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1人でも会社設立はできるの?発起人が少数の会社設立について

共同創始者は多すぎてもトラブルの元になりかねないし、出来ればなるべく少ない人数で会社をスタートさせたい…この様に考えておられる方もいらっしゃると思います。

実は、近年ある法律の存在により1人でも会社を設立出来る様になったことはご存知でしょうか?

本記事では、少数の発起人で会社を設立する際の手続きやポイントについて詳しくご紹介します。

会社設立は一人でも可能

会社の設立は発起人1人のみでも行う事が可能です。発起人とは会社設立を企画し、定款に署名した人のことを指します。そして、発起人1人での会社設立を可能とした法律が、平成18年に施行された「会社法」です。

会社法が施行される以前は、例えば株式会社を設立する為に「取締役3名以上」「監査役1人以上」の就任が必要とされました。しかし会社法が施行されたことで、取締役が1人以上存在すれば株式会社の設立が認められるようになったのです。また、最低資本金額についても従来の1000万円から1円に引き下げられたことで、資金に余裕がある方以外でも簡単に株式会社を設立出来る様になりました。

ただし、4種類ある会社形態の中で「合資会社」だけは1人での会社設立が出来ません。合資会社の設立には、会社の債務に対して出資額までの責任を負う「有限責任社員」と無制限に責任を負う「無限責任社員」がそれぞれ1名以上ずつ必要とされるからです。

発起設立と募集設立

会社設立は発起人が少数でも行う事が可能ですが、この際に利用される設立手続きが「発起設立」です。

発起設立とは、会社の設立時に発行される全株式を発起人が引き受けるタイプの会社設立手続きを指します。この方法であれば発起人以外から多額の出資を募る必要もなく、また金銭の払い込み時に提出が必要となる書類も預金通帳の写し等で済むので、中小企業の多くではこの発起設立が利用されています。

その一方で、発起人以外の人からも広く出資者を募って会社を設立する手続きを「募集設立」と呼びます。こちらを利用した場合、出資者を集めたり創立総会を開いたりなど発起設立の場合と比べて複雑な手続きを行う事が必要です。その為、募集設立は発起人だけでは出資額を賄えない様な大規模な会社や、既に一定以上の規模・知名度を持つ会社が新しく会社を設立する際などに用いられる傾向にあります。

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