会社設立した後にやるべき事【まとめ】|J.J.works行政書士事務所

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会社設立した後にやるべき事【まとめ】


法務局での会社設立登記が完了した後、届出や銀行口座作成など、会社にはやらなければ行けない手続きが沢山あります。これらをスムーズにやらないと、後々の事業運営がドタバタしてしまいます。ここでは、法務局での会社設立登記が終わった後にやるべき業務タスクを整理して記載していますので、ご参考にご覧下さい。

【目次】
会社設立登記が完了したらやるべき事一覧
会社の印鑑証明書、登記簿謄本の必要部数を確認する
会社の印鑑カード、謄本一式を取得する
会社の設立届を提出する
会社の銀行口座開設を申し込む
役員報酬を決定する
年金事務所で健康保険・厚生年金の加入手続きをする
役員報酬を支払う
源泉所得税を納付する

会社設立登記が完了したらやるべき事一覧

ここで言う「会社設立登記が完了」というのは、法務局の作業が完了して登記簿謄本を取得出来るようになったらという意味です。完了日は法務局に登記申請をした際に教えて貰えます。法務局で会社の登記簿謄本を取得できるようになったら、以下の手続きを行う必要があります。

1.会社の印鑑証明書、登記簿謄本の必要部数を確認する
2.法務局で印鑑カード、登記簿謄本一式を取得する
3.会社の設立届を提出する
4.会社の銀行口座作成の申し込み
5.役員報酬を決定する
6.健康保険・厚生年金の加入手続きをする
7.役員報酬を支払う
8,源泉所得税を納付する

【従業員を雇用する際】
従業員を雇用する際は労災・雇用保険の加入手続きをする必要があります。

従業員を雇用する際の段取り詳細は以下の記事をご覧下さい。
会社設立後初めて従業員を雇う時の段取り

従業員雇用の際に利用できる助成金の情報にご興味がありましたら下記の記事をご覧下さい。
会社設立時、従業員採用する場合の必殺の助成金

会社の印鑑証明書、登記簿謄本の必要部数を確認する

会社設立登記が完了すると、法務局で会社の「登記簿謄本」と「印鑑証明書」という2種類の書類を取得できるようになります。この2種類の書類は、会社設立した後に度々必要になってきますので、事前に必要な数を整理して取得しておくようにしましょう。

会社設立後に会社の登記簿謄本が必要な場合

会社設立した後は会社の登記簿謄本は以下のような場合に使用します。

〇税務署
⇒コピーで可
〇県税事務所
⇒コピーで可の場合が多い
〇市区町村役所
⇒コピーで可の場合が多い
〇年金事務所
⇒発行後3ヶ月以内の原本が必要
〇銀行口座の開設
⇒発行後3ヶ月以内の原本が必要な場合が多い
〇その他契約時
⇒発行後3ヶ月以内の原本が必要な場合が多い

最後の「その他契約時」とは、事務所の賃貸契約や携帯電話の法人契約などのケースの事を言います。

会社設立後に会社の印鑑証明書が必要な場合

会社設立した後に会社の印鑑証明書が必要なケースは以下のとおりです。

〇銀行口座の開設
⇒発行後3ヶ月以内の原本が必要な場合が多い
〇創業融資の申し込み時
⇒発行後3ヶ月以内の原本が必要な場合が多い
〇その他契約時
⇒発行後3ヶ月以内の原本が必要な場合が多い

「その他契約時」は、登記簿謄本の場合同様に事務所の賃貸契約や携帯電話の法人契約などのケースの事を言います。

登記簿謄本と印鑑証明書の取得費用

登記簿謄本と印鑑証明書は取得する際に法務局で費用がかかります、それぞれ1通辺りの金額は以下のとおりです。

登記簿謄本 1通600円
印鑑証明書 1通450円

沢山取り過ぎると結構な負担になるので注意して下さい。

発行から3ヶ月以内ルールに注意

登記簿謄本と印鑑証明書は会社の状況を証明する書類です。提出先によっては「発行から3ヶ月以内のもの」に限定されている場合もあります。あまり余分に取り過ぎると結果無駄遣いになってしまいます。

