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役員や従業員の資格取得費用を会社の経費にする場合

役員や従業員の資格取得費用を会社が負担する。こういった事はよくあると思います。会社からすると当然経費だと考えると思いますが、実はこれには条件があります。こちらについて解説していきます。

このページの目次
会社が資格取得費用を負担した場合の経理処理について
資格取得した従業員が退職する事についても対策を
おわりに

会社が資格取得費用を負担した場合の経理処理について

基本的には資格取得者の給与となる

資格取得をする事はその個人の利益になる事ですので、基本的には給与として扱われる事になります。お給料として扱われるので会社の経費にはなりますが、従業員さんには源泉所得税や住民税といった税金がかかってしまいます。

また、資格取得の対象者が役員の場合、給与となってしまうと会社の経費として認められません。役員のお給料に関しては、毎月決まった金額分しか会社の経費として認められないというルールがあるからです。この場合、個人に対する利益という事で源泉所得税と住民税は課税される事になりますので注意が必要です。

関連リンク

役員報酬のルールについて詳しくはこちらをご覧下さい。
会社設立後の役員報酬の決め方と注意する事

仕事上やむを得ない場合は会社の経費となる

会社が負担した資格取得費用が、仕事上どうしても必要でやむを得ない場合については、対象者への給与とはならず「研修費」といった会社の経費にする事が可能です。この場合は給料ではありませんので、対象者は源泉所得税や住民税といった税金を負担する事はありません。

仕事上やむを得ないというのは、その免許や資格がないと仕事が出来ないというような場合です。

例えば

タクシー会社の2種免許
建設現場で必要な資格
英語を話す仕事の英会話学校
飲食店における調理師免許

などになります。

社長様がサラリーマンをしていた時を思い出してください。サラリーマン時代に会社が経費負担してくれただろうか?というイメージで判断してもいいかもしれません。

出来そうであれば一般的に経費計上しても大丈夫という可能性は高いです。また、顧問税理士さんがいらっしゃるのであれば、顧問税理士さんに確認するのがいいでしょう。

研修費として負担する際に注意する事

研修費として会社が費用を負担した場合、資格取得の内容をキチンと証拠を取っておく必要があります。研修費を会社の経費としても、これを怠ってしまうと税務踏査(会社の経費が適正か税務署が調べにくる)が来た場合に研修費は経費として認められなくなるのです。

税務署が調べに来た時の為に、仕事上必要な資格だと分かるように資格取得に関係する資料を証拠として残しておきましょう。具体的には、資格取得に関するパンフレットなどになります。「どういった業務をする為に、〇円支払った。研修内容はコチラのとおりです。」と税務署に対して説明出来るようにしていなければいけません。

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資格取得した従業員が退職する事についても対策を

資格取得費用の返金に関する労務トラブルは多い

これまで記載したとおり、従業員や役員の資格取得費用を会社の経費にする為にはキチンとした準備が必要となります。注意する事はこれだけではありません。

せっかく資格取得させた従業員が退職してしまう、資格取得費用を返還して貰いたい。こういった場合に備えても事前に準備をする必要があります。

関連リンク

退職従業員から資格取得費用を返してもらう際の注意点について詳しくはコチラで解説していますのでご覧下さい。
退職従業員の資格取得費用を返して貰う為の注意点

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おわりに

このページのまとめ

如何でしたでしょうか?今回は「役員や従業員の資格取得費用を会社の経費にする場合」を解説致しました。

資格取得費用を経費にするか否かは

〇仕事上必要だと認められれば会社の経費にできる
〇税務署が調べに来た時に「ダメ!」と言われれば資格取得個人に税金が発生
〇自分がサラリーマンの時を思い出して会社が負担してくれそうなら大丈夫な可能性が高い
〇顧問税理士さんが要れば顧問税理士さんがに聞く
〇経費にするならどんな研修や資格かしっかり資料を保管しておく

という事でしたね。

また、従業員さんの資格取得費用を会社が負担する場合、資格取得して直ぐに退職されてしまうと資格取得費用は返金して欲しくなるもの。

こういったケースではトラブルになる事が多いので、退職従業員の資格取得費用を返して貰う為の注意点をご覧になってしっかり準備してくださいね。

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