合同会社のトップは社長と名乗ってもいいの?役員の肩書きはどうすればよい?
合同会社の役員になった場合肩書はどうなるの?合同会社を設立しようとしている方で気になる方も多いと思います。今回は、合同会社の社長の肩書について解説していきます。
【このページの目次】
合同会社の代表者肩書はどうする?
代表以外の社員はどんな肩書きにすればよい?
まとめ ~合同会社のトップは社長を名乗ることができます~
合同会社の代表者の肩書きはどうする?
法律で決められているもの
合同会社の出資者は全員「社員」という方書きになります。この社員の中から、実際に仕事をする方を「業務執行社員」とい良い、その中で会社を代表する社員を「代表社員」といいます。
分かり易く言うと合同会社の法律上の肩書は
普通の役員=業務執行社員
代表の役員=代表社員
となるのです。
一方株式会社では
普通の役員=取締役
代表の役員=代表取締役
となりますね。
関連リンク
方書き以外の合同会社と株式会社のメリットデメリット比較をコチラの記事で解説しております。
設立するなら合同会社と株式会社どちらがいいか?メリット、デメリットを比較してみた
合同会社の役員が取締役はダメ
合同会社を設立した場合、役員が「取締役」や「代表取締役」と名乗る事はできません。取締役や代表取締役は法律上株式会社の役職だからです。
合同会社の代表が名刺に代表取締役と記載したからといって、何か罰則がある訳では無いのですが、周りから「この会社変な会社だな」と思われてしまうのでやめましょう。
代表や社長はOK
先ほどは合同会社の役員が取締役や代表取締役と名乗るのはダメ!という事を申し上げましたね。これは、合同会社には法律上「取締役という役職が無い」というのがその理由です。
ですが、法律上縛りが無い会社内での役職を名乗る事は問題無いのです。
例えば
・代表
・社長
・CEO
・最高責任者
といった物が代表例です。
法律上合同会社の代表は「代表社員」という方書きで問題は無いのですが、社員=従業員という意味でとらえるという方も多いかと思います。
業界によるのかもしれませんが、合同会社ってどういったものかをあまり理解されていない方にいちいち説明したりするのも面倒くさいですよね。
こういった時は、「代表」や「統括」といった社内内部の肩書を名刺に記載し、法律上は代表社員という役職で会社の登記簿に記録されているという形で対応する方も多いです。
最近では「CEO」(chief executive officer = 最高経営責任者)という役職が恰好が良いので、合同会社の代表者の名刺に記載してある事が多いですね。
合同会社の代表者は複数でも大丈夫
合同会社の代表者は複数名でも問題ありません。代表者を複数にするか、1名にするかで会社設立手続きが変わるのでそこはご注意下さいね。
ただ、代表者が複数会社にいると、取引先等が混乱する事がありますから、代表者を1名にすると言うのが一般的です。ここでは複数も出来るんだなと知っておいていただければいいでしょう。
代表者を複数にする場合はそれぞれの肩書をどうするか。全員代表社員で行くか。若しくは「営業統括」「代表」で分けるか。といった事を考えておきましょう。
この記事の目次に戻る場合はこちら
このページの目次に戻る
代表以外の社員はどんな肩書きにすればよい?
基本的になんでも大丈夫
これまで合同会社の代表者の肩書をどうするか解説していきましたね。では代表以外の社員はどうすればいいのでしょうか?基本的には代表者の時と同じです。
株式会社のような「取締役」といった方書きにしなければなんでも大丈夫です。ただし、その方書きによって会社を代表すると勘違いされるような方書きはトラブルの元なので辞めておきましょう。
ですので
・統括
・〇〇責任者
といった方書きが一般的です。
この記事の目次に戻る場合はこちら
このページの目次に戻る
まとめ 合同会社のトップは社長を名乗ることができます
いかがでしょうか?合同会社の代表社員の肩書は、取締役といった他の組織形態の役職を名乗らない限り特段問題はありません。
駄目だからといって合同会社の代表社員が名刺に代表取締役と記載しても何も無いのですが、周りから見るとそういった会社は変な会社だとみられてしまいます。
だって合同会社に取締役は法律上ないですからね。
とはいえ世間では「社員=従業員」という認識がありますから、業界によっては代表社員=従業員の代表なんて周りから勘違いされてばかりという方も多いかもしれません。
そういった場合ですと「社内の肩書」を名乗る事は自由ですので、任意の肩書を決めてしまって問題ありません。
ただ注意するのは、実際に権限がないのにあるように勘違いされるような方書き。代表社員では無いのに「代表」などする事はトラブルの元ですので注意して下さいね。
この記事の目次に戻る場合はこちら
このページの目次に戻る
会社設立や融資、経理に関するご相談はJ.J,worksへ!
会社設立はお任せ下さい!
会社設立するなら千葉県船橋市のJ.J.works行政書士事務所へお任せ下さい!J.J.works行政書士事務所は49,500円(税込)の手数料で会社設立から銀行口座解説までサポート致します!
手続き的なご相談だけでなく、ご自分の会社の場合どんな方書きにしたらいいかな?こういった小さな経営のご相談までまるっとご対応しております!
起業後の会計税務も対応致します!
J.J.works行政書士事務所では、会社が安定するまでずっと割安価格の起業家応援 税理士丸投げパックや、小規模な会社の経理が年間116,600円(税込)で収まるオンライン顧問起業家応援オンラインサロン 御意見番等起業家が固定費を抑えるサービスを運営しております。
どうやって税理士を選べばいいか分からない。。。こういった事でお悩みの起業家様がいらっしゃいましたらお気軽にお問合せ下さい!
この記事の目次に戻る場合はこちら
このページの目次に戻る