会社設立時に有限会社を選ぶことが出来なくなった理由|J.J.works行政書士事務所

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会社設立時に有限会社を選ぶことが出来なくなった理由

会社設立時に有限会社を選ぶことが出来なくなった理由
以前は数多く存在していた有限会社ですが、最近では株式会社や合同会社が会社形態の殆どを占める様になりました。この様に有限会社を見かける機会が減った背景には、「会社設立時に有限会社を選ぶことが出来なくなった」といった事情があるのをご存知でしょうか?

本記事では会社設立時に有限会社を選ぶことが出来なくなった理由について、新会社法の施行を交えつつご紹介します。

有限会社を選べなくなった理由とは?

では、会社を設立する際に有限会社を選べなくなった具体的な理由について見ていきましょう。

新会社法の施行

会社設立時に「有限会社」という会社形態を選べなくなった理由、それは平成18年に施行された新会社法に伴い有限会社法が廃止された為です。

新会社法の施行により、株式会社設立の際に必要となる最低資本金額や設立時に必要な役員人数に関する規制が緩和されたことで、個人事業主の方やフリーランスで活動している方でも1人で会社を立ち上げる事が出来る様になりました。

元々有限会社は株式会社と比べて会社設立のハードルが低い点が特徴の1つでしたが、新会社法の施行によって株式会社の設立が容易に行える様になってしまった結果、有限会社の存在意義が薄くなってしまった。これが、新会社法に伴い有限会社が廃止された経緯となります。

従来の有限会社は「特例有限会社」に

その一方で、新会社法施行時点で存在していた有限会社は「特例有限会社」と呼ばれる、株式会社の一形態として存続する事になりました。

この特例有限会社は、新会社法施行後も有限会社の称号を使用したまま存続する事が認められています。特例有限会社から通常の株式会社(株式譲渡制限会社)に移行することも可能ですが、以下の様な特例有限会社の性質を活かしたい為に、特例有限会社のまま存続することを選択する企業も少なくありません。

(特例有限会社のまま存続する事のメリット)
・取締役や監査役の任期に制限がない
・決算公告義務がない
・有限会社としての称号をそのまま使用出来る

まとめ:会社設立時に有限会社を選ぶことが出来なくなった理由

いかがでしたか?有限会社として会社設立を行う事が出来なくなった理由は、新会社法の施行によって有限会社に特有のメリットが薄くなってしまったから、という事でした。

ただ、株式譲渡制限会社へと移行しないまま活動する事に一定のメリットがある以上、特例有限会社として有限会社時代の商号のまま活動を続ける企業が存在することも確かなようです。

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