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創業融資を受ける上で見せ金は絶対NG!?

創業融資を受ける上で見せ金は絶対NG!?

創業融資では、自己資金も審査では大事な点です。

自己資金を用意するのは簡単ではないので、どこからか借りたお金を自己資金のように見せて融資を獲得したいと考える方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。

融資の審査で「見せ金」という事はしてはいけません。また「見せ金」で融資を受け取った場合は噓をついてお金を受け取っているので詐欺になってしまいます。

とはいえ、なんとかして自己資金を増やして有利に審査を進めたいですよね。今回は「見せ金」がどういったものかについて解説していきます。

このページの目次
そもそも見せ金って?
創業融資はどの程度自己資金があればいい?
なぜ創業融資で見せ金をしてはいけないの?
故意でなくても見せ金と判断される事も
資本金の見せ金は救いようがない
まとめ:創業融資を受ける上で見せ金はNG!?

そもそも見せ金って?

自分のお金ではないのに自分が貯めたという風に見せるお金

見せ金とは自分のお金ではないのにそのように見せかけたもの、またはそう判断されかねないものを意味します。

例えば、第三者や貸金業者から借りたお金を通帳に入れて預金のように見せたりする行為は、まさに見せ金に該当します。

自分のお金であればなんでもいいというわけではなく、自分で用意したにも関わらず見せ金と判断されるパターンもありますので、記事後半で具体的な例をご紹介いたします。

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創業融資はどの程度自己資金があればいい?

日本政策金融公庫の創業融資

事業計画の1/10の自己資金は必須

日本政策金融公庫の創業融資の場合、事業計画で必要となる資金の1/10以上は自己資金として準備する必要があります。

これに足りていない事業計画の場合、審査が通る通らない以前に、融資の審査をしてもらう事ができません。

自己資金は多い方が審査に有利になる

日本政策金融公庫の創業融資制度では最低1/10の自己資金があれば大丈夫という事を前述いたしました。

これは、制度上「1/10以上の自己資金があれば審査を受け付ける」というだけであり、もちろん自己資金が多い方が審査には有利になります。

自己資金の貯まり方も見られる

日本政策金融公庫の創業融資では、審査の際に自己資金を貯めてきた通帳を3ヶ月~半年程度見せる必要があります。

自分以外の誰かからポンっと入金された記録がないか、毎月コツコツ貯めてきているか、こういった事をチェックするのです。

信用保証協会の創業融資

信用保証協会は自己資金要件無し

日本政策金融公庫の創業融資と異なり、信用保証協会の創業融資の場合、自己資金の要件はございません。

通るかどうかは別にして、10万円の自己資金で1,000万円の融資を受け取る事も可能であります。

審査では自己資金が多い方が有利にはなる

信用保証協会の創業融資では自己資金要件はありますが、保証協会は「自己資金は事業経験と併せて重要な審査項目になります」と言っています。

日本政策金融公庫の創業融資と同様、自己資金が多い方が当然審査担当者の心象はいいですよね。

自己資金の貯まり方はあまり見られない事もある

信用保証協会の創業融資の場合、資金がある旨の通帳を提出する事はありますが、その出所の資料までは提出を求められない事もあります。

以前、資本金300万円で設立した会社の創業融資を東京信用保証協会で申し込んだ際、会社設立直後に会社の口座に入れた資本金300万円の通帳のコピーを提出しました。

が、それ以前の代表者個人口座は提出を求められず「この程度の確認だと第三者から借りたお金でもバレないんじゃないか?」と疑問に思った事はございます。

担当者により異なるでしょうから、あくまで参考程度にして下さい。

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なぜ創業融資金で見せ金をしてはいけないの?

自己資金は起業に際してどの程度準備をしたかという目安

創業融資では、会社としての実績もありませんし金融機関との関係性も築けていないことがほとんです。

そのため、事業主が信頼できる方かを判断するために、事業計画書などと並んで自己資金の金額が基準の一つとして考えられます。

創業時は何も実績がありません。自己資金を貯められているかという事は、起業に際してちゃんと準備出来る人間かという判断材料とされています。

例えば、500万円の事業計画の場合、日本政策金融公庫の創業融資制度では50万円の自己資金が必要となります。

では、50万円自己資金を貯めたという事が客観的に起業準備をしっかりしたと他人が評価してくれるでしょうか?

もちろん、その方の環境等にもよりますが、50万円の貯金で努力している方だと評価してもらうのは正直厳しいですよね。

見せ金と分かった時点で金融機関は冷める

創業融資では、金融機関担当者にあなたを応援したい!と思わせる事が重要になります。そう思わせる事で、担当者は上席に否定的な答えを出されても頑張って上中をしてくれます。

そんな中、あなたが自己資金だと言い張るお金がご両親からポンッと預金口座に振り込まれていたらどのように担当者は思うでしょうか?

