会社設立後の社会保険について
会社設立した後は様々な手続きが必要となります。社会保険関連の手続きも行わなければなりません。今回は会社設立した後の保険について解説していきます。
【目次】
社会保険の種類
社会保険の加入義務の整理
社会保険の負担金額
中小企業の社会保険未加入の実態
社会保険の種類
社会保険の全体像
社会保険には、健康保険と厚生年金保険という制度がある「社会保険」と、雇用保険と労災保険という制度がある「労働保険」の2種類があります。
全体像は以下のとおりになります。
一般的に言う社会保険と、健康保険と厚生年金保険制度の「社会保険」とは厳密には意味が異なるので注意して下さい。
健康保険と厚生年金制度「社会保険」の概要
健康保険
健康保険とは、加入者が病気や怪我をした時に備える制度です。加入者に対して健康保険証が発行され、病院などで提示すると医療費3割負担で済むというものです。加入対象者は会社に常時雇用されている者と規定されており、一般的には「役員」「正社員」「正社員の労働時間から計算して4分の3以上労働しているパート・アルバイト」が加入対象となります。
厚生年金
厚生年金とは、会社の役員及び従業員が加入するものになります。会社で加入する公的な年金積み立て制度です。加入対象者は健康保険同様、会社に常時雇用されている者と規定されており、一般的には「役員」「正社員」「正社員の労働時間から計算して4分の3以上労働しているパート・アルバイト」が加入対象となります。
「労働保険」の概要
雇用保険
雇用保険とは、従業員の雇用の安定を目的として作られた保険制度です。色々な給付制度がありますが、失業した際に一定期間給付を受ける事ができる「失業手当」が一般的によく知られています。
従業員を1人でも雇用する場合は雇用保険の加入が義務づけられます。この従業員とは、会社からお給料を受け取っているという定義になりますので、正社員やパート・アルバイトはもちろん研修期間中の従業員も加入する事が必要となります。
労災保険
労災保険とは、加入者が仕事中や通勤中に事故にあい怪我や病気などをした場合に保障を行ってくれる制度です。加入対象者は「労働者」となっており、正社員やパート、アルバイトなどの雇用形態に関係無く加入する事となります。また、役員は労働者とならないので基本的に加入する事はできません。
また、従業員を雇用しているのに労災保険に加入していなかった場合、万が一労働災害が起こってしまった時は大変です。こういった場合でも従業員は労災保険の申請をする事ができます。こういった場合は会社は事業開始の日に遡って保険料を納めると同時に違反金も納めなければいけません。
社会保険の加入義務の整理
加入義務まとめ表
「社会保険」健康保険と厚生年金の加入義務
法人の場合 | 個人事業主の場合 | |
対象人数 | 1名以上該当者がいれば加入 | 対象者が5名以上で加入 |
対象者 | 〇役員(役員報酬0円は除く)
〇正社員 〇正社員の労働時間の4分の3以上労働するパート・アルバイト |
〇正社員
〇正社員の労働時間の4分の3以上労働するパート・アルバイト |
対象者が5名以上の個人事業主の場合でも業種によっては加入しなくてもよい業種もありますので、
こちらも合わせてご確認ください。
「労働保険」雇用保険の加入義務
法人の場合 | 個人事業主の場合 | |
対象人数 | 下記条件の全てに該当するものが1名以上いれば加入 | 下記条件の全てに該当するもおのが1名以上いれば加入 |
対象者 | 〇勤務開始から31日以上勤務する見込みがある事
〇週20時間以上働いている事 〇学生ではない事(例外有り) |
〇勤務開始から31日以上勤務する見込みがある事
〇週20時間以上働いている事 〇学生ではない事(例外有り) |
「労働保険」労災保険の加入義務
法人の場合 | 個人事業主の場合 | |
加入条件 | 正社員、パート、アルバイト関係なく1名以上雇用したら加入 | 正社員、パート、アルバイト関係なく1名以上雇用したら加入 |
例外 | 〇官公庁の事業のうち非現業もの
〇国の直営事業所 〇船員保険被保険者(疫病任意継続被保険者以外) |
〇官公庁の事業のうち非現業もの
〇国の直営事業所 〇船員保険被保険者(疫病任意継続被保険者以外) |
健康保険と厚生年金の加入義務
会社の場合、正社員がいれば健康保険と厚生年金に加入する義務があります。また、会社の役員については、勤務時間に関係なく会社から役員報酬を受け取っていると加入義務があります。
パートやアルバイトの場合は勤務時間によって健康保険と厚生年金の加入義務が異なります。次の①若しくは②どちらかに該当すると加入義務が発生します。
①1週間の労働時間と1ヶ月の労働日数が正社員の4分の3以上あること
通常正社員の方は週40時間の勤務ですので、こういった会社の場合は週30時間以上勤務するパートやアルバイトさんは健康保険と厚生年金に加入しなければいけません。
②次の条件全てに該当する事
・従業員501人以上の大企業で勤務
・1週間に20時間以上働く
・月額賃金が8.8万円以上
・勤務期間1年以上またはその見込みがある
・学生ではない
「②」の条件はこれから起業する方にはあまり関係ありませんね。一般的にパートやアルバイトの場合は「①」の条件だけ注意しておけばいいと思います。
個人事業主の場合は、従業員が5名以上雇用している場合には健康保険と厚生年金に加入する義務があります。会社の場合は1名以上で加入なので少し異なりますね。
完結に言うと会社設立したら...
