起業される方が知っておくべき新創業融資制度とは?
「新創業融資制度について詳しく教えてほしい」
「無担保・無保証で融資を受けられるってホント?」
こんなお悩みはありませんか。
新創業融資制度を利用したいけど、「どうやったら融資を受けられるのだろう?」と疑問に思っている方もいるでしょう。
そこで、本記事では新創業融資制度について詳しく解説していきます。これから起業しようと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
新創業融資制度とは?
新創業融資制度とは、日本政策金融機関の支援サービスの一つで、新規事業を始める企業や個人向けの融資制度になります。
「無担保」「無保証」で融資を受けられるため、民間金融機関の融資承認が降りづらい新規企業でも、融資を受けやすいのが大きな特徴です。
ちなみに日本政策金融公庫は、起業や独立を目指す起業家を支援する目的で、日本政府の100%出資で設立された政策金融機関になります。
新創業融資の利用条件
新創業融資制度を利用するには、次の3つの要件すべてに該当する必要があります。
1.創業の要件
2.雇用創出等の要件
3.自己資金要件
出典(日本政策金融金庫):https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html
では、詳細な説明に移っていきますね。
創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
簡単に言うと、融資を受けるには会社の設立が必須ということになります。
また事業開始は開業届の提出日ではなく、創業日(事業主として事業を開始した日)になるので注意しましょう。
雇用創出等の要件
雇用創出等の要件は、下記いずれかに該当する必要があります。
1.雇用の創出を伴う事業を始める方
2.技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
3.現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
・現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
・現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
4.大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
5.産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方
6.地域創業促進支援事業又は潜在的創業者掘り起こし事業の認定創業スクールによる支援を受けて事業を始める方
7.公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方
8.民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
9.前1~8までの要件に該当せず事業を始める方であって、新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると公庫が認めた方で、1,000万円を限度として本資金を利用する方
10.既に事業を始めている場合は、事業開始時に前1~9のいずれかに該当した方
引用:https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/goriyo_shinki.html
少し難しいと思うので、簡潔に説明すると「雇用を生む事業を始める」「既存の技術やサービスに付加価値を加えている」「開業する事業の業種に長く務めた経験がある」といった要件のいずれかを満たしていれば大丈夫です。
自己資金要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方。
こちらは創業資金の10分の1以上の自己資金を用意できているかということです。
例えば、創業時に必要な資金を1000万として、自分の手元にある現金が100万以上なら条件を満たしていることになります。ただし、現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める場合、上記の要件に当てはまらなくても問題ありません。
まとめ:新創業融資制度で融資を受けるメリット
以上、新創業融資制度についての解説でした!
新創業融資制度の特徴をまとめると、以下になります。
・新規事業を始める起業家向けの融資制度
・「無担保」「無保証」で融資を受けられる
・実績のない新規企業でも融資を受けやすい
上記のように、新創業融資制度は新規で始業を始める人にとって、メリットの大きい融資制度です。これから起業を考えているという方は、ぜひ本記事を参考にして起業資金の調達につなげてください。
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