そのお金を差し引いたら10万円しか預金が無いような状況でしたらどうでしょうか?「偉そうなことを言って10万円しか貯金のない奴、、、」と思われてしまいます。

そんな人、あんまり応援したくないですよね。また、面談の際の情報というのは記録に残りますので、将来的にも引きずる可能性があります。

見せ金で融資を受け取ったら詐欺

見せ金で融資を受け散ってしまった場合、相手に自己資金があると勘違いさせてお金を受け取っているから詐欺に該当します。

遅れなく返済している限り問題にはならないでしょうが、犯罪行為をする訳にはいきませんね。

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故意でなくても見せ金と判断されることも

自分で貯めたお金であっても、見せ金ではないか?と疑われるケースもございます。

タンス預金

銀行口座を使用せず、タンス預金で数百万円の自己資金を貯めているような場合です。

一般的にはタンス預金で300万円自宅に置いてあるという事は無いと思いますが、本当にこういう方もいらっしゃるのです。

タンス預金はなぜ問題になるか

タンス預金の場合、

「誰かから受け取ったお金をタンス預金と言っているのではないか?」「銀行に預けられないのは差押えでもされるのか?」
といった疑義を生じさせる事になります。

タンス預金で見せ金と思われない為に

今、タンス預金で自己資金を貯めていらっしゃる方は、一度銀行口座に移して頂く事をお勧めいたします。

自己資金の預金通帳の中見を見られる日本政策金融公庫の創業融資であっても、3カ月~半年程度しか見られません。

つまり、半年程度口座に入っていれば自己資金として見られる(もちろん第三者のお金を入れて半年寝かせて、、、というのは駄目ですが)のです。

創業融資を検討しだしたら、自己資金のエビデンスに備えて口座に移しておきましょう。

親族からの入金

起業の際に応援すると親族がお金を出してくれた。もしくはお金を貸してくれた。こういったケースです。

親族が資金援助してくれた

こういったケースは親族からの贈与となります。贈与の場合、返済不要という点から自己資金として取り扱いしてくれます。

親族が資金援助してくれた際に見せ金とみられるケース

口座を通してお金をやり取りすれば問題ありませんが。現金で受け取って自分の口座に入金したような場合、通帳の履歴では元は誰のお金か分からなくなってしまいます。

こういった状況では、誰のお金か分かりませんので、見せ金として疑われてしまいます。

親族が資金援助くれた際に見せ金とみられない為に

親族から資金援助を受けた際、口座を通すようにしましょう。口座を通す事で、親族の資金援助だという事を明確にする事ができます。

また、自分の口座に必ずしもお金を移す必要はなく、自分の通帳と併せて資金が入っている親族の通帳を提出する事でも誰の資金かが分かるので問題ありません。

親族の資金援助は贈与税の対象

親族から資金援助を受ける際、返済不要となるその資金は「贈与(貰った)」という事になります。

誰かから贈与を受けた際は「贈与税」が課税されます。贈与税は贈与を受けた年度にご自分で確定申告を行い納税する形になります。

確定申告を行わない場合、税務署から指摘が入ってしまった際に延滞税といったペナルティと併せて贈与税額を支払う事になります。

こういったリスクを回避する場合、法人設立での起業を選択し、親族からの資金援助を会社の資本金として処理するのもいいかもしれません。

会社の資本金であれば、個人に対する贈与ではありませんので贈与税課税を回避する事ができます。
※色々メリットデメリットがありますので必ず専門家に相談して進めて下さい。

親族の資金援助は融資審査の評価にはなりにくい

前述したとおり、創業融資の自己資金は「融資額に応じた申し込み要件」であり「申請者が努力してきた証としての評価点」の2点の性質があります。

親族からの資金援助は融資の申し込み要件は満たしますが、融資の審査の上で評価されるかと言えばあまりそういう事はありません。

ご自分では10万円しか用意できないのに親族から500万円を援助してもらう。こういった例ではあまり評価はされないのです。
※お客様がどう信頼できる方と見せるかですので、金額等はそれぞれ状況により違ってきます。

その資金援助は自己資金になるのでは?