・役員に報酬を支払う
・正社員
・正社員並みに働くパート・アルバイト
いずれか1名以上いれば加入が必要という事です!!
「労働保険」雇用保険の加入義務
雇用保険には対象となる労働者が1名以上いる場合、加入する義務があります。会社の役員は基本的に雇用保険に加入する事はできません。
健康保険と厚生年金の場合と異なり、会社や個人事業主といった起業形態に関係なく対象となる労働者が1名以上いる場合は加入義務が発生します。
対象となる労働者の条件は以下の3点があります。
①勤務開始時から31日以上働く見込みがある
②1週間あたり20時間以上働いている事
③学生ではない事(例外はあります)
これらの条件を全てに該当すると、対象となる労働者としてカウントされます。
勤務開始時から31日以上働く見込みがある
31日以上働く見込みという事については「31日以上雇用しないという事が明らかな場合以外全て」という事です。
・特段の通り決めがなく31日以上雇用している
・雇用契約書に雇用31日経過後雇用を更新する可能性があると記載
こういった場合も「31日以上雇用される見込みがある」と判断される事になります。数日間だけの日雇いアルバイトのような場合を除き、雇用保険に加入するとの認識でいいと思います。
1週間あたり20時間以上働いている事
これは「所定労働時間」が20時間以上になるという意味です。つまり週20時間以上働くという約束で雇用した方が対象になるという事になります。
よって、忙しい時期にたまたま週20時間以上働いた場合であっても、週20時間未満の約束で雇用した方というのは対象にはなりません。
学生ではない事
学生は基本的に雇用保険の対象者にはなりません。
ですが、卒業証明書を受け取っている学生が内定をもらっている企業から卒業前に就職するようなケースでは、雇用保険加入の対象となります。
正社員を雇用したら...
雇用保険に加入が必要!
パート&アルバイトは、、、
①31日以上働く見込みがある
②週20時間以上働く約束で雇用
③学生ではない
①~③全て該当すれば加入が必要!
「労働保険」労災保険の加入義務
正社員、パートやアルバイト、日雇いなどの雇用形態にかかわらず従業員を雇用している場合は労災保険に加入する義務があります。
一方、個人事業での請負や会社の役員といった働き方をしている人は労災保険の加入対象とはなりません。つまり従業員を1名以上雇用している事業者は、労災保険に加入しなければいけないという事です。
ただし、下記の事業の場合は別の制度で保証されるので労災保険に加入する必要はありません。
・官公署の事業のうち非現業のもの
・国の直営事業所
・船員保険被保険者(疾病任意継続被保険者以外)
これから起業するという方にはこの辺りは関係なさそうですね。
簡単にいうと、、、
従業員を雇用したら
労災保険への加入が必要!
社会保険料の負担金額
社会保険料はお給料から負担する個人負担分と、会社が負担する会社負担分の2種類があります。社会保険料総額の中で会社負担になる金額は給料の約15%と言われています。
支給額30万円の従業員を雇用する場合、毎月4万5千円程度、会社負担分の社会保険料として人件費の負担が増えるという事になります。
社会保険料を払えないから会社を潰すという社長さんもいらっしゃるくらい大きな負担となりますので、十分考慮してお給料を決める必要があるでしょう。
まずお給料から保険料を負担、、、
次に会社負担分、、、
月給30万円の正社員の場合、、、
お給料から43,065円引いて
会社のお金を44,865上乗せして
月額87,930円の保険料を支払うという事。
中小企業の社会保険未加入の実態
健康保険と厚生年金
健康保険と厚生年金は未加入業者は多い
健康保険と厚生年金は加入義務があっても、未加入という会社は沢山あります。特に起業直後から3年程度の会社の殆どが未加入ではないでしょうか。
前述したとおり、健康保険と厚生年金の保険料は会社の負担が大きいので、売上の安定していない会社というのはとてもやりくり出来ないという現状があるからです。
年金事務所も相談に乗ってくれる
会社設立したばかりですと当然売上が安定していない会社が殆どです。特に、売上が殆ど上がっていない状況では社会保険の加入を一旦まってみるというのも選択肢です。
売上が上がらず当初設定した役員報酬を受け取る事ができない。こういった場合にも社会保険に加入し、社会保険料を支払う義務は発生します。
※詳細は関連記事をご覧ください。
売上から毎月役員報酬をとる事ができない状態で、安易に社会保険に加入しない方がいいと思います。正直に「売上が足りなく役員報酬も受け取れる状況ではない」と年金事務所に相談してください。
年金事務所の担当者にもよりますが、そもそも経営者はまず会社の売上を安定させなければ生きて行けないので、親身になって相談に乗ってくれます。
とにかく余計な固定費は抑える事、安易に固定費を作らない事。起業したらそこに注意をする必要があります。とにかく、しっかりとキャッシュフローを考慮して判断する事が大事です。
あくまで実態であり、未加入を推奨している訳ではありません。早く売上を安定させて、役員報酬を毎月確保して、社会保険料を払えるようになる必要があるという事です。
関連記事
役員報酬は払えない時でも所得税と社会保険料を支払う必要がある件
雇用保険と労災保険
雇用保険と労災保険については、従業員さんに万が一の事があった場合の為。保険料が高額ではない。こういった理由から未加入の業者はあまりありません。