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個人事業主で独立するか合同会社で設立するかどちらがいいの?

個人事業主で独立するか合同会社で設立するかどちらがいいの?
いざ起業をしようとなると、個人事業主で独立するか、それとも法人設立して起業するの迷っている方もいらっしゃるでしょう。

そんな中、個人事業主で独立するか、比較的設立コストが低い「合同会社」を設立して起業するか、どっちがいいかという事で悩んでいる方が多いと思います。

そこで本記事では、起業等をする際に個人事業主で独立するのと合同会社のような会社設立のどちらが良いのかについて解説していきます。

【このページの目次】
個人事業主と合同会社の比較
個人事業主を選ぶ場合の例
合同会社を選ぶ場合の例
まとめ

個人事業主と合同会社の比較

個人事業主と合同会社の比較表

個人事業主 合同会社
信用力

少ない

個人事業主と大して変わらない

法人でないと取引できないという点はクリア

運営コスト

税理士をつけなくても何とかなる

→運営コストが安い

税理士が必須

赤字でも年間7万円の法人に税金

社会保険加入義務

→運営コストは高い

節税効果(社会保険未加入)

年収400万未満なら有利

年収400万超なら有利

節税効果(社会保険加入)

年収800万未満なら有利

年収800万超なら有利

副業がバレるか

確定申告したらバレる

役員報酬0円ならバレない

消費税の免税期間

インボイス制度により合同会社と同じ

インボイス制度により個人事業主と同じ

責任

事業の責任は個人で負う

事業の責任は会社が負う

✕…不利
△…ケースバイケース
〇…有利

関連リンク

個人事業主と法人の違いについて、もっと噛み砕いて説明して欲しい!という方はコチラのリンクをご覧ください。
起業するならどっち?個人事業主と法人の違い

信用力は個人事業主と合同会社どっちがいい?

個人事業主は信用力が無いけど、法人の場合は信用力がある。こういったお話を耳にしたことはございませんか?

この信用力というのは二つの側面があります。

①顧客と取引できるか
②周辺からの見られ方

【①顧客と取引できるか】
取引先によっては「一定以上の取引は法人としか行わない」「法人としかそもそも取引をしない」こういった社内規則を設けている事業者があります。

建設業者にこういった事業者が多いようです。また、物販等で商品を仕入れる際も、仕入先の業者によってはこういったルールを設けているようです。

このように法人としか取引しない!という取引先があるなら合同会社で起業する方がメリットがあると思います。そもそも取引してもらえないと困っちゃいますからね。

【②周辺からの見られ方】
次に、周辺からの見られ方です。周辺というのは、お客様や知り合った経営者。自分が経営者として関わっていく周りの方全てだと思ってください。

世間では「株式会社で起業するのが一般的」という風潮がまだございます。

個人事業主として起業された場合、一部の方に第一印象として「会社設立費用の数十万すら出せない奴」と抱かれるという事もあります。

合同会社という起業形態は認知されてきてはいますが、やはり安くできる会社というイメージが強くあります。

ですので、個人事業でも合同会社で起業したとしても「株式会社の方が格好いいのにその費用をケチった奴」という印象を抱く方もいらっしゃるのです。

服装がだらしない、靴が汚い。こういった事と同じで「仕事に使う自分の看板なのに、それに投資が出来ない。その程度のやる気なんだな。」と思われてしまうのも損ですよね。

運営コストは個人事業主と合同会社で違うのか?

創業当初は毎月の固定費や事業の運営コストが大きな負担となってきます。そもそも売上が安定しない方が多いですからね。とにかく余計な固定費は持たない事です。

起業してまず必要になる固定費が税理士の顧問料です。

個人事業主の場合、市販の会計ソフトで確定申告は何とかなるので税理士費用は無くても大丈夫です。そういった事から個人事業主は運営コストが極めて低いというのが特徴です。

一方合同会社の場合、株式会社といった他の法人より簡単に設立できるという特徴ですが、会社設立した後はどの法人もやる事は変わりません。

会社の税務申告書類は一般の方が簡単に作れるというものではありませんので、会計事務所経験者でもない限り、起業した後の税理士費用は必須だと思ってください。

また、会社設立した場合、役員が会社から受け取る給与(役員報酬といいます)には金額の大小問わずに社会保険に加入しなければいけないというルールになっています。
※社会保険未加入の会社が多いと聞いた事があるかもしれませんが、それは別の話です。

さらに、個人事業主は儲かった分に対してしか税金は発生しませんが、会社は赤字になっても最低7万円程度の税金が毎年発生しますし、受け取った役員報酬に対しても税金が発生します。

このように「税理士費用」「社会保険料」「赤字でも最低7万円の税金がかかる」こういった事から合同会社の運営コストは個人事業主と比べて圧倒的に高いという特徴があります。

関連リンク

社会保険未加入業者って実際どうなの?という方は下記リンクをどうぞ。
未加入業者と語る社会保険のリアル
受け取った役員報酬の税金に関する注意事項はこちら。
役員報酬は払えない時でも所得税と社会保険料を支払う必要がある件
起業後の税理士との付き合い方の特集はコチラです。
会社設立した後の税理士との付き合い方

個人事業主より合同会社の方が節税できるの?

