開始設立時の事業内容の設定の仕方について|J.J.works行政書士事務所

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開始設立時の事業内容の設定の仕方について

起業すればその後仕事を進めていくわけですが、その前に事業内容をしっかりと設定しておかなければなりません。

起業するには登記・定款など各種手続きが必要となりますが、そこにも事業内容を記入する欄があります。

起業時に業種などざっくりとしたものは決まっていると思いますが、将来を見据えた事業内容を設定しておいた方がいいです。
事業内容の設定の仕方について今一度考えてみましょう。

会社のホームページや名刺にも事業内容を記載しなければなりません。起業時には、自社の事業内容を正しく設定し、相手にも分かるようにしましょう。

事業内容に求められるポイントとは?

会社の規則を定める”定款”を作成する際に必ず事業目的を設定し記入しなければなりません。国へと提出するものであり、信用度を確かめるために定められています。

ここで求められるポイントは、適法性・営利性・明確性です。どのような事業を展開するにもこの3つを考えて設定しなければなりません。

・適法性
名前の通り法律に反さないことを指します。例えば麻薬所持や暴力団との繋がりなど、社会に反した行動を取らないことです。

・営利性
事業を展開して会社に利益が出ることを指します。ボランティアなど非営利な活動では破却されます。

・明確性
誰もが見て分かるようなものに仕上げることを指します。どのような事業をしているのか取引の安全の確保に繋がります。

この3つのことを踏まえて事業内容を設定していきましょう。

大手企業や同業者のホームページを見てみると、事業内容についての記述があります。参考にしてみると、役に立つかもしれません。

同業者の場合、事業内容の欄は同じような文章になってしまうのでそこは確認してみましょう。

事業目的設定の注意事項

事業目的を設定するにあたり注意しなければならないことがあります。

まずは目的の数です。特に上限はありませんが、平均では起業時には4〜5個です。

大手企業となれば何十個もの事業目的を定めていますが、起業したばかりの会社が何十個もの目的があると稼動範囲が疑われ信用度が低くなってしまいます。

さらに融資の際にも計画性を疑われてしまうこともあるので、初めのうちは多すぎるのはよくないです。

次いで、許認可の有無も確認しておきましょう。

建設業や不動産業など特定の業種においては役所に届け出が必要になります。もしも事業にこれらの業種を入れるのであれば、役所の手続きもあるので忘れずに行っていきましょう。

まとめ

事業内容は、相手の信用度にも関わってくる重要な事柄なので慎重に設定していきましょう。

場合によっては役所の認可が必要になるので、事前に確認してみてください。

また、事業内容を設定するにあたっては自社の将来を見据えて考えなくてはいけません。

会社に希望が持てるように事前の準備は万端にしておきましょう。

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