会社設立時に定款に記載する事業目的の注意点|J.J.works行政書士事務所

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会社設立時に定款に記載する事業目的の注意点


会社設立手続きの際、定款という書類を作成する必要があります。この定款という書類の中に会社の事業目的(会社の活動内容)を記載しなければいけません。この事業目的に関しては、何も考えずに決めてしまうと後で困った事になる場合があります。コノページでは会社の事業目的を決める際の注意事項について解説していきます。

【目次】
会社の定款と事業目的の関係
定款で定める事ができる事業目的の内容
会社設立時に知っておくべき事業目的の注意点

会社の定款と事業目的の関係

会社の定款とは、会社の代表者はどういった方法で決定する、株式を譲渡する場合は誰が許可を出す。というように会社運営のルールを定めた書類になります。この会社運営のルールの中に、この会社はどの様な活動をするか。という事を記載しなければいけません。これが事業目的です。

定款で定める事ができる事業目的の内容

前述のとおり、会社の事業目的とはその会社がどういった活動をするかという事になります。ですので、違法な活動などは当然認められる事はありません。また、会社が事業目的を定める一番の目的は取引を安全にするという事です。個人事業主と違い法務局の手続きだけで成立する会社には実態がありません。ですので。この会社はどういった会社か、取引先が簡単に知る事ができるように事業目的を決める事になっているのです。こういった事から事業目的は分かりやすく記載するといったルールもあります。詳しくは以下の3つとなります。

適法性

違法な事をする目的は事業目的とする事はできません。個人でも当然認められない違法行為(窃盗や強盗)を、会社が活動内容として会社設立手続きをしても当然認められないからです。また、犯罪行為だけではなく公序良俗違反(道徳的に認められない事)も認められません。例としては愛人紹介事業などです。

営利性

会社とは利益を上げる為の存在とされています。ですので、利益を上げることを事業内容としなければなりません。ですので、会社の事業目的には寄付活動といったボランティアの活動にする事はできません。

明確性

取引先が事業目的を見て何をしている会社か分かるようにしなければなりません。ですので、どういった事を行うか分かりやすく記載する必要があります。たとえば「なんとなく楽しい事をやる」といった内容では事業目的とは言えません。

会社設立時に知っておくべき事業目的の注意点

事業目的の数に注意

「会社設立時に事業目的はできるだけ多く入れておくべきだ」そういった事が一昔前まで言われていました。会社設立した後にも事業目的を変更できるのですが、変更する場合には登録免許税という費用が必要になるからです。ですので、会社を作る際に思いつく限り事業目的を記載してしまえば余計な費用がかからないという事です。

ですが、今それをするのはオススメできません。事業目的が多いと銀行から怪しまれて銀行口座が作成できないという事が発生するからです。これは、会社を利用して振込詐欺が横行した頃から厳しくなりました。

100%直ぐにやる事業だけ事業目的に記載という必要まではありませんが、2~3年後将来までの可能性で事業目的を記載して会社設立するのがいいでしょう。

銀行口座作成の注意点についてはこちらをご覧下さい。
会社の銀行口座作成時の注意事項

必要な許認可に注意

建設業や介護事業、古物商など一定の事業を行うに際しては、管轄の役所の許可を取得する事が必要となります。こういった場合については、許認可で規定されている決められた文言どおり事業目的を記載する必要があります。

たとえば、旅行代理店を行う場合旅行業者代理業と事業目的に記載していなければ許可を取得する事はできないのです。許可が必要になる場合は管轄の役所に問い合わせて事業目的の文言について確認しましょう。

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