会社設立代行業者のホームページを見ると「会社設立した方が節税に有利!」という情報を目にすると思います。間違いではないのですが、それは儲かっているか否かによるという点に注意して下さい。

そもそも儲かっていなければ税金も大した金額は取られませんからね。確かに合同会社の方が節税効果は高いのですが、その分会社は運営コストがかかります。

運営コストと節税効果を比較して検討しなければいけません。次に年間利益がどの程度あれば、運営コストと節税効果の分岐点になるのかシミュレーションをしてみます。

節税効果というのはケースバイケースで追加で出来る方法などもあり、結果は様々ですのであくまで目安程度でご覧くださいね。

【年間利益400万で社会保険未加入の場合】
合同会社で社会保険未加入のまま役員報酬を受け取った場合のケースです。個人事業主と合同会社共に「売上-経費=自分の給与」という形で計算した場合です。

他にも副収入があったり役員報酬の金額設定によって税金額というのは細かく変わってきますので、あくまで参考程度にするように注意して下さい。

個人事業 会社
税理士費用 0円 税理士費用 30万
国民健康保険

国民年金保険

44万 健康保険

厚生年金保険

41
事業税 3 法人税 7万
所得税 26 所得税 8万
住民税
36
住民税
17万
手元に残るお金
291万
手元に残るお金
297万

年間利益400万円で社会保険未加入の場合、

法人なら33万円の節税効果があり、会社の運営コストや保険料が27万円増加になります。結果、法人の方が6万円多くお金が手元に残ります。

このように社会保険未加入で行くなら年間利益400万円程度から合同会社の方が節税効果が高いという事が分かります。

【年間利益800万で社会保険加入の場合】
合同会社で社会保険加入して役員報酬を受け取った場合のケースです。個人事業主と合同会社共に「売上-経費=自分の給与」という形で計算した場合です。

他にも副収入があったり役員報酬の金額設定によって税金額というのは細かく変わってきますので、あくまで参考程度にするように注意して下さい。

個人事業 会社
税理士費用 0円 税理士費用 30万
国民健康保険

国民年金保険

72 健康保険

厚生年金保険

192
事業税 22万 法人税 7万
所得税 104 所得税 9
住民税
73
住民税
30
手元に残るお金
529
手元に残るお金
532

年間利益800万円で社会保険に加入した場合

会社なら153万円の節税効果があり、会社の運営コストが150万円増加なので会社の方が3万円多くお金が手元に残ります。

このように社会保険加入で行くなら年間利益800万円程度から合同会社の方が節税効果が高いという事が分かります。

【会社の節税効果で注意して欲しい事】
如何でしょうか?上記のように「会社は節税効果が高い!」といっても運営コストがかかるので、一概に会社の方が節税できるというの事は言えません。

創業当初は中々売上が安定しないという方も多いでしょう。正直年間400万円の利益を出せるという方も少ないのではないか?と思います。

年間利益100万程度しか絶対行かないのに節税効果の事ばかり気にする方がいらっしゃいます。「大丈夫です、そんなに取られません」それよりも他の事に頭を働かせた方がいいと思います。

逆に言えば、年間400万程度利益が出るようになれば、こういった問題が出てくると理解して覚えておけば大丈夫だと思います。

個人事業主と合同会社、副業がバレないのはどっち?

副業でビジネスを始めるけど、会社に副業はバレたくない。こういった方は多いでしょう。副業をしているか否かというのは、収入があるか否かで変わります。

会社のお給料から「住民税」という税金が差し引かれているかと思いますが、副業の収入があるとお給料の金額に上乗せされて住民税の請求が会社にいくのでそこでバレてしまいます。

つまり、会社から受け取る給与以外に収入があるとバレてしまうのです。

この点、個人事業主では個人の収入が増えてしまい会社に副業がバレてしまうのです。合同会社の場合は役員報酬を受け取らなければ個人の収入に影響は無いので会社にバレないという事になります。

個人事業主から法人成りで消費税免税期間が長くなる?

以前は、個人事業主として独立後に合同会社を設立し法人成りする事で、消費税免税期間を最大4年間取れるという節税手法がありました。

ですが、令和5年10月からインボイス制度というものがスタートする事になり、令和3年10月からは全事業者消費税を納める必要が出てきます。
※厳密に言うと全事業者ではないのですが、消費税納税をした方が有利になります。

ですので、個人事業主と合同会社どちらで起業しても令和5年10月以降は消費税を納める必要があるので、消費税だけで見ればどちらが有利という事はありません。

個人事業主と合同会社、事業リスクはどちらが少ない?

