の開業届」と併せてに税務署に提出しましょう。

所得税の青色申告承認申請書の提出期限

所得税の青色申告承認申請書には2通りの提出期限があります。

A青色申告書による申告をしようとする年の3月15日
Bその年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2ヶ月月以内

開業届を期限内(開業した日から1ヶ月以内)に提出し、その際に併せて提出すれば大丈夫とでも覚えておきましょう。

所得税の青色申告承認申請書の書式と記載例

所得税の青色申告承認申請書は国税庁のページからダウンロード可能です。
国税庁 所得税の青色申告承認申請書

➀所轄の税務署と書類の提出日を記入して下さい。

➁開業届と同様の住所を記載して下さい。

➂青色申告の適用を始める年度を記載します。

➃事務所が複数あるような場合「〇〇営業所」という様に記載します、事務所が一つしかない場合は空欄でかまいません。

➄不動産所得や山林所得がない場合は事業所得だけチェックをすれば大丈夫です。

➅過去に青色申告の取り消しを受けていなければ「無」にチェックをして下さい。

➆提出する年の1月15日以後に新規開業した場合は開業日を記載して下さい。ここは、開業届の開業日と同じ日付になります。

➇事業承継していない場合は「無」にチェックを入れます。

➈青色申告で65万円控除を受けるには「複式簿記」に、10万円控除の場合には「簡易簿記」にチェックして下さい。

➉65万円控除を受けるには「現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳・預金出納帳・総勘定元帳・仕訳帳」にチェックしておきます。10万円控除の場合は、現金出納帳だけチェックして下さい。

所得税の青色申告承認申請書の添付書類

所得税の青色申告承認申請書に添付書類は必要ありません。

作成した届出一式の提出方法

作成した「個人事業の開業届」「所得税の青色申告承認申請書」はそれぞれ2部(添付書類は1部でOK)管轄の税務署に対して提出します。提出は直接窓口に提出してもかまいませんし、郵送で提出しても問題ありません。郵送の場合は返信様封筒を忘れずに同封して下さい。

【2部提出し1部を控えで貰うもの】
〇個人事業の開業届
※控え分にはマイナンバーの記載不要
〇所得税の青色申告承認申請書

【1部だけ提出するもの】
〇個人事業の開業届に関する添付書類

開業届の控えを使って屋号付銀行口座を作る

税務署に提出した開業届の控えがあれば屋号付の銀行口座を作成する事ができます。通常、1日で口座開設ができるので、開業届を提出したら早々に口座開設してしまいましょう。

まとめ

如何でしたでしょうか?会社設立で開業する場合と違い個人事業主で開業する時は開業届を提出するだけで手続きは完了します。開業届や青色申告承認申請書の控えを貰いわすれる事だけ無いように注意して下さい。

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