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合同会社と株式会社の違いは?設立時の参考情報公開!

合同会社と株式会社の違いは?設立時の参考情報公開!
合同会社は、個人事業主の法人化やスタートアップなどで人気の高い形です。

よく株式会社と合同会社はどちらがいいの?と比較されますが、この2つの法人格にはどのような違いがあるのでしょうか?

この記事では、合同会社と株式会社の違いをテーマにお届けしていきます。

【このページの目次】
株式会社と合同会社の違い一覧
商号(会社名)
登録免許税の額及び定款認証手数料
代表者の役職
決算の広告義務
非常勤役員の社会保険加入
このページのまとめ

株式会社と合同会社の違い一覧

株式会社と合同会社って何が違うの?

まずは、株式会社と合同会社の違いについてまとめてご紹介しますね。一人で起業するような小さな会社向けにピックアップしてますから、詳細は専門家に相談してください。

株式会社 合同会社
商号 株式会社 合同会社
登録免許税の金額 150,000円~ 60,000円
定款認証手数料 30,000円~50,000円
代表者の役職 代表者取締役 代表社員
役員の任期 2年~10年 10年
決算の広告義務
非常勤役員の社会保険加入

 

上記が主な違いです。

では、次に具体的な違いについて解説をしていきますね。

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商号(会社名)

株式会社〇〇と合同会社〇〇

株式会社と合同会社では、会社の形態が違うので「株式会社〇〇」や「合同会社〇〇」というように、どちらの形態にするかによって商号(会社名)が変わってきます。

呼び方が変わるだけで、株式会社や合同会社だからといって、会社名に使える言葉や文字が変わる訳ではありません。

合同会社=安っぽいととらえる人も

株式会社や合同会社。それぞれ会社名の前か後ろに付く組織形態の良い方が変わるだけでそれ以外何も手続き上は変わりません。

また、合同会社も制度が出来てから大分立ちますので、「合同会社って何?」といった事を感じる方も少なくはなってきています。

ここで注意したいのが「合同会社」は安く設立できるというイメージは世間に大分浸透しています。よって「合同会社で起業するのはセコイ奴」という印象は少なからずあります。

ご自分の商流やキャラクターによって考えたい所ですね。

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登録免許税の額及び定款認証手数料

合同会社は設立コストが安い

次に登録免許税や定款認証手数料といった会社設立コストが違います。株式会社は18万円~20万円の実費合同会社は6万円の実費。合同会社の方が設立コストは安いですね。
※こちらの費用は実費だけで専門家の手数料は別です。

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代表者の役職

代表取締役と代表社員

続いて代表者の役職です。代表者の役職は、株式会社の場合は代表取締役、合同会社の場合は代表社員という役職になります。代表取締役の方が格好いいですね。

こちらについては、商号の時にお話した周りからの見え方という問題だけで、特段他に違いはありません。

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決算の広告義務

株式会社は毎年決算の広告が必要

株式会社の場合、毎年の決算情報を官報やインターネットといった媒体で公開する必要があります。

官報公告の場合、費用は大体6万円超だと思ってください。インターネットは自社ホームページでも問題ありませんので、その場合のコストは低いですね。

株式会社の殆どは決算公告をしていない

株式会社の場合、毎年の決算公告が必要だと申し上げましたが、実際は殆どの株式会社が決算公告を出していません。

決算公告の趣旨としては、出資した株主に経営状況を知らせる為というのがあるのですが、中小企業の場合は出資者も経営者も同じ事が殆どだからです。

証券会社を通して株式を購入できたりする会社とは違いますよね。

合同会社の場合決算公告は不要

一方、合同会社の場合は決算公告は不要です。

とはいっても、実際株式会社の多くは決算公告は出していませんから、必要な手続きを無視していないというやましい気持ちにならない程度のメリットかもしれません。

関連リンク

会社の公告方法についてはコチラをご覧ください!
株式会社の公告方法について解説!

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非常勤役員の社会保険加入

基本的に役員全員社会保険に加入が必要

社会保険加入する為の条件は「正社員並みに働く事」です。従業員の場合正社員の2/3程度働く方というのは社会保険に加入する必要があります。

一方、役員というのは労働時間という概念がありませんので、会社で仕事をする限り社会保険に加入する必要があります。

関連リンク

会社設立後の社会保険については下記をご覧くださいませ。
会社設立後の社会保険について

役員報酬0円と登記だけの役員は未加入でOK

ただし、役員報酬0円の場合は社会保険に加入しなくても大丈夫です。というか、会社から収入を得ていないので社会保険に加入する事はできません。

また、実際は会社の仕事をしていなくて、役員として名前だけ登記をされているようなケース(節税で奥さんを役員にしているような)場合、社会保険に加入する必要はありません。

このような仕組みを利用して、実際は仕事をしていない奥さんに役員報酬を支給して社会保険に加入はしない。このような節税対策が出来るのです。

合同会社は登記だけの役員も社会保険に加入する必要有

しかし合同会社の場合は違います。合同会社の場合、役員は出資者でなければいけません。登記だけで仕事をしていない役員は社会保険に加入しなくても良い。今まで年金事務所はこう言っていました。

最近は、合同会社の役員は会社の出資者でもあるので、出資者が役員として登記されているのに仕事をしていないのはおかしい!こういった指摘をするようです。

つまり、節税で家族に役員報酬を支給する場合、出資者にしてはいけないという事なのです。

もちろん株式会社を設立する際も奥様を株主にすると社会保険に加入する必要が出てきます。が、株式会社は設立する際に株主から外せばいいだけです。

ですけど、合同会社の場合はどうしようもありませんよね。

関連リンク

え?そもそも社会保険ってみんな未加入じゃないの?そんな疑問はコチラ!
未加入業者と語る社会保険のリアル

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このページのまとめ

いかがでしたか?今回は株式会社と合同会社の違いについて簡単にご説明致しました。

この中でも皆さんに大きく関わってくるのが、

〇周りからの見え方
⇒株式会社設立する費用すらないの?と見られる。
〇設立コスト
⇒株式会社18万~20万。合同会社6万
※実費だけの金額なので注意!
〇非常勤役員の社会保険加入

という問題でしょうか。今回はあくまで小さな会社の立ち上げにピックアップしてお話したので、詳細は一度専門家にご相談下さいね。

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