親族から資金援助を受けた際でも、自分で貯めたお金として評価をされるケースがございます。

実際にあった例としては、

両親に毎月仕送りをしており、起業をする際に今まで貰った仕送りを貯めておいたので使えと両親に言われたという事がございました。

このケースでは、普通に両親から事業主の口座にお金を移しただけでは自分で貯金したと評価はされません。

ですが、過去半年程度の両親に仕送りをしていた口座を併せて資料として提出する事で、自分で貯めた資金と評価をしてもらいました。

融資を有利に評価してもらう為にも、こういったアピールをすると良いと思います。

こういった事はお客様の状況によりそれぞれ異なると思いますので、ご自分のケースはどうなのか?と思う方は是非ご相談下さい。

親族がお金を貸してくれた

日本政策金融公庫の場合

日本政策金融公庫の創業融資では、自己資金は事業計画で必要となる資金の1/10を用意しなければいけません。

この自己資金とは、返済不要の資金という意味であり、親族からの借入は返済しなければいけませんので自己資金に該当は致しません。

信用保証協会の場合

信用保証協会では自己資金要件はございません。親族からの借入で必要資金を用意したのねという程度の評価になります。

親族からの借入は契約書を巻く事

これは融資には関係ありませんが、親族からの借入をする際は金銭消費貸借契約書を巻くようにして下さい。

なぜなら、金銭消費貸借契約書が無い場合、税務署から贈与ではないかという疑いをかけられるからです。

贈与税のリスクを回避する為に、金銭消費貸借契約書を巻くようにしましょう。

融資申込前に使用した経費

創業融資では、申請前に既に支払いをした資金(仕事用の車の購入や不動産の初期費用等)も自己資金として認めてもらう事ができます。

支払いをした領収書は取っておく

仕事用の車を購入した、不動産の初期費用を支払った、打合せや消耗品の購入がかさんだ。こういった事情で自己資金が減っていく事もあると思います。

こういった場合は領収書を保存しておいていただければ、自己資金として認めて貰えます。逆に、支払った証拠が無ければ自己資金として認めて貰えませんので注意して下さい。

高額なものは出所が不明だと怪しまれる

数万円の経費なら問題ありませんが、仕事用の車や不動産の初期費用といった高額な支払いは出所を確認されます。

こういった支払いについては、資金の出所を証明できないと見せ金として疑われてしまいますので注意して下さい。

融資申込前の支払いを見せ金と疑われない為に

融資申込前に高額な経費の支払いをする場合、必ずご自分の口座を通すか、現金で支払いする場合は支払い金額と同額(それに近い)金額を引き出すようにして下さい。

現金で支払いする時は、領収書を引き出した日付で貰う事も大事です。支払い金額と支払日、それぞれが通帳とリンクするようにします。

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資本金の見せ金は救いようがない

資本金を見せ金で会社設立ができてしまう

会社設立時の資本金は発起人(株主)の通帳に資金を入金し、記帳した通帳の写しを提出する事で手続きが完了します。

記帳した通帳を提出すればその資本金で登記をされますから、一時的に1,000万円を借りて、入金記録を作るだけで簡単に資本金1,000万円の会社ができるのです。

日本政策金融公庫は資本金の貯まり方までチェックする

日本政策金融公庫の創業融資での審査は、会社の資本金に充てた資金の貯まり方までチェックする事が通常です。

どの個人名義の通帳から資本金を捻出したのか、その資金の貯まり方はどうなのか。個人名義の通帳半年分を見ながらチェックするのです。

数十万円の資本金でしたらタンス預金だと言って納得してもらう事も可能でしょうが、数百万のタンス預金は通常ありませんよね。

個人名義の通帳に全然お金が無い。。。こういった方がポンと300万円の資本金の会社を作ると何処からお金が出ているの?と疑われますよね。

資本金の見せ金は後々まで会社の信用に影響が出る

資本金を見せ金で会社設立し融資の申し込みをした場合、そういう事をする社長だと金融機関審査で記録が残ってしまいます。

また、資本金を見せ金で会社設立した事により、会社の決算書にもおかしな点が出てきてしまいます。

例えば、500万円の資本金で会社設立をし、その500万円は誰かに借りたとします。会社設立後にその500万円を返済しなければいけません。

資本金は会社のお金ですので、会社に残っていなければいけません。が、500万円は借りた方に返しておりますので、実際会社にはお金は残っていない事になります。

こういったケースでは会社の現金残高が500万円になっていたり、社長が会社から500万円借りているという決算書が出来上がります。

少し難しい話かもしれませんが、金融機関や我々士業から見ると、見せ金をする人なんだなと直ぐに分かる決算書になってしまうという事です。

やむを得ず資本金で見せ金をしてしまったら

前述したように、会社の資本金を見せ金で会社設立してしまう事は後々も含めてとても面倒な事になる会社が多いです。
※数十万程度でしたら、簡単に調整できる事もありますが。

ただ、現実として仕事をくれる元請けさんから、

「資本金はこれぐらいないと」
「こうやってやれば上手くできるんだ」

と言われ、仕事を貰う立場(特に若手経営者)はやむを得ず見せ金をする事が現実には多々あります。

「なるほどです!」と気持ちよく返事をして仕事を貰うって事はありますよね。こういった場合は融資の面接の際に正直に言いましょう。

経理面でどういった問題が残ってしまうか、それをどのように解消するか。こういった事を計画的に説明する事で評価は180°変わります。

経理面でどのような問題が残るか、それをどのように解消するか。こういった事を計画的に説明する事で評価は180°変わります。

経理面でどのような問題が残るか、どのように解消するかという点についてよく分からないという方は是非ご相談下さい。

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まとめ:創業融資を受ける上で見せ金は絶対NG!?

見せ金とはどういったものか。自己資金とは融資の申請条件であり、起業家がどの程度努力をしてきた指標となる事をご説明しました。

だからこそ、よく見せたいだけという見せ金は信用を無くしますし、金融機関も審査の記録を取っているので今後にも影響する事になります。

また、タンス預金や親族からの援助等、処理の仕方によっては「見せ金じゃないの?」と疑われる事もあるので処理に注意しなければいけません。

最後に、仕事の都合上やむを得ず見せ金をしなければいけない事もあると思います。こういった時は専門家に相談頂き、適切な準備と対処をするようにしましょう。

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