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信用保証協会の創業融資で知っておくべき情報!

信用保証協会からの創業融資希望者が知っておくべき情報!

中小企業・小規模事業者の資金調達方法のひとつとして、信用保証協会の利用を検討している方も多いのではないでしょうか。

今回は、「信用保証協会とは何か」という疑問解決をベースに、利用するメリット・注意点・申込条件を解説します。

【目次】
保証協会付融資の概略
保証協会付融資のメリット
保証協会付融資のデメリット
誰が何に使えるの?信用保証協会の申し込み条件
まとめ

保証協会付融資の概略

信用保証協会とは、中小企業・小規模事業者の資金調達をサポートする公的機関を言います。中

小規模事業者の場合、大企業とは異なり信用面のハードルが高く、メガバンクや地銀、信用金庫とった民間金融機関は融資をする事ができません。

このような小規模事業者に対して、信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づいて信用保証協会が「信用保証」を行う事で、民間金融機関が融資をしやすくしているのです。

そもそも金融機関が融資を渋る背景には、返済滞りの発生リスク(信用面の低さ)が大きく関係しています。

つまり、信用保証を受けている小規模事業者であれば、金融機関側も「万が一のリスク(返済困難)を信用保証協会が負担してくれる」という安心感が生まれ、高い確率で融資を期待できるのです。

信用保証協会の具体的な仕組み・流れ

より分かりやすく信用保証協会をまとめると、以下の流れが見えてきます。

1.融資希望者が民間金融機関に融資相談を行う
2.民間金融機関を通して信用保証協会に保証申し込みをする
3.信用保証協会が保証の可否を決定する
4.金融機関が信用保証を担保に融資を実行する
5.融資を受けた事業者は金融機関へ返済する
6.返済が滞ると融資を受けた事業者の代わりに、保証協会が金融機関へ弁済する
7.事業者は信用保証協会が弁済した借入を返済する(信用保証協会による回収業務)

上記のうち後半2つが、返済に滞りが出た場合の流れです。信用保証協会が融資を弁済してくれるとは言え、返済義務がなくなるわけではありません。

金融機関との信頼関係に傷が付くだけではなく、信用保証協会との関係にまで溝が生まれるので、返済の滞りには十分に注意したいものです。

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信用保証協会付融資のメリット

では次に、信用保証協会を利用した融資のメリットについて解説をしていきます。

日本政策金融公庫より信用情報にうるさくない

信用情報とは、対象者のクレジットカードやキャッシング、その他金融機関からの借入返済状況の情報の事です。日本政策金融公庫では、融資の際に信用情報を取得してチェックされます。

一方、信用保証協会の場合、都道府県によっても異なりますが、信用保証協会自体が申込人の信用情報を調べるという事はあまりありません。そのかわりに、最初に相談を受けた金融機関が調べる事になります。

これでどういった事が起きるかというと、過去に借金の返済が凄く遅れていた方のケースで説明します。

過去に借金の返済があった場合、日本政策金融公庫で融資申込をした際は、審査を担当した公庫担当者に知られる事になりますので、現時点で解決していたとしても審査に影響する事になります。

一方、信用保証協会付融資の場合、金融機関が申込人の信用情報を調べる事になりますが、信用保証協会自体は基本的に調べません。

金融機関しては、借入金を返済せず逃げてしまった(いわゆるブラック)という方までは相手に出来ませんが、過去に多少の返済遅れがあった程度なら、信用保証協会がOKを出すなら保証が付くし融資を出したいというのが本音です。

こういった事情から、借金の返済が遅れがちという事情がある方の内、公庫では信用情報で駄目だったけど保証協会付融資では融資が通ったという方がいらっしゃるのです。

自己資金にうるさくない

日本政策金融公庫の場合、創業融資の申し込みするのに自己資金が1/10が制度上必要です。また、実際融資を受けるには1/3程度の自己資金が必要となります。

一方、信用保証協会の場合、自己資金要件というのは必要が無く、30万円程度の自己資金でも500万円の融資を受けられる事も多々あります。

但し、事業計画はかなりしっかりしている方のケースなので、全員ではないと言う事に注意指定下さいね。

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保証協会付融資のデメリット

次は信用保証協会を利用した融資のデメリットです。

公庫に比較して借入の際にコストがかかる

信用保証協会で融資を受ける場合、「①保証協会に対する保証料」「②金融機関に対する利息」「③金融機関に対する出資金」がそれぞれコストとして発生します。

①と②のトータルの金額で言うと、日本政策金融公庫から創業融資を受けた場合と大差はありません。が、注意するのが支払い方です。

窓口となった金融機関にもよるのですが、千葉県の場合「①信用保証料は融資実行の際に返済期間分を先払い」するというケースが一般的です。

つまり、借入の際に5年分の保証料(融資額に寄りますが数万円~数十万円)を差し引かれてしまうのです。毎月分割で支払うより、最初に差し引かれてしまうと痛いですよね。

また、創業当初に融資相談を受けてくれるのは多くのケースは地元の信用金庫です。信用金庫は融資実行の際に対象者から出資を受けなければいけないので、結果数万円の出資証券を買わされる事になります。ちょっと痛いですね。

