【注意点解説付】コピペで使える株式会社定款➁|J.J.works行政書士事務所

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【注意点解説付】コピペで使える株式会社定款➁

【目次】
ご利用頂く際の注意点
この記載例のご利用方法
記載例

ご利用頂く際の注意点

以下の定款は、これから会社設立される方のご参考になるように分かり安い一般的な物になります。よって、全て網羅した内容ではありませんのでご注意下さい。

〇株式非公開
〇取締役2名
〇監査役非設置
〇現物出資有り

という内容になっております。会社設立Freeeをご利用頂ければ簡単に定款を作成できるので、よろしければそちらもご覧になってみて下さい。

会社設立Freeeについて詳細はこちらで解説しております。
会社設立の手続きが超絶簡単、会社設立Freee使ってみた

この記載例のご利用方法

以下の記載例はコピペでご利用頂いて結構です。緑文字の所はご自分でご記入頂く箇所になります。基本的にこちらを埋めて頂ければ会社設立手続きに利用頂けます。一般的に会社設立で注意する点は赤字で解説を入れていますので注意して頂き、コピペでご利用になる際は消して下さい。

こちらをご利用頂ければ株式会社の定款を作成できますが、ご自分で定款を作成すると結果的に会社設立費用が高くなってしまいます。詳しくは以下をご覧下さい。
株式会社設立手続きの費用と代行業者の選び方

記載例

〇〇株式会社定款
※会社名を記載します。記号を使用する際は制限がありますので注意して下さい。また、同業他社と誤解させるような会社名にしてしまうと会社設立後にトラブルになってしまう可能性があります。
会社設立時に注意すべき会社名の決め方

第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は、〇〇株式会社と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
1.〇〇〇〇
2.〇〇〇〇
3.前各号に附帯又は関連する一切の事業
※会社の事業目的を記載します、文言は何をする会社か分かればそんなにこだわらなくても大丈夫です。ただし、許認可を取得する際は文言の指定がある場合がありますので注意しましょう。また、事業目的をあまり多くしすぎると、会社の銀行口座作成時に悪い影響がある事があります。
会社設立時に定款に記載する事業目的の注意点

(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を千葉県〇〇市に置く。
※会社の事業目的を記載します、文言は何をする会社か分かればそんなにこだわらなくても大丈夫です。ただし、許認可を取得する際は文言の指定がある場合がありますので注意しましょう。また、事業目的をあまり多くしすぎると、会社の銀行口座作成時に悪い影響がある事があります。
会社設立の本店所在地を決める時の注意事項

(公告方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、〇〇株とする。
※後々変更する場合には登録免許税が発生します。面倒なので資本金1億円くらいまで株式を発行できるようにしておきましょう。その場合、1株1万円にしたら1万株となります。
株式会社設立時の発行可能株式総数の決め方

(株券の不発行)
第6条 当会社の発行する株式については、株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、取締役の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合には、承認をしたものとみなす。
(相続人等に対する売渡請求)
第8条 当会社は、相続、合併その他の一般承継により当会社の譲渡制限の付された株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿記載事項の記載の請求)
第9条 当会社の株式の取得者が株主の氏名等株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し、共同してしなければならない。ただし、法務省令で定める場合には、株式取得者が単独で上記請求をすることができる。
(質権の登録及び信託財産の表示の請求)
第10条 当会社の発行する株式につき質権の登録、変更若しくは抹消又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印してしなければならない。
(手数料)
第11条 前2条の請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第12条 当会社は、毎年3月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
(株主の住所等の届出)
第13条 当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人は、当会社所定の書式により、住所、氏名及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
2 前項の届出事項を変更したときも、同様とする。

第3章 株主総会
(招集時期)
第14条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
(招集権者)
第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集する。
(招集通知)
第16条 株主総会の招集通知は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対し、会日の5日前までに発する。ただし、書面投票又は電子投票を認める場合には、会日の2週間前までに発するものとする。
(株主総会の議長)
第17条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。
2 取締役社長に事故があるときは、当該株主総会で議長を選出する。
(株主総会の決議)
第18条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(決議の省略)
第19条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について議決権を行使することができる株主の全員が提案内容に書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第20条 株主総会の議事については、開催の日時及び場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、株主総会の日から10年間本店に備え置く。