個人事業主でも合同会社でも、事業を行う限りリスクは存在します。事故を起こしてしまったり、融資金を返済出来なかったり。

ここで知っておきたいのが、個人事業主の場合事業の責任は個人財産で負いますが、合同会社の場合事業の責任は合同会社が負うという事です。

極論を言いますと、個人事業主が借りた融資は個人財産すべてで返済する必要があるのですが、合同会社で借りた融資は会社の財産で出来る限り返済すれば個人財産は関係ないのです。

融資を受ける方や、何か失敗した時にリスクがある仕事をする方の場合、検討してもいいかもしれませんね。

関連リンク

合同会社の場合会社が責任を取ればいいってどういう事?詳細はこちらです。
個人事業主と違い会社と社長は別人格

個人事業主を選択する際の判断例

では次に個人事業主を選択した際の判断例を解説します。事業に正解というのは無いと思いますので、あくまで参考程度にして下さいね。

とにかく運営コストを抑えたい

個人事業主を選択する際の一番多い例ですが、運営にかかるコストを抑えたいという理由です。事業を継続するに辺り、固定費というのは負担になるので、それを回避する為の個人事業選択はありでしょう。

個人事業主と合同会社の信用力で解説した際、個人事業主と合同会社どちらも周りからの見られ方という意味で信用力が低いとご説明致しました。

ですが、こういった問題はあくまで第一印象だけであり、また気になさるのも一部の方だけです。何よりも大事なのは自分の仕事ぶりと人間性だと思います。

「まだ自分は良い恰好するのは早いな!」

と仕事と人間性で信頼を勝ち取っていくというスタイルでも全然ありでしょう。

とりあえずやってみるか程度のステージ

事業というのはアクションが大事です。動かなければ何も始まりません。「やってみたい!」と思ったらまずは行動してみるのがいいでしょう。

但し、新しい事を始める時は皆さん手探りですので、何を固めていけばいいかすら分かりませしその仕事が続くかも分かりませんよね。

このように「とりあえずやってみるかー」という状態でしたら個人事業主で開始しても良いでしょう。合同会社を設立してしまうと辞める時潰さなければいけなくて面倒ですからね。

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合同会社を選択する際の判断例

では次に合同会社設立を選択した際の判断例を解説します。こちらも個人事業主の場合同様、事業に正解というのは無いと思いますので、あくまで参考程度にして下さいね。

副業を会社にバレたくない

この場合は合同会社設立一択だと思います。

個人事業主として収益が上がってしまうと、個人の所得が上がり給与から差し引かれる住民税の金額で副業をしている事がバレる可能性があるからです。

法人成りが面倒臭い

個人事業主から法人成りをする時は、合同会社設立の手続きをすれば良いと言う訳ではありません。合同会社設立した後は銀行口座やクレジットカード。メールアドレス変更といった雑務があります。

また、古物商や飲食店、建設業などの許認可も全て取り直しになります。この様に、法人成りによって仕事がスムーズにいかなくなる事が予想される場合、最初から合同会社を選択してもいいでしょう。

合同会社は個人事業主と比較して運営コストがかかって創業当初は大変かもしれません。僕も、創業当初(その後もですが)はとにかく固定費を持たない事が大事だと思っています。

とはいえ、事業を継続する為に必要な経費分ですから、しっかり稼げばいいのです。

無担保無保証の創業融資を受けたい

日本政策金融公庫の創業融資の場合、代表者の無担保無保証という制度があります。個人事業主の場合、個人財産で責任を取るので関係ありませんが、合同会社の場合は異なります。

合同会社の場合、代表者が連帯保証人になっていない限り、合同会社の財産で責任を取れば大丈夫ですので、個人財産を守れるというメリットがあります。

こうしたメリットを活かしたいのであれば合同会社です。

知人と資金を出し合って起業する

知人と資金を出し合って飲食店を開業する。こういったケースは多いでしょう。このような場合も合同会社で起業する事をお勧めいたします。

複数人で資金を出し合った事業の会計処理をする際、法人形態で無いと経理処理が煩雑になります。

例えば飲食店開業の際二人で100万ずつ出し合ったとしましょう。店舗のオーナーとして確定申告する方はどちらか一人になります。

店舗の内装といった設備投資の経費計上もどちらか一人です。店舗の契約もどちらか一人、銀行から借入した創業融資もどちらか一人です。リスクはどちらかに偏ってしまいます。

さらにもう一人が出した100万円はどのような扱いになるのでしょうか?合同会社の場合は出資金として扱いされますが、個人事業主の場合はもう一人からの借入という形式になるのです。

最悪の場合、貸した形になるから100万円返してという話にもなりかねません。

合同会社の場合、それぞれ捻出した資金は会社への「出資金」という扱いになりますし、契約主体も合同会社になりますので、二人でリスクを共有する事も可能です。

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まとめ:個人事業主で独立するか合同会社で設立するかどちらがいいの?

如何でしたでしょうか?今回は個人事業主と合同会社の比較から、個人事業主を選択する際の例と合同会社を選択する際の例をそれぞれ解説致しました。

今回は一般的なお話で解説させて頂きましたが、起業に正解というのは有りませんし、ベストな選択というのは個別的な状況で変わるものです。

こちらで解説した話はあくまで参考にして頂き、もし自分の場合はどうなんだろ?と気になった方はお問い合わせフォームからお気軽にお問合せ下さい。

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