会社設立の日にちはいつが良いのか?設立日の決め方について|J.J.works行政書士事務所

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会社設立の日にちはいつが良いのか?設立日の決め方について

会社設立の日にちはいつが良いのか?設立日の決め方について
会社設立日の決め方は、縁起を考慮して大安の日を選んだり取引先に覚えてもらいやすい様にゾロ目の日を選んだりと、企業によって様々です。
ですが、この会社設立日をいつにするか次第では節税効果を生むケースも存在する事をご存知でしょうか?

そこで本記事では、会社設立日の決め方や会社設立日に適した日にち等についてご紹介します。

会社設立日はどうやって決まるのか?

まずは、会社設立日はどの様にして決まるのかについてご紹介します。

会社設立日は、基本的に「法務局に会社の設立登記を申請した日」となります。土日・祝日や年末年始(12月29日~1月3日)は法務局が対応を行っていない為、会社の設立日に選ぶことは出来ません。

会社設立日は、設立登記の申請方法によって次の様に決定されます。

・窓口申請を行った場合   -窓口申請を行った日
・郵送による申請を行った場合-法務局に申請書が到着した日
・オンライン申請を行った場合-申請先の登記所等に申請データが受理された日

特に郵送による申請やオンライン申請を行った場合には、自分の想定した会社設立日と実際の登記申請日にズレが生じやすい点には注意が必要です。

会社設立日の決め方

では次に、会社設立日の決め方について見てみましょう。

縁起を重視した決め方

末広がりの「8」の数字が付く日を選ぶ、吉日である「大安」の日を選ぶ、或いは会社立ち上げに際しての何かしらの記念日を会社設立日とする等、縁起を重視して会社設立日を決定する会社は意外なほどたくさんあります。

節税効果を狙った決め方

その一方で、節税効果を高める為に会社設立日を工夫する会社も数多く存在します。節税効果の高い会社設立日の決め方とは、「会社設立日~決算日までの期間を出来る限り離す」といったものです。

これは、資本金1,000万円未満の会社は設立1期目・2期目の消費税が免除される為です。例えば設立日を1月、決算日を3月に指定した場合、1期目の消費税免除期間がたった3カ月しか存在しません。一方で設立日を4月、決算日を3月に指定した場合、1期目の消費税免除期間は約1年間にもなります。

この様に、消費税の免除期間が出来る限り長くなる様に会社設立日を指定する会社も多い様です。

まとめ:会社設立の日にちはいつが良いのか?設立日の決め方

「会社設立日によって節税効果に違いが生じる」といった内容は意外に知られていないポイントでもあるので、会社設立を検討しておられる方は本記事の内容をきっかけに会社設立日に工夫を凝らしてみてはいかがでしょうか?

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