コピーで済む物は使い回して

印鑑証明書は原本を求められる事が多いですが、登記簿謄本はコピーで済む場合もあります(例:税務関係の届出等)。コピーで済む手続きは使い回してお金を節約して下さい。

会社の控えは1部ずつあれば十分

登記簿謄本と印鑑証明書は会社設立後色々なケースで使用しますが、会社の控えで持っておくのは1部ずつあれば十分です。

会社の印鑑カード、謄本一式を取得する

登記簿謄本と印鑑証明書の必要部数を確認したら、法務局にて手続きをします。登記簿謄本や印鑑証明書はどこの法務局でも取得する事ができますが、印鑑カードを取得しないといけません。印鑑カード交付手続きをする法務局は、単純に自宅の最寄りの法務局で行えばいい訳ではなく、商業登記管轄の法務局となります。

千葉県では、千葉みなと駅が最寄りの千葉地方法務局が商業登記担当の法務局になります。

例えば、船橋にご自宅がある方の場合、千葉法務局船橋出張所が最寄りの法務局となりますが、千葉地方法務局本局で手続きをしなければ、印鑑カードを受け取る事ができませんので注意して下さい。

会社の設立届を提出する

印鑑カード、登記簿謄本と印鑑証明書をそれぞれ取得したら、会社の設立届を作成して提出します。一般的に会社設立後の税務届と言われるものです。

管轄の税務署など提出先&必要な書式はこちらの記事にまとめています。
会社設立後必要になる手続きの書式&提出先【まとめ】

法人設立届の記載方法はこちらになります。
会社設立後に必要な届出の記載方法をまとめ【税務編】

設立届の提出先

設立届一式の提出先は以下のとおりです、本店所在地によって管轄の役所が異なりますので注意しましょう。

〇税務署
〇県税事務所
〇市役所

税務署に提出する書類

管轄の税務署に対して提出する書類は以下のとおりです。税制上のメリットが大きい青色申告の承認申請書は会社設立日から3ヶ月以内というルールがありますので提出期限に注意して下さい。

【提出書類】
〇法人設立届出書
〇青色申告の承認申請書
〇給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
〇源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

【添付書類】
〇会社の登記簿謄本(写し可)
〇定款(写し)
〇設立時貸借対照表
〇株主名簿

県税事務所に提出する書類

管轄の県税事務所に提出する書類は以下のとおりです。

【提出書類】
〇法人設立届出書

【添付書類】
〇会社の登記簿謄本(写し可)
〇定款(写し)

市役所に提出する書類

管轄の市役所に提出する書類は以下のとおりです。

【提出書類】
〇法人設立届出書

【添付書類】
〇会社の登記簿謄本(写し可)
〇定款(写し)

作成した届出の提出方法

作成した届出を提出する際は、届出を2部提出(添付書類は1部)し、1部を控えとして受け取って下さい。受け取った控えは色々な場面で必要になってきますので大切に保管しておきましょう。

提出方法は窓口で直接提出するか、郵送でも可能です。郵送の場合は控えを送り返してもらう為返信用封筒を忘れずに同封して下さい。

会社の銀行口座開設を申し込む

会社の設立届が提出完了し、控えを受け取ったら銀行の口座開設を申し込みます。

会社の銀行口座開設時の注意点をまとめた記事はこちらです。
会社の銀行口座作成時の注意事項

会社の口座開設を申し込みは金融機関の管轄がある

メガバンクや地銀、信用金庫など色々な金融機関があります。どこの金融機関をご利用頂いても結構ですが、注意頂くのは、銀行はそれぞれ営業管轄があり、管轄の支店でないと銀行口座を開設してくれません。

管轄の支店がどこか分からない場合、最寄りの支店に確認し管轄を確認して下さい。一般的には、最寄りの支店が対応してくれます。

会社の銀行口座開設の際に必要になる書類

会社の銀行口座開設に必要となる処理は一般的には以下のとおりになります。

〇登記簿謄本(発行から3ヶ月以内の原本)
〇定款(写し可)
〇会社の印鑑証明(発行から3ヶ月以内の原本)
〇会社の代表印
〇会社の銀行印
〇法人設立届の控え
〇代表者の身分証明書の写し

金融機関によって、別途必要書類を求められる場合がありますので、金融機関に確認するようにしましょう。

会社の銀行口座開設に必要な期間

個人の口座開設の場合と異なり、会社の銀行口座開設には申し込みから口座開設の審査終了まで1週間から2週間程度必要となります。審査完了しましたら、銀行の支店に行って預金通帳を受け取る事ができます。

