日本政策金融公庫で創業融資を申請する時の必要書類
日本政策金融公庫で創業融資を申し込む方、創業融資を申し込む際は沢山必要書類があります。こうした必要書類を段取りよく準備しておかないと、創業融資が実行されるまで時間がかかってしまい、非常にもったいないです。今回は日本政策金融公庫で創業融資を申請する際の必要書類について解説していきます。
【目次】
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日本政策金融公庫で創業融資を申請時の必要書類3区分
1.必ず提出する書類
2.状況によって提出する書類
3.創業融資を成功させる為の書類
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日本政策金融公庫で創業融資を申請時の必要書類3区分
日本政策金融公庫で創業融資を申請する際の必要書類ですが、以下の3区分に分ける事ができます。それぞれご確認頂き、しっかり準備するようにして下さい。
1.必ず提出する書類
2.状況によって提出する書類
3.創業融資を成功させる為の書類
1.必ず提出する書類
日本政策金融公庫に創業融資を申し込みする際に必ず提出する書類になります。これらを提出しないと、そもそも審査をしてくれません。
借入申込書
日本政策金融公庫に創業融資を申し込む為の書類です。書式は以下のリンクからダウンロード頂けます、記載例もありますのでその通りに記載して下さい。
日本政策金融公庫 借入申込書
日本政策金融公庫 借入申込書記載例
創業計画書
日本政策金融公庫が皆さんの事業概要を把握する為の書類です。いわゆる事業計画書と言われるもので、「創業の動機」といった文書作成する箇所から、「事業に必要な資金」といった会計的な記載箇所もあります。創業計画書の書式と業種別の記載例が日本政策金融公庫のホームページでダウンロードできます。
日本政策金融公庫 創業計画書
日本政策金融公庫 創業計画書記載例
創業融資を成功させる為の事業計画作成ポイントをこちらの記事で解説しております。
創業融資を成功させる事業計画作成ポイント
設備投資に関する見積書や請求書
車、機械、内装工事などの設備投資については、見積書や請求書と正確な金額が分かる資料を用意しましょう。創業融資の際は「何に幾らお金を使うのか」という事を正確に証明しなければいけません。「お金を借りて設備投資をするのであれば、しっかり見積書を出して金額を証明する」というイメージです。
もし、見積書を貰え無いような物があるようでしたら、日本政策金融公庫に相談してみましょう。、
開業費用に関する見積書や請求書
設備投資と同様に、事業計画書に記載した開業費用の金額を証明する事が必要です。とは言っても、開業費用の場合は高額な物だけ用意すればいいでしょう。一般的には、事務所を借りる際の初期費用等がこれに当たります。数万円の開業費用に関する証明資料は用意しなくてもあまり問題ありません。
開業費用に関して、どの程度証明資料を用意すれば分からないという方は、日本政策金融公庫に相談してみましょう。
既に支払った費用に関して支払を証明する物
100万円の自己資金を用意したけど既に40万円使ってしまって残り60万円しか残っていない。。。こういった時、既に支払った開業費用に関して支払を証明すれば自己資金100万円として審査してくれます。
例としては、事務所の契約費用等を融資申し込み前に先行して支払った場合などです。こういった場合、不動産屋からの請求書、その領収書若しくは振り込んだ通帳の写しなどを提出します。
事業用の預金通帳
開業資金の支払状況や、資本金が入金されているかといった事を確認する為に必要です。また、日本政策金融公庫は銀行口座を持っていないので、借入金の入金や返済の為の口座があるか確認する意味もあります。
基本的に写しを提出しますが、面倒であれば面談時に原本を提出すれば、日本政策金融公庫側でコピーしてくれます。
事業主本人の預金通帳
自己資金をどのように貯めてきたか。それと、生活資金を毎月どの程度支払をしているか。という事を確認する為に必要です。自己資金を貯めていた口座と生活資金を支払っていた口座、それぞれ別の預金口座だった場合はそれぞれ用意しましょう。
こちらも事業用口座同様、基本的に写しを提出しますが、コピーを取るのが面倒であれば日本施策金融公庫側でコピーしてくれます。
前職の源泉徴収票若しくは直近の確定申告書とその領収書
前職の在籍確認と収入額を確認する為に必要です。前職が会社員だった方は「源泉徴収票」前職が個人事業主だった場合「直近の確定申告書」と「所得税を納付した際の領収書」が必要となります。
