会社設立時にすべき登記について|J.J.works行政書士事務所

営業時間:9:00〜20:00【土日祝もご相談対応中!】

(休日及び時間外は携帯電話にお問合せ下さい)

050-3562-9308


会社設立時にすべき登記について

みなさん、こんにちは。

起業して会社を設立しようと考えられている方も中にはいらっしゃるかと思います。

しかし会社設立の仕方まで見通しができている方は少ないでしょう。

会社を設立するときに「登記」というのが必要なのですが、それについてちゃんと理解している人はまずいません。

そこで今回の記事では会社を設立する際の登記について解説していきます。

株式会社にするのか合同会社にするのか吟味しよう

会社を設立するとなると「株式会社」と「合同会社」の大きく分けて2つの会社のどちらかを選択することになります。

選択の基準としては将来的に規模を大きくしていきたいかどうかにかかってきます。

株式会社では上場が可能で株式を通じて資金調達が可能ですので規模を大きくしたいのであれば、こちらがよいでしょう。

一方で自分自身が出資し、小規模で事業を展開することを志向するのであれば合同会社の方がよいです。

また登記時の資金を抑えたいときには合同会社がおすすめです。

登記に必要な書類

いずれの会社を設立するときにも次の書類が必要です。

登記申請書:会社名や本店所在地、登録免許税の金額などの情報を記載します。

登録免許税の収入印紙を貼付した台紙:登録免許税を収入印紙で納めるためこれが必要となります。

定款:法人の目的等について定めた書面です。

振込証明書:定款に記載のある資本金が口座に振り込まれたことを証明しなければいけません。

取締役の就任承諾書:役職名を定め、取締役に就任したことを証明する書類です。

印鑑届出書:会社の実印を法務局で印鑑登録する必要があります。

登記事項を保存したCD-R:登記事項を申請書に書かずともCD-R等の媒体を通じて提出することも可能です。

設立する会社の種別によってその他に必要となる書類は変わってきます。

ですので分からないことがあれば、お近くの行政書士までにご相談することをおすすめします。

登記の流れ

登記をする際は事前に今述べた「定款」を作成し認証する必要があります。

その後、法務局に必要書類を提出するという流れになります。

まとめ

今回の記事では会社を設立するときの登記について解説しました。

会社を設立するときには定款をまず作成・認証し、その後必要書類を法務局に提出するという流れになります。

初めて登記をする際は分からないことばかりですから、何かわからないことがあればお近くの行政書士にご相談してみることをおすすめします。

千葉の会社設立代行サービス
千葉の創業融資

ご相談やお問い合わせはお気軽に ご相談、出張は無料です

050-3562-9308

営業時間:9:00~20:00
休日及び時間外は携帯電話にお問合せ下さい