起業したときの節税方法について|J.J.works行政書士事務所

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起業したときの節税方法について

個人事業主のまま活動するか会社を設立して税金対策を行うか…。ある程度の収入を得られる様になった個人事業主が直面する重要な問題の1つです。

確かに会社設立には様々な節税効果が存在しますが、皆さまはその具体的な節税方法をご存知でしょうか?

本記事では、起業した際の節税方法について詳しくご紹介します。

起業した際の節税方法

そもそも、一定以上の事業所得を得ている場合には個人事業主として働くより会社を設立した方が節税になるのです。これは、所得税が収入の増加に比例して税率が上昇する累進課税であるの対し、法人税は適用税率が一律だからです。一般的に、個人事業主の課税所得が330万円を超える場合には、会社を設立して法人税の適用を受けた方が税金を安く抑えられるとされています。

こうした事情の他にも法人の設立には様々な節税効果があります。起業した際に生じるな節税効果や節税方法について、順番に見てみましょう。

1:役員報酬の支給

例えば個人事業主として利益を得る場合、収入額から必要経費を差し引いた事業所得に対して「青色申告特別控除」(65万円)が適用されます。一方会社からの役員報酬として利益を得る場合には、「給与所得控除」(65~220万円)が適用されます。

この様に、個人事業主と会社を設立した場合とでは、適用される所得控除額に大きな開きが存在します。起業して収入を得る事自体が、節税効果を生み出しているのです。

2:役員退職金の支給

会社を設立した場合、勤続年数5年以上の役員に対して役員退職金の支払いを行う事が出来ます。この役員退職金には所得税法上課される税率が優遇される上に役員退職金に対しては他の所得と分離して課税が行われるので、累進課税の面から見ても節税効果があると言えます。

ちなみに、個人事業主の場合は退職金を支給することは不可能ですし、家族従業員(事業専従者)に対する退職金も必要経費とは見なされません。こういった点を考慮すると、退職金に関する制度においては起業した方が個人事業主よりもはるかに優遇されていると言えます。

3:繰り越し控除

繰り越し控除とは、その年の収支が赤字だった場合にその損失を繰り越して翌年以降の利益から控除出来るという制度です。

個人事業主の繰り越し控除期間が3年間であるのに対し、会社を設立した場合の繰り越し控除期間は9年間とより長く設定されています。

4:消費税納付義務の免除

個人事業主の場合、年間課税売上高が1000万円を超えると2年後の申告時に消費税の納税義務が生じます。

一方会社を設立した場合、会社設立直後の半年間における売り上げ・給与などの支払い総額が1000万以下であれば設立1期目及び2期目の消費税課税が免除される仕組みとなっています。つまり会社設立から最大4年間は、免税事業者として活動できる可能性があるのです。

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