状況によって提出する書類
こちらは、創業融資を申請する方の状況により提出を求められる書類になります。よくあるパターンは以下にまとめていますが、みなさんの状況によって別の書類の提出を求められる場合もあります。
会社設立して創業融資を受ける場合
会社の登記簿謄本と定款
会社設立して創業融資を受ける場合、会社の登記簿謄本(原本)と定款(写し可)を提出します。個人事業主で創業融資を申し込む際は必要ありません。
不動産を担保に提供する場合
不動産の固定資産税納付署の写し
創業融資を受ける際に、所有している不動産を担保提供(抵当権を設定)する場合、その不動産に関して税金の未納付分がない事の証明をしなければ行けません。固定資産税納付署の写し若しくは固定資産税の納税証明書を提出します。
住宅ローン、カードローン等がある場合
返済予定表等の借入残高が確認できるもの
住宅ローンやカードローン、車のローン等が有る場合、創業融資申請時の借入金残高がどの程度かという事を証明しなければいけません。住宅ローンやカードローン等では「返済予定表」という毎月の返済額と借入金残高が書いている書類を貰っているはずなので、そちらがあればそれを提出すれば問題ありません。
もし、返済予定表を持っていない場合、取り寄せるか、電話でもいいので最低限正確な残高を把握して日本政策金融公庫に伝えるようにしましょう。
過去にキャッシング等で焦げ付きがある場合
完済証明書
過去にキャッシング等で焦げ付いてしまった経験のある方の場合、カード会社に連絡をしてキャッシングで焦げ付いた分は完済している旨の証明書を貰うようにしましょう。日本政策金融公庫に提出を求められます。
もし、焦げ付いたキャッシングについて完済できていない方は、創業融資を受ける事はできません。
許認可や免許が必要な業種の場合
許可証や免許証等
事業を行う為に許認可や資格が必要になる業種の場合、許可証や免許証の写しの提出が求められます。
店舗で事業を行う場合
仮契約書等、店舗を抑えている事が証明できるもの
飲食店や小売り業など、店舗の立地が売上に影響するような業種の場合、まずは店舗を抑えている事を証明する必要があります。よって、不動産屋で仮契約書等を貰い、提出するようにしましょう。
もし、創業融資が成功しなければ開店できないのに、多額の初期費用を支払わないと仮契約等をしてくれないといった場合、日本政策金融公庫にどうすればいいか確認するようにしましょう。
創業融資を成功させる為の書類
これらは、日本政策金融公庫が創業融資の審査をする際に気にする事を解決してあげる為の資料です。「好印象」で審査を有利にする他、資料を提出する事で日本政策金融公庫内部手続きでの手間が省けるので「審査期間が短くなる」というメリットもあります。
売上見込みを裏付ける資料
創業融資の面接だけでは日本政策金融公庫はみなさんがどれだけ実力があるかわかりません。事業計画書に記載されている金額は見込みの金額というか、とりあえずこうなればいいな程度で記載してくる方もいらっしゃいます。みなさんはそういった方とは違うんだと証明する必要があります。その為にも、売上の見込みが確定に近いんだという資料を提出する必要があります。
例としては以下のような物があります。
既に確定した仕事の請求書や契約書
既に事業が回り始めていて、受注した証拠(請求書や契約書)などがあればどんどん出しましょう。請求書の場合、既に入金されているのであれば領収書の控えや入金記録も併せて提出します。
個人事業主から法人成りした場合は必須です。
見込み客とのメール履歴や名刺
まだ契約確定には至っていないという場合、見込み客とやりとりをしたメール履歴や、見込み客の名刺などを準備すると良いでしょう。売上確定が近いとイメージできる物をチョイスする事が大事です。
仕入・協力者一覧
仕入業者一覧
仕入に関する取引先がキチンと確保されているという事は創業融資で大きなメリットです。万が一、仕入先がなくなってしまうと事業は成り立たなくなってしまいます。万が一の時を想定して、複数の仕入先を確保出来ているという事をアピールできれば、日本政策金融公庫も安心できます。
協力者一覧
ここで言う協力者とは、提携先や自社の役員、自社の従業員といった、みなさんが事業を進める上での仲間の事を言います。協力者が多いというのは事業を行う上で大きなメリットです。自分が不足していると考えているスキルやリソースを、仲間が補ってくれるという方は多いでしょう。
こういった場合、その仲間を一覧で分り易くまとめておくと、好印象ですしスムーズに面談が進みます。
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