そもそも登記って何だろう?
会社の設立や不動産取得の場面等で登場する登記ですが、皆さんは登記とはどの様な行為なのかをご存知ですか?
本記事では「登記」とはどの様な行為なのかを、登記の法的効力や登記手続き、そして登記の際の記載事項等と共に分かりやすくご紹介します。
登記の意味
登記とは、特定の権利関係を社会に公示する為の制度です。登記には、以下の様な様々な種類が存在します。
・商業・法人登記
・成年後見登記
・債権譲渡登記
・船舶登記
・工事財団登記
・登記の法的効力
登記が生み出す主な法的効果は「公示力」です。公示力とは、「当事者間の権利関係を表明する力」のことを指します。この登記を行う事で初めて、当事者間で発生した権利関係の存在を第三者に対しても主張出来る様になるのです。
また、商業登記における公示力の考え方には、以下の2つが存在します。
A:消極的公示力―登記事項の実態が生じている場合であっても、登記の後でなければその事実を善意の第三者に対抗出来ない。
B:積極的公示力―登記すべき事項は、登記の後であればその事実を善意の第三者に対して対抗出来る。
加えて特定のケースにおいては、登記が法律関係の創設的・ないし補完的役割を果たす場合も存在します。
ちなみにここで言う所の「善意の第三者」とは、「登記事項である事実や法的関係を知らなかった者」を指します。善意の第三者は、登記事項を知らなかったことに対して過失があった場合に帆保護対象となります。
登記の手続き
登記手続きは、登記申請書を添付書類と共に法務局へ提出して行います。この添付書類は登記の種類によって以下の様に変化します。
<不動産登記>
・登記原因証明情報
・登記識別情報
・売り主の印鑑証明書
・飼い主の住民票
・代理権限証書
・固定資産評価証明書 …etc
<商業登記>
・定款
・発起人の決定書
・(取締役・代表取締役・監査役の)就任承諾書
・印鑑証明書
・資本金の払い込みを証明する書類 …etc
登記の記載事項
登記の際に記載される項目には、大きく分けて以下の2つのタイプがあります。
A:絶対的登記事項―登記の際に必ず記載しなければならないもの。
<例>債務者、債権額、債権の範囲etc(不動産登記)
商号、資本金額、発行可能株式総数etc(商業登記)
B:相対的登記事項―記載するか否かが当事者の判断に委ねられているもの。
<例>担保権の目的となる権利、確定期日etc(不動産登記)
現物出資者に関する事項、発起人が受ける報酬、会社が負担する設立費用etc(商業登記)