許認可にうるさい

信用保証協会は事業の許認可に特別うるさいです。良く言うのが建設業の常用と言って、一人1日〇〇円として作業代を請求するようなビジネスモデルです。

信用保証協会が言うところの建設業とは、工事を請け負って完成と共に請求するという物なのですが、小さい建設会社の多くは一人1日〇〇円という形式で仕事をしています。請負より一人〇〇円の方がリスクが小さいですからね。

この場合、日本政策金融公庫では何も言わずに融資が通るのですが、信用保証協会の場合、一人1日〇〇円と請求するのは派遣業法違反だと言われて融資を受ける事ができません。

これはその事業内容によって何を言われるかが異なるのですが、信用保証協会は日本政策金融と比べて許認可の面で融通が利かない事があるんだなと覚えておいて下さい。

許認可を受けた後でないと融資できない

信用保証協会は必要な許認可を取得した後でないと融資を実行してくれません。

では飲食店を開業する際はどうでしょうか?内装工事を入れて、必要な什器備品をそろえて、そこから必要な許認可を取得する流れになります。その後融資を実行するといっても、それより前に資金が必要ですよね。

事業内容によっては、とても使い勝手の悪いという事になります。

代表者の連帯保証がある

日本政策金融公庫の新創業融資では、代表者の連帯保証は基本的に不要です。信用保証協会付融資の場合、金融機関に対して連帯保証をする事はありませんが、信用保証協会の保証債務に代表者の連帯保証が必要になります。

日本政策金融公庫の新創業融資は代表者の連帯保証は無いけど、信用保証協会付融資は代表者の連帯保証が必要になると覚えておきましょう。

本店移転に注意!

信用保証協会から保証を受けて融資実行した場合、融資をするのは地元の信用金庫となる事が多いです。信用金庫でも地銀でも、銀行の管轄から出て行ってしまった場合は融資を返済する必要があるので注意して下さい。

信用保証協会は融資の保証をしていますが、融資実行するのはあくまで金融機関だからです。ごくまれに問題になるケースがあるので、注意しておきましょう。

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誰が何に使えるの?信用保証協会の申し込み条件

信用保証協会を利用できる人に関する注意など

信用保証協会の保証については、殆どの会社が申込可能だと思って頂いて結構ですが、何点か断られてしまうケースがございます。ここでは注意する一例を列挙しますので、申込する際は問題無いか確認するようにして下さい。

国籍

信用保証協会を利用できるのは、基本的に日本国籍の方になります。外国人の方は、在留資格で事業活動を行っていいと言うのが条件ですので、下記在留資格の方に限られます。

① 永住者・特別永住者
② 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
③ 定住者
④ 経営・管理
⑤ 高度専門職1号ハ
⑥ 高度専門職2号

また、外国籍の方の場合、在留資格の期間内で返済期間を設定しなければいけないので注意して下さいね。

事業を営んでいる管轄の保証協会

信用保証協会の申し込みができるのは、事業実態がある管轄の信用保証協会になります。

ごくまれにあるケースが、本店登記を地方の実家で行い、実態は東京で仕事をしているというケースです。こういったケースでは本店登記が無いので東京の銀行は融資受付ができない。地方の信用保証協会は実態が無いので審査できない。

という問題が出てきます。

本店を地方にしたりする際はこういった問題が出てくるので注意してくださいね。

補償対象外の業種もある

農業、林業、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を除く)宗教団体等に対して信用保証協会は保証を出してくれないので注意しましょう。

許認可が必要な場合は取得済み

こちらは前述しましたね、許認可や届出が必要な業種は完了後でないと融資実行してくれませんので、資金調達までの段取りを注意するようにして下さい。

信用保証協会の保証を受けられる資金

事業経営に必要な「運転資金および設備資金」のみに保証を受けられます。

信用保証協会の保証限度額

一般保証では、「普通保険」「無担保保険」の限度額を合わせた金額が保証されます。

・普通保険の限度額:限度額2億円(組合4億円)
・無担保の限度額:8,000万円(組合も同額)

上記を合わせた結果、中小企業・小規模事業者1人あたりが受けられる保証の限度額は、2億8,000万円(組合4億8,000万円)です。

しかし、中小企業信用保険の特例措置等に基づいた別枠保証もありますので、上記保証額では足りない場合は信用保証協会に問い合わせてみましょう。

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まとめ:信用保証協会からの創業融資希望者が知っておくべき情報!

信用保証協会は、中小企業・小規模事業者の信頼面をサポートする頼もしい公的機関です。保証を受けるまでには事業内容の審査がありますが、金融機関に直接融資を申し込むよりも高い期待を持てます。

地方自治体を窓口とした制度融資もありますので、自社に合った無理のない創業融資を検討してみてください。

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