退職従業員の資格取得費用を返して貰う為の注意点|J.J.works行政書士事務所

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退職従業員の資格取得費用を返して貰う為の注意点


従業員に対して資格取得や講習を受けてもらう。といった事はよくある話だと思います。また、この場合会社がその費用を負担するという事は良くあるのではないでしょうか。もし、その従業員がもし退職してしまったらその資格取得費用は返却して貰えるのか?こちらについて解説していきます。

資格取得費用の返還は労働基準法違反の可能性がある

会社が負担した費用の返還は労働基準法違反

せっかく高い経費を使って資格を取得させた従業員が半年もたたずに退職してしまった。こういった事を予防するために「〇年間の間に自己都合退職をしたら資格取得費用を返還する」といった規定を定めている会社があります。

こうした規定は労働基準法16条に規定してある「賠償予定の禁止」というルールに違反しています。労働基準法16条は会社が労働者に対して違約金や損害賠償額の予定といった事を事前に取り決める事を禁止しているからです。

「会社のお金で資格を取らせたのに退職したらその分を負担しろ」というのは違約金の定めを事前に取り決めているとなってしまうのです。

会社が従業員に対して資格取得費用を貸した場合は異なる

貸し借りは労働基準法違反にはならない

会社が負担した資格取得費用を返せという前述のケースとは異なり、資格取得費用を会社が全額従業員に貸し付け、一定期間以上働いてくれたら返済義務を免除します。というケースの場合は労働基準法違反にはなりません。

同じ従業員に対してお金を請求しているのですが、「資格取得費用を弁償しろ」と「貸していた資格取得費用を返して」。理論構成が違うのがおわかりでしょうか。

従業員から資格取得費用を返してもらう、「貸していた資格取得費用を返して」と言える為には従業員と金銭消費貸借契約を結ぶ必要があります。

従業員と結ぶ金銭消費貸借契約の注意点

トラブルを防止する為に当然契約書を作成する必要があります。また、形だけ金銭消費貸借契約をすれば言い訳ではありません。従業員を不当に拘束する内容になっていてはいけないのです。
※もしこういった事案に対処されたいのであれば、社会保険労務士に相談する事をオススメします。

〇貸し借りが従業員の自由である事
〇費用が妥当な金額である事
〇費用を返還すればいつでも対象できる事
〇費用免除までの期間が不当に長くない事

また、金銭消費貸借契約だからといって下記のような事案の場合、労働基準監督署で争いになったら返還が認められないケースもございます。

●資格取得が業務上絶対必要な場合
●会社が強制で行かせた場合

具体的な事例については社会保険労務士に相談する事をオススメします。

金銭消費貸借契約をした場合の資格費用の経費計上の時期

資格取得費用を会社が負担した場合ですが、これは資格講習が終了した時点で会社の経費として計上可能となります。

一方、従業員に資格取得費用を貸し付けた場合については、従業員が一定期間以上勤務するまでは経費とはなりません。会社から従業員に対する貸付金だからです。この場合に会社が経費にできるのは、従業員が一定期間以上勤務し、資格取得費用の返済を免除するというタイミングになります。

まとめ 資格取得費用を返還して貰いたい場合は事前の準備が大事

会社が負担した従業員に対する資格取得費用の返還請求については労働基準法違反の可能性があります。退職した場合に返還して欲しいのであれば、事前に従業員さんに理解してもらった上で事前に金銭消費貸借契約を結んでおく事が大事です。

退職する時になって返せと言われても従業員さんは困ってしまいますからね。

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