起業したら始める確定申告について
「脱サラして起業したけれど確定申告のやり方が分からない」
「利益が出ていないから確定申告する必要ないよね?」
起業後の初めて確定申告を行う際には、こうした様々な疑問に悩まされるかと思います。
そこで本記事では、起業した際の確定申告に関する重要ポイントについてご紹介します。
起業後の確定申告は「青色申告」で行おう
1つ目のポイントは、起業してから確定申告を行う際には「青色申告」を行うべきである、という点です。
青色申告と白色申告
なぜ青色申告を行うべきか解説する前に、「そもそも青色申告とは何か」について簡単に確認しておきましょう。
確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類が存在します。両者の違いは次の通りです。
・青色申告…一定水準に基づいて日々の取引を記帳し、それに基づき行う確定申告。
・白色申告…青色申告以外の確定申告。
青色申告を行うメリット
では、なぜ起業後の確定申告は青色申告を行うべきなのか?それは、青色申告を行うことで税制面における様々な優遇措置の対象となるからです。
具体的には青色申告者となる事で、青色申告特別控除制度の利用によって最大65万円分の所得控除を受けれたり、その年に発生した純損失金額の繰り越しや繰り戻しによって節税効果を得る事が出来る様になっています。
特に純損失の繰り越し・繰り戻しに関しては企業を経営する上で大きな節税効果を発揮するシーンが多く、ぜひ利用したい制度の1つであると言えます。
青色申告を利用する為の条件とは?
この様に青色申告を行う事には様々なメリットがありますが、青色申告を利用する為には「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
そして更に、この「青色申告承認申請書」の提出は「開業届」を提出していないと行えません。即ち、青色申告を利用する為には
・青色申告承認申請書
・開業届
の2つの書類を税務署に提出する必要があるのです。(※)
(※)青色申告承認申請書の提出期限は「開業してから2ヶ月以内」ですが、2度手間を防ぐ為にも2つの書類を同じタイミングで提出する事をおススメします。
青色申告は赤字だとしても行おう
2つ目のポイントは、青色申告は赤字決算が出た年でも行うべきである、という点です。
なぜ赤字の年でも青色申告を行うべきなのか?それは青色申告を行っている場合、今年が赤字でも「繰り越し控除制度」や「繰り戻し還付制度」を利用出来るからです。それぞれの制度に関する解説は以下の通りです。
繰り越し控除制度とは
「繰り越し控除制度」とは、損失分の金額を翌年以降3年間に渡って繰り越せる、といったものです。
この制度を活用する事で、翌年以降の年度で黒字が出た場合、その黒字分から以前発生した赤字分の金額を差し引く事で、法人税の課税対象となる金額自体の母数を減らす事が出来る、というワケなのです。
繰り越し還付制度とは
「繰り戻し還付制度」とは、その年に発生した欠損金額を昨年の事業年度に繰り戻す事で、納めた法人税から還付金を請求できる、といったものです。この制度を利用する事で、赤字が出た年であってもその損失分のお金をカバーする事が出来る様になっています。
まとめ:起業したら始める確定申告について
いかがでしたか?本記事では起業後に行う確定申告に関するポイントの内、特に重要なものを2つご紹介しました。
確定申告という手続きは会社を経営していく上で必ず必要となる手続きなので、専門家や書籍・解説サイトの助けを借りつつ手続き自体の仕組みをしっかりと把握しておく事をおススメします。