起業までの具体的な流れについて|J.J.works行政書士事務所

営業時間:9:00〜20:00【土日祝もご相談対応中!】

(休日及び時間外は携帯電話にお問合せ下さい)

050-3562-9308


起業までの具体的な流れについて

毎日早起きする必要がない、満員電車に乗って会社に通わなくて済む、など起業をするメリットはさまざまです。その反面、起業の流れがわからず、事業を始めるに至らないというケースが多々あります。

また、起業の流れを調べたけれど、細かすぎて段取りがわからないというかたもいらっしゃることでしょう。起業のハードルを少しでも下げるために、今回は、起業の流れを2つのステップに分けて説明していきます。

ステップ1:事業計画を立てる

起業は事業計画を立てるところから始まります。なぜ、事業計画を立てる必要があるのかというと、融資を受ける際の判断基準とされるからです。したがって、第三者から見て成功すると感じてもらえる説得力のある内容を目指すことが大切です。具体的に記載する内容例を下記に列挙します。

・創業の動機
・過去の事業経験
・サービスや取り扱う商品
・生産方法、仕入れ先・外注先、
・売り上げの予想
・開業に必要な資金

事業計画の作成には決まったルールがあるわけではありません。起業を始めようと思ったら上記の内容を参考に作成してみるとよいでしょう。

ステップ2:開業・会社設立手続き

起業の方向性が定まったら起業の手続きに入ります。ただし、個人で行う場合と会社を設立する場合で異なります。早速、それぞれの手続きについて説明します。

個人の場合

事業計画を立て資金の準備ができたら現在の会社を退職します。その際、国民年金への加入手続きが必須となります。また、勤務先の健康保険組合から国民健康保険に切り替える必要もあります。

その後、税務署で開業の手続きに入ります。必要な書類は開業届と青色申告承認申請書の2つです。会社設立と違って登記手続きが必要ないため手続きが楽という特徴があります。※白色申告でも問題ありません。

会社設立する場合

定款を作成して公証役場へ提出します。内容として、事業の目的や所在地、代表者の氏名、住所などを記載します。次に、資本金の払い込みをします。目安は100~1000万円程度となっています。※現在は資本金10万円程度の会社も多くあります。

続いて、払い込みから2週間以内に法務局へ登記申請をする必要があります。発起人決議書や代表取締役選定書などの登記書類を作成したのち、製本にまとめて提出します。

許認可が必要な場合は行政書士に相談

起業の流れにおいて見落としてならないことがあります。これから行う事業に許認可が必要かどうかです。無許可営業で罰金や懲役に科されるケースもあるため、慎重な判断を下すべきです。

しかし、どの業種が許可を必要とするのかは素人ではわかりにくいかもしれません。その際は、行政書士の出番です。許認可業務を専門としているため、詳しく相談に乗ってくれます。必要に迫られたときに利用を検討してみるとよいでしょう。

千葉の会社設立代行サービス
千葉の創業融資

ご相談やお問い合わせはお気軽に ご相談、出張は無料です

050-3562-9308

営業時間:9:00~20:00
休日及び時間外は携帯電話にお問合せ下さい