金融機関によっては、キャッシュカードの発行は審査完了から別途手続きをしなければいけない場合もありますので注意下さい。

役員報酬を決定する

法人設立届、銀行口座解説申し込みが終了したら今度は自分のお給料(役員報酬)を決定します。役員報酬には一定のルールがありますので注意しましょう。

役員報酬決定の際の注意事項はこちらをご覧下さい。
会社設立後の役員報酬の決め方と注意する事

役員報酬を決める時のやるべき事詳細はこちらにまとめております。
会社設立後、初めて役員報酬を決める時の段取りについて

役員報酬のルールを確認する

役員報酬は会社設立後3ヶ月以内に金額を決定し、その後毎月同額を支給する形にしなければ会社の経費とする事ができません。変更できるのは、毎年新しい事業年度が開始してから3ヶ月以内の株主総会(社員総会)だけになります。

また、事前確定給与といって、役員に対してボーナスを支給する上級者向けのテクニックもありますが、これは色々制限がありますので、興味がある方は専門家に任せる事をオススメします。

役員報酬の決め方

前述のとおり役員報酬の変更には制限がかかっています。基本的には年1回しか変更する事はできませんので注意して決める必要があります。

一般的には

α最低限の生活費にして会社に利益を出す
β予想される1年の利益額いっぱいにして会社の節税をする

という2パターンのどちらかで決めるのが主流です。

役員報酬を決める際に注意する事

役員報酬が貰えなくても税金や社会保険料は支払う

会社を経営していると、売上が安定せずに役員報酬が会社から貰えないという事があります。こういった時には注意が必要です。こういった時でも経理上は会社から役員報酬を受け取った事にしなければいけないのです。なぜなら、毎月同額を支給していないと会社の経費として認められないからです。

結果、会社が苦しくて役員報酬が受け取れないにもかかわらず、税金や社会保険料は支払う必要が出てきます。役員報酬を決めるときはこういったリスクも考えて下さい。

社会保険料(健康保険・厚生年金)は高い!

会社設立したら社会保険料(健康保険・厚生年金)に加入する必要があります。これらはとにかく負担が苦しいです。大まかな目安としては役員報酬額の15%と考えて下さい。

単純に30万円の役員報酬に設定した場合、健康保険・厚生年金は4万5千円程度会社は保険料を負担しなければいけません。しっかり保険料も加味して考えましょう。

年金事務所で健康保険・厚生年金の加入手続きをする

役員報酬が決定したら、年金事務所にて健康保険と厚生年金の手続きをします。本店所在地によって管轄の年金事務所が異なるのでご注意下さい。

管轄の年金事務所と提出書類の書式はこちらをご覧下さい。
会社設立後必要になる手続きの書式&提出先

年金事務所に提出する書類など

健康保険・厚生年金加入手続きで必要な書類は以下のとおりになります。

状況により提出する書類や添付書類が異なりますので詳細は以下の記事をご覧下さい。
会社設立した後の手続きの記載方法をまとめ【社保編】

【提出書類】
〇健康保険・厚生年金保険 新規適用届
〇健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
〇健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)

【添付書類】
〇会社の登記簿謄本(原本)
〇法人番号指定通知書の写し

作成した届出の提出方法

作成した届出は、届出を2部提出(添付書類は1部)し、1部を控えとして受け取って下さい。提出方法は窓口で直接提出するか、郵送でも可能です。郵送の場合は控えを送り返してもらう為返信用封筒を忘れずに同封して下さい。

役員報酬を支払う

役員報酬支給日になったら役員報酬を支払いましょう。キチンと社会保険料や所得税を計算して、銀行口座振込にするのが望ましいです。また、賃金台帳などを作成して給与の明細を記録しておきましょう。年末調整や源泉所得税納付手続で使う事になります。

保険料や所得税の計算などの詳細については以下の記事に詳細が記載してあります。
会社設立した後初めて役員報酬を支払う時の段取り

源泉所得税を納付する

役員報酬を支払ったら、役員報酬から差し引いた源泉所得税を税務署に対して支払ます。所得税や社会保険料の計算方法については前述の会社設立した後初めて役員報酬を支払う時の段取りに詳しく記載してあります。

源泉所得税の納付期限や、納付書の記載方法についてはこちらをご覧下さい。
源泉所得税を納付する時の段取り

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