解体工事業の会社設立時の事業目的を決める際の注意点
建設業で起業する際、許認可や登録が必要な業種があります。解体工事なんかもその一つですよね。個人事業主なら登録申請すればいいだけです。
でも、会社設立で解体工事業を行う場合、会社の事業目的に注意して会社設立する必要があります。会社の目的が飲食店の営業だけだと法律上解体工事ができないので解体業登録が出来ません。
今回は、解体工事業で会社設立をする際、会社の事業目的にどういった注意点が必要かを解説して行きますので参考にして下さい。
【このページの目次】
解体工事業の事業目的はなぜ注意が必要か
細かく工事内容を事業目的に入れると間違いないがデメリットがある
解体工事業登録で銀行口座開設に苦労した事例
対策!事業目的は大まかに作る
まとめ
解体工事業の事業目的はなぜ注意が必要か
建設業は許認可が必要な場合が多い
建設業は「500万円以上を超える単価の工事を行う場合は建設業許可」「解体工事を行う場合は解体工事業登録」「電気工事は電気工事業登録」というように行政の許認可が多く関係します。
会社は基本的には事業目的に記載された事業しか行えませんから、事業目的の記載を間違えていると許認可が通らない!という問題があります。
建設業許可の種類は29種類ある
一口に建設業といっても、実は29種類に分類されます。
・土木一式工事
・建築一式工事
・大工工事
・左官工事
・とび・土工・コンクリート工事
・石工事
・屋根工事
・電気工事
・管工事
・タイル・れんが・ブロック工事
・鋼構造物工事
・鉄筋工事
・舗装工事
・しゅんせつ工事
・板金工事
・ガラス工事
・塗装工事
・防水工事
・内装仕上工事
・機械器具設置工事
・熱絶縁工事
・電気通信工事
・造園工事
・さく井(さくせい)工事
・建具工事
・水道施設工事
・消防施設工事
・清掃施設工事
・解体工事
このように沢山あるのです。
会社の事業目的を間違えると許可が取れない
普段はあまり正式な工事の分類なんて皆さん意識をしていないと思います。エコキュート交換なら電気工事か管工事、鍛冶工事ならどび・土木か鋼構造物。
と、いうようにどちらに分類されるの?というケースも沢山あります。
ただ、事業目的の表記を注意しないと行政の許認可でつまずきますので注意が必要です。例えば「内装工事業」という目的しか無い会社は電気工事業登録は通りません。
法律上電気工事ができない事になっているからです。
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細かく工事内容を事業目的に入れると間違いないがデメリットがある
建設業の許可分類で事業目的を作る
先ほど建設業の区分29種類を例示しました。これは建設業許可の制度での分類になるので、法律上正式なものです。
当会社は以下の事業を行う
1.とび・土工・コンクリート工事業
2.解体工事業
3.前各号に附帯関連する一切の業務
こういった事業目的の作り方が正式なものにはなります。
銀行口座開設に苦労するデメリットがある
こういった事業目的の作り方は正しいのですが、大きなデメリットがあります。それは、会社設立後の銀行口座開設にとても苦労します。
と、いうのも銀行口座開設時には基本的に許認可が揃っている必要があります。
許認可が必要な事業目的が入っていると、それを理由に許認可取得後でないと口座を開設してくれない。というケースが発生します。
解体業登録は提出してから1.5カ月位必要なので、その間銀行口座が無いとか結構大変ですよね。
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解体工事業登録で銀行口座開設に苦労した事例
では次に、実際にあった解体工事業で会社設立をした方で、銀行口座開設に苦労したケースの事例を紹介します。
前程
【事業目的】
1.土木工事業
2.解体工事業
3.前各号に附帯関連する一切の業務
【解体業登録】
会社設立後すぐに申請し会社設立後2カ月程度で取得
【会社の運営】
会社設立したらすぐに解体業登録を千葉県に提出。解体業登録が終わるまでは解体工事を請けられないので、知り合いの会社に土木工事の常用に行く予定。
解体業登録が終わるまで常用で食いつないでいこうという方針。
事例の詳細
会社設立後に銀行に口座開設を申し込んだところ
【銀行】
「解体工事業登録が終わるまで口座開設できない」
【会社】
「事業目的に解体工事業は記載してあるが、登録が終わるまでは土木工事の常用をするから法令違反はない」
【銀行】
「そうだろうけど、本部が解体工事業しかしない会社に見えるからダメ!と言ってる。登録してから来て」
という流れで、解体工事業登録が終わるまで会社の銀行口座が作れず凄く不便な思いをしました。
何が悪かったか
こういった事例については結局は「銀行がどう思うか」につきます。銀行の審査に引っかかるような事はしない。これに尽きると思います。
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対策!事業目的は大まかに作る
大まかな事業目的でも許認可は通る
建設業の場合ですが、各工事の種類を詳細に記載せずに大まかな記載でも許認可を問題なく通す事ができます。
※自治体により多少違うので、その都度確認はして下さいね。
「建築・土木工事の請負及び施工」
全業種対応
「建築工事の請負及び施工」
建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、解体工事に対応
「土木工事の請負及び施工」
土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工事、塗装工事、水道施設工事、解体工事に対応
「設備工事の請負及び施工」
電気工事、管工事
大まかな事業目的で銀行担当者がやりやすいように
前例の会社も
当会社は下記の事業を目的とする
1.建築・土木工事の請負及び施工
2.建築工事の請負及び施工
3.前各号に附帯関連する一切の業務
とでも大まかに事業目的を記載しておいて「土木工事と登録完了後は解体工事業も始めます」というような形で口座開設を依頼すれば、前例の会社も苦労しなかったでしょう。
ものは言いようなので、会社の事業目的と銀行口座開設申請時は注意が必要です。
まとめ
いかがでしょうか?今回は会社設立時に解体工事業の方が注意しなければいけない点を解説しました。
〇許認可に影響が無い事業目的にする
〇銀行口座開設に影響が無いようできるだけ大まかに記載する
こういったポイントが大事です。
解体工事業登録が完了するまで銀行口座が開設できないと事務手続きが滅茶苦茶になってしまいますので、事前に注意して上手く切り抜けたいですね。
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