第4章 取締役及び代表取締役
(取締役の員数)
第21条 当会社の取締役は、2名とする。
※取締役の人数を3人にしたい場合は「3名」という様に調整して下さい。

(取締役の資格)
第22条 取締役は、当会社の株主の中から選任する。ただし、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。
(取締役の選任)
第23条 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任については、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第24条 取締役の任期は、選任後〇年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
※取締役を複数名にするような場合は2~5年程度にするのがいいかもしれません。他の取締役と仲違いしてしまったような場合、任期満了前に取締役を辞めさせるのが面倒だからです。
会社設立時の役員任期の決め方のポイント

2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(代表取締役及び社長)
第25条 当会社に取締役を複数置く場合には、代表取締役1名を置き、取締役の互選により定める。
2 代表取締役は、社長とし、当会社を代表する。
3 当会社の業務は、専ら取締役社長が執行する。
※代表取締役の決め方については、それによって取締役にグリップを持たせるか、株主にグリップを持たせるか。ご自分の立場をよく考慮して決めて下さい。
定款に記載する代表取締役の選定方法について解説

(取締役の報酬及び退職慰労金)
第26条 取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。

第5章 計 算
(事業年度)
第27条 当会社の事業年度は、毎年〇月〇日から翌年〇月末日までの年1期とする。
※1年目の最初の半年の売上と人件費が1000万円を超える可能性がある方は最初の事業年度は7ヶ月にすると消費税の負担を減らす事ができます。また、事業年度が終了して決算をすると税金を払う必要があります。会社にお金が不足する時期を事業年度末にするのは避けましょう
会社設立手続きで事業年度を決める際の注意点

(剰余金の配当)
第28条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
(配当の除斥期間)
第29条 剰余金の配当がその支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。

第6章 附 則
(設立に際して出資される財産の最低額)
第30条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金〇〇万円とする。
※資本金の金額は許認可取得の際には最低金額がある場合がありますのでご注意下さい。可能であれば、消費税の負担を減らすために1,000万円未満にしましょう。また、対外的な信用力もあるので極端に低い金額を設定するのはやめましょう。
会社設立時の資本金の決め方と注意点

(成立後の資本金の額)
第31条 当会社の設立に際して出資される財産の全額を成立後の資本金の額とする。
(最初の事業年度)
第32条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成〇〇年〇月末日までとする。
※1年目の事業年度の末日を記載します。

(設立時取締役等)
第33条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりである。
設立時取締役    〇〇〇〇
設立時取締役    〇〇〇〇
設立時代表取締役  〇〇〇〇
(発起人の氏名ほか)
第34条 発起人の氏名、住所及び設立に際して割当てを受ける株式数並びに株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。
千葉県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
発起人 〇〇〇〇  〇株、金〇万円
現物出資〇株(第35条記載のとおり)
千葉県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
発起人 〇〇〇〇  〇株、金〇万円
※1株辺りの金額については特に問題となる事はありませんが、後々増資する事を考えてハードルを下げておく事が望ましいです。1株1万円と1株100万円。どちらが簡単に増資できるか考えると分かり安いですね。
会社設立時の1株あたりの金額の決め方

(現物出資)
第35条 当会社の設立に際して現物出資をする者の氏名、出資の目的である財産、その価額及びこれに対して割り当てる株式の数は、次のとおりである。
1.出資者
発起人 〇〇〇〇
2.出資財産及びその価額
パーソナルコンピューター(〇〇株式会社平成〇〇年製、型式〇〇〇〇、製造番号〇〇〇)1台
金〇万円
3.割り当てる株式の数
〇株
※現物出資の詳細については以下の記事で解説しています。
資産を利用して資本金にする現物出資で会社設立する方法

(法令の準拠)
第36条 この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令に従う。

以上、〇〇株式会社設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
発起人  〇〇〇〇    (印)
発起人  〇〇〇〇    (印)

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