株式会社で会社設立するのはアリ?なし?|J.J.works行政書士事務所

営業時間:9:00〜20:00【土日祝もご相談対応中!】

(休日及び時間外は携帯電話にお問合せ下さい)

050-3562-9308


株式会社で会社設立するのはアリ?なし?

平成18年の会社法施行により、1人でも株式会社を設立することが可能となりました。これにより、いわゆる「1人社長」として活躍する方も年々増えてきています。では、個人で株式会社を設立することは個人事業主として活動する場合と比べてどういった点が異なるのでしょうか?

本記事では、株式会社として会社を設立する意義について、個人事業主として活動する場合とメリット・デメリットを比較しつつ詳しくご紹介します。

株式会社を設立するメリット

まずは、株式会社として活動する上でのメリットについて見てみましょう。

1:資金調達を行いやすくなる

株式会社最大の特徴であり強みが、株を発行することで事業資金を調達で出来る点です。また金融機関から融資を受ける際にも、個人事業主の場合は通常第三者保証人を必要とする一方で、株式会社は各種書類(損益計算書・賃借対照表etc)を金融機関に示すことで幅広い融資を引き出せる見込みがあります。

2:節税効果が高い

法人税が所得税と異なる点は、所得税が累進課税であるのに対し法人税は利益の大きさに関わらず一定の税率が適用される、と言う点です。また、株式会社の方が個人事業主として活動する場合よりも経費として計上できる費用の幅が多く、給与所得控除も適用出来るという特徴もあります。

こうした事情から、年間所得が一定水準(330万円)を超えている場合には、法人税が適用される株式会社を設立することで節税効果が得られるケースが一般的です。

3:信用力・ブランド力が得られる

個人事業主と株式会社、同じ事業内容を営んでいる場合であれば間違いなく株式会社の方が信用を得やすいと言えます。また株式会社として業務を行っている方が個人事業主と比べて、大手企業などから仕事を受注出来る可能性も高くなります。

株式会社を設立するデメリット

では続いて、株式会社を設立することによるデメリットについてもご紹介します。

1:事業負担が大きい

株式会社における法人税の申告や各種保険手続きは、個人事業主として活動するケースと比較してかなり複雑なものとなっており、これらの手続きを専門家に依頼する必要が生じます。こうして発生する依頼費用の他にも株主総会の開催や必要に応じた登記内容の変更手続き等、株式会社としての活動には個人事業主の場合とは比較にならない種類の事業負担が発生します。

2:会社の設立費用が高い

株式会社を設立手続きには、定款に貼る収入印紙代や定款認証手数料・登記時の収入印紙代等で20万円以上のお金が必要となります。これは、合同会社や合資会社を設立する際と比較しても2倍以上の金額です。

個人事業主として活動を始める際に初期費用や手続きを必要としないことを考えれば、こうした株式会社における設立費用の存在はネックと言えるでしょう。

千葉の会社設立代行サービス
千葉の創業融資

ご相談やお問い合わせはお気軽に ご相談、出張は無料です

050-3562-9308

営業時間:9:00~20:00
休日及び時間外は携帯電話にお問合せ下さい