合同会社のトップは社長と名乗ってもいいの?役員の肩書きはどうすればよい?
株式会社は代表取締役、では合同会社は「代表社員…?」初めての起業で合同会社設立を検討されている方は気になる方も多いのではないでしょうか?
代表社員って社長と名乗っちゃいけないの?とか分からない事や疑問が沢山ありますよね。今回は、合同会社の社長の肩書について解説していきます。
【このページの目次】
合同会社に関係する法律上の肩書について
業務執行社員の方書きについて
代表社員の方書きについて
まとめ ~合同会社のトップは社長を名乗ることができます~
合同会社に関係する法律上の肩書について
出資者は「社員」と呼ばれる
合同会社では法律上出資者の事を「社員」と呼びます。従業員の事を一般的に社員と呼びますが、これは世間一般的な言葉使いで、合同会社の「社員」と全く別のものです。
合同会社に出資した「社員」は会社の運営について決定権があります。株式会社で言う所の株主を合同会社では社員と呼ぶと覚えておいて下さい。
株式会社と少し違うのは、合同会社の出資者である社員には全員「業務執行権と代表権(仕事を行い会社を代表する権利)」を持っています。
ただ、出資者全員が会社の仕事を行って会社を代表したら周りとトラブルを起こす可能性があります。
例えば、自分と両親2名の計3名で起業したとして、自分とお父さんお母さんがそれぞれ違う事を行ってたらお客さんは困りますよね。
こういった事情から、合同会社の「社員」から「特定の社員」に「業務執行(役員)や代表権(代表者)を定める」事ができます。
ちなみに、業務執行社員や代表社員と異なり「社員」だけであれば会社の登記簿謄本に登記されません。ので、会社に名前を出したくない方は知っておきましょう。
一般の役員は「業務執行社員」
先ほど申したとおり、合同会社の社員はそれぞれ業務執行権と代表権を持っています。この内、業務執行権を持つ社員を「業務執行社員」と言います。
「業務執行社員」は会社の業務を行う役員で、株式会社で言う所の取締役のような役職です。ですので、業務執行社員は会社の登記簿謄本に名前が出る事になります。
責任ある立場で仕事をできるのは業務執行社員ですが、業務執行社員にならなかった社員も会社の財産調査等行う権利はあります。が、一般的にはあまり関係ありませんね。
代表者(社長)は「代表社員」
合同会社の代表(世間で言う社長)は「代表社員」という方書きになります。代表社員は業務執行社員がなる必要があります。
業務執行社員から1名でもいいですし、業務執行社員全員が代表社員となっても構いません。とはいえ、対外的にややこしくなるので、複数代表になる会社は少ないです。
ちなみに「代表社員」は会社の登記簿謄本に住所氏名が公開されます。
※住所は非公開とする事もできるようになりました。
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方書き以外の合同会社と株式会社のメリットデメリット比較をコチラの記事で解説しております。
設立するなら合同会社と株式会社どちらがいいか?メリット、デメリットを比較してみた
業務執行社員の方書きについて
今までは合同会社の法律上のそれぞれの立場、それぞれの方書きについて説明をしてきましたね。でも実際は色んな方書きを使っている方がいます。
次に合同会社の業務執行社員(普通の役員)の場合、実際どのような方書きを先輩起業家が使っているか。紹介していきましょう。
○○責任者や○○統括はOK
法律上に規定がない、社内の任意の役職というものがあります。
例えば
・課長
・部長
・次長
・常務
・専務
・〇〇統括
・〇〇責任者
こういった役職には法律上縛りが無いので、名刺に記載したり名乗ったりしても問題ありません。
ただし、あまり張り切って色々な役職をつけずに
業務執行社員
〇〇責任者
程度で十分だと思います。
あまり役職を格好つけたとしても、起業したてで浮かれた印象を与える事があります。それでどうなるという事も無いですが、何年か後に思い出して恥ずかしくなる事があります。
また、注意するのは会社に代表権が無い業務執行社員の場合、あたかも代表権があるような表現だけは辞めるようにしましょう。代表権があると勘違いした相手方とトラブルが予想されます。
取締役はNG
合同会社を設立した場合、役員が「取締役」や「代表取締役」と名乗る事はできません。取締役や代表取締役は法律上株式会社の役職だからです。
合同会社の代表が名刺に代表取締役と記載したからといって、何か罰則がある訳では無いのですが、周りから「この会社変な会社だな」と思われてしまうのでやめましょう。
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代表社員の肩書について
では次に、代表社員(会社代表者)の場合について見ていきましょう。
こちらも法律上縛りが無ければ大丈夫、社長もOK
業務執行社員と同様に、法律上特段縛りが無ければどんな役職でも大丈夫です。
例えば
・代表
・社長
・CEO
・最高責任者
といった物が代表例です。
法律上合同会社の代表は「代表社員」という方書きで問題は無いのですが、社員=従業員という意味でとらえるという方も多いかと思います。
業界によるのかもしれませんが、合同会社ってどういったものかをあまり理解されていない方にいちいち説明したりするのも面倒くさいですよね。
こういった時は、「代表」や「統括」といった社内内部の肩書を名刺に記載し、法律上は代表社員という役職で会社の登記簿に記録されているという形で対応する方も多いです。
最近では「CEO」(chief executive officer = 最高経営責任者)という役職が恰好が良いので、合同会社の代表者の名刺に記載してある事が多いですね。
代表取締役はダメ!
業務執行社員と同様ですが、代表取締役は株式会社の法律上の役職なのでやめましょう。「合同会社 代表取締役」という名刺を出すと周りに避けられる可能性があります。
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まとめ 合同会社のトップは社長を名乗ることができます
いかがでしょうか?合同会社の代表社員の肩書は、取締役といった他の組織形態の役職を名乗らない限り特段問題はありません。
駄目だからといって合同会社の代表社員が名刺に代表取締役と記載しても何も無いのですが、周りから見るとそういった会社は変な会社だとみられてしまいます。
だって合同会社に取締役は法律上ないですからね。
とはいえ世間では「社員=従業員」という認識がありますから、業界によっては代表社員=従業員の代表なんて周りから勘違いされてばかりという方も多いかもしれません。
そういった場合ですと「社内の肩書」を名乗る事は自由ですので、任意の肩書を決めてしまって問題ありません。
ただ注意するのは、実際に権限がないのにあるように勘違いされるような方書き。代表社員では無いのに「代表」などする事はトラブルの元ですので注意して下さいね。
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