会社設立時の役員の人数の決め方について|J.J.works行政書士事務所

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会社設立時の役員の人数の決め方について

会社設立時の役員の人数の決め方について
新会社法が施行されたことで、株式譲渡制限会社であれば「取締役1名以上」で会社の設立が可能となりましたが、この「会社設立時における役員の数」とはどういった方法で決めるものなのでしょうか?また、株式会社以外とそれ以外の持分会社とでは、役員数に関する取り決めにどの様な違いがあるのでしょうか?

そこで本記事では、会社設立時における役員の人数の決め方について、現状存在する会社形態の殆どを占める「株式会社」と「合同会社」の2つのケースについてご紹介します。

会社設立時の役員数の決め方

それでは、会社設立時における役員数の決め方について見ていきましょう。会社設立時に役員を何人選ぶ必要があるかは、会社形態や株式譲渡に制限を設けているかによって異なります。

株式会社の場合

まずは株式会社についてです。

株式会社は「全ての株式に譲渡制限に関する規定があるか否か」により、「公開会社」と「株式譲渡制限会社」の2つに区分され、それぞれの会社ごとに役員数の決定方法が異なります。

(A)株式譲渡制限会社の場合

取締役会を置かない株式譲渡制限会社では、「1人以上の取締役」を決定すれば良い事となっています。個人事業主からの法人成りや1人社長としての会社設立を行う場合、その当人が代表取締役となるだけで役員数の要件をクリアする事が出来るのです。

(B)公開会社の場合

一方で取締役会を必要とする公開会社では、「3名以上の取締役」と「1名以上の監査役」が会社設立の際に必要となります。取締役と監査役を兼任することは認められません。

合同会社の場合

次に合同会社についてです。

合同会社では全ての社員=出資者に代表権と業務執行権が与えられており、「取締役」や「監査役」といった役員の概念はありません。

まとめ:会社設立時の役員の人数の決め方について

いかがでしたか?現在日本全国に存在する会社の殆どが株式会社か合同会社のいずれかとなっているので、本記事では特にその2つの会社形態にスポットを当ててご紹介しました。

近年では日本国内でもフリーランスという働き方が認知され始めた点、そして何よりも新会社法の施行によって代表取締役1人でも会社設立が可能となった点により、株式譲渡制限会社の設立件数が増加しています。また、公開会社の場合であっても最低4名の役員がいれば会社を設立する事が可能なので、会社設立を検討しておられる方は本記事の内容を参考に役員に相応しい少数精鋭の人材を集めて見てはいかがでしょうか?

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