合同会社に顧問税理士は必要なの?それとも不要?|J.J.works行政書士事務所

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合同会社に顧問税理士は必要なの?それとも不要?

合同会社に顧問税理士は必要なの?それとも不要?
個人事業主の方であれば自分自身で確定申告を行う方も多いかと思いますが、仮にそこから合同会社に切り替えても自分でどうにかしようとお思いの方もいらっしゃるでしょう。

その一方で、合同会社の多くでは実は顧問税理士を置いていることが多いのです。果たして顧問税理士は必要なのでしょうか?

そこで本記事では、「合同会社に顧問税理士は必要なのか?」について解説していきます。

【このページの目次】
会社設立した場合は税理士が必要
創業当初は税務リスクは小さい
但し将来的なリスクを抱える問題がある
顧問税理士は置いておいて方がよい!
顧問契約はせずにスポット依頼もあり
今回のまとめ!

会社設立した場合は税理士が必要

会社の税務申告書は市販のソフトで作れない

合同会社や株式会社といった法人形態で起業した場合、税理士はまず必要となると思ってください。その理由は、法人の税務申告書は市販のソフトで簡単に作成できないのです。

個人事業主の場合、個人の確定申告というのは弥生会計やクラウド会計Freeeといった市販の会計ソフトで簡単に作成する事が可能です。

一方法人の場合、市販の会計ソフトで作成できるのは決算書という書類だけで、税務署に提出する必要がある税務申告書は市販の会計ソフトで作成はできません。

一応、法人の税務申告書を作成するクラウドシステムもあるにはあるのですが、会計事務所経験者でないと中々サクサク作る事が出来ないというのが現状なのです。

法人の税務申告書作成ソフトについては、どのような操作感なのかは別の記事でまとめていますので、そちらをご覧頂き、作業内容の意味が分からなければ、やはり税理士は必要だと思います。

関連リンク

法人の税務申告書作成ソフトの操作感はコチラ!
会社の税務申告が自分で出来る「全力法人税」使ってみた

会社の税務周りの手続きは難しい

会社の税務周りの手続きは、個人事業主の場合と異なり少し複雑です。具体的には、会社の場合は代表者も会社から給与を受け取る形になりますので、源泉所得税の納付などの手続きも発生します。

また、法定調書合計表や、償却資産税の申告といった作業も必要となります。

今申し上げた手続きがどのような作業かぱっとイメージできない方であれば、ご自分で会社の税務周りの手続きをちゃんと行うというのは難しいでしょう。

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創業当初は税務リスクは小さい

税理士費用が苦しい時は税金のペナルティも少ない

よく「税金のペナルティを受けるリスクがあるから顧問税理士は必要」こういった情報を目にします。もちろん間違いではないのですが、正しく言えば異なります。

もちろん、儲かっている会社ではその通りです。税金の処理を間違えてしまうと、延滞税といったペナルティは大きくなりますし、今は問題にならなくても将来的に問題になる処理をしてしまう事もあります。

ただし、税理士費用が苦しい状態の会社、特に創業期ですと、こういった問題は少ないです。なぜなら、そもそも基本的に税金は儲かった分にしか発生しません。
※もちろん赤字の際の均等割り(7万円)など最低限のものはありますが。

つまり、厳しい言い方をすると、税理士費用を捻出出来ない状態の会社ではそもそも税金が発生する事も少ないので、あまり問題にはならないのです。

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但し将来的なリスクを抱える問題がある

現時点の税務処理が将来問題になる事もある

事業を経営していると、何年かに一度税務署が今まで行った税務申告の処理が正しいかどうかチェックしに来ることがあります。これを税務調査といいます。

間違った処理で税務申告をしていると、この税務調査の際に指摘され、予想していなかったペナルティを受ける事があります。

また、ちゃんと事前に税務署に手続きをしていればもっと税金が安く済んだのに、それをしていなかった為に高額な税金を支払うという事もあります。

先ほどは余り利益が出ない状態の会社であれば、そんなに税務リスクは無いと申し上げましたが、それは現状の話で、将来的な失敗をする可能性はあるのです。

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顧問税理士は置いておいて方がよい!

創業当初から売上が安定するなら顧問税理士は必要

これまで「会社の税務申告書の作成は税理士でないと難しい」「利益が出ない状態の会社であれば税務リスクは少ない」「但し、処理のミスにより将来的な税務リスクを抱える可能性がある」と説明致しました。

では、創業当初から顧問税理士は必要なのでしょうか?

創業当初から売上が安定する場合、顧問税理士と契約した方がいいでしょう。会社の状態やサービス内容によるのですが、相場は年間で30万円程度だと思ってください。

これらの予算が捻出できる状態であれば、将来的な税務リスク回避もあるので顧問税理士と契約をする事をオススメします。

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顧問契約はせずにスポット依頼もあり

顧問契約とスポット依頼の違い

顧問契約とは、毎月一定の金額を税理士に支払う事で、いつでも相談できるという権利を買う事を言います。

一方、スポット依頼とは、決算や年末調整。税務相談といったお仕事を税理士に依頼する度に、その都度その料金をお支払いするという依頼方法です。

創業当初で会社が安定しないならスポット依頼が良い

創業当初は「固定費を持たない」という事が大事となります。税理士の顧問料は毎月1万~2万を支払う必要があるのですが、創業期にこれを負担するのは大変です。

ですので、税理士費用が苦しい時は決算だけスポット依頼するなど固定費を持たないように節約してやりくりをするのがいいでしょう。

税理士と顧問契約した場合年間30万円する費用が、スポット依頼だと年間10万円程度で済んだりします。必要な相談が出来た時もその都度スポット依頼しましょう。

但し「どんな時に税理士に相談すればいいか」こういった事は自分で勉強しておく必要があります。

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このページのまとめ

如何でしたでしょうか?今回は合同会社の場合顧問税理士は必要か?という事について解説をさせて頂きました。とにかく創業期は固定費に注意です!

必要経費はしょうがないですが、ご自分の会社の状況にあったやり方を考えましょう!

今回のまとめ!

〇会社の税務申告書の作成は難しいので結果的に税理士が必要
〇儲かっていない時期は税務リスクも少ない
〇間違った税務処理が将来の問題になる事がある
〇創業当初から売上が安定するなら顧問税理士をつけよう
〇税理士費用が苦しい時はスポット依頼で節約する

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