合同会社の節税対策について分かりやすく解説!|J.J.works行政書士事務所

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合同会社の節税対策について分かりやすく解説!

合同会社の節税対策について分かりやすく解説!
2006年に会社法が変わったことで設立が可能となった合同会社。合同会社は、低コストで法人化できるなど、さまざまなメリットがありますから、合同会社にした個人事業主も少なくありません。そんな合同会社のメリットにと節税がしやすいということもあります。今回は、合同会社の節税対策について分かりやすく解説していきます。

合同会社が節税できる理由

合同会社とは、経営者と出資者が同一であり、出資者全員が有限責任社員であるという2つの特徴を持つ会社のことです。合同会社は株式会社と同じく法人として扱われ、個人事業主とは税金の計算方法が異なるため、合同会社にすることで節税対策ができます。

合同会社の節税対策

ここでは、合同会社の節税対策について解説していきます。

合同会社にすることが節税対策になる

個人事業主の場合、所得税は超過累進課税と税率が計算されるので、所得が大きければ大きいほど税率が高くなっていきます。しかし、合同会社の所得税の税率は、法人税と同じ計算が適用されます。法人税は、益金から損金を差し引いた金額が800万円以下の場合は22%、800万円以上なら30%と一定税率で税率が計算されます。そのため、所得が多い場合には、合同会社にすること自体が節税対策になります。

事業主の所得を役員報酬で支払う

合同会社でも、社長個人の所得を役員報酬として受け取ることができるようになります。個人事業主だと事業の所得と個人の所得は同じものとして扱われてしまうので、事業の所得と個人の所得を合わせたものに超過累進課税がかかってしまいます。しかし、合同会社だと、役員報酬として個人に給与を支払う形とすることができます。そのため、自身への役員報酬を低額に抑え、それを会社の経費としてしまうことで節税することができます。

事業運営にも関わることは経費とする

会社の経費とできるのは、役員報酬だけではありません。個人では認められなかったものでも、合同会社なら経費として認めてもらえるようになります。例えば、食事や飲み会にかかった費用は、会議費や交際費として経費で落とせるようになります。自動車の購入費やガソリン代、光熱費、保険料などが事業に必要なことであれば経費とすることでき大幅な節税が可能になります。

まとめ ~合同会社にしたことでのデメリットもある~

個人事業主が合同会社にすることは節税には、かなり有効的な手段です。合同会社にすることで信頼度も上がるなどさまざまなメリットがあります。しかし、合同会社化すれば社会保険の加入義務が発生し、赤字であっても支払わなければならない税金ができるなど、デメリットとなることも発生します。そのため、単に節税対策のためだけで合同会社にするのはやめた方がよいでしょう。

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