一般社団法人とは何か?概略と周辺知識を分かり安く解説
起業にあたって、株式会社や合同会社だけではなく一般社団法人という形態もよく利用されます。一般社団法人や公益社団法人の違いって何?一般社団法人ってどういったもの?メリット・デメリットは?こういった内容を解説しています。
【目次】
一般社団法人ってどういうもの?
一般社団法人の設立費用
一般社団法人設立の要件
非営利徹底型一般社団法人
公益社団法人について
一般社団法人のメリット・デメリット
まとめ
一般社団法人ってどういうもの?
社団法人の内の1種類
一般社団法人とは、社団法人の1種類です。社団法人には「一般社団法人」と「公益法人」があります。一般社団法人は簡単に設立できます。一般社団法人の内、厳しい条件をクリアすると公益社団法人の認可を受ける事ができ、税制上で大きな優遇措置があります。
普通の会社とは違う
一般社団法人は、株式会社や合同会社といった普通の会社とは違います。株式会社や合同会社は、株主や社員が会社に対して出資を行い、引き替えに会社を支配するという事が可能ですが、一般社団法人は会社に対して出資したり支配するという事はありません。
NPO法人とは違う
よく混同されてしまうのですが、一般社団法人とNPOは違います。NPOは「特定非営利活動推進法」という法律で決められた範囲内の活動に限定されています。
一方、一般社団法人については「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」で決められた範囲内での活動になりますが、株式会社や合同会社と殆ど同じ活動が行う事ができます。
一般社団法人は非営利組織
社団法人というのは、ある共通の目的を実現していこうという人の集まりに対して法律を元に法人格を与えたものです。よって、株式会社や合同会社の場合と異なり、利益を得ることを目的にしてはいけないというように決まっています。これは「非営利組織」でなければいけない。と言われています。
とは言っても、この利益の分配というのは、株式会社が株主に対して株式配当を行うという事を指しているだけで、利益を追求してはいけないという訳ではありません。株式会社や合同会社のように利益を得て、どんどん儲けて頂いて大丈夫です。
配当はできませんが、それ以外は株式会社と合同会社と殆ど同じだと思って下さい。
普通の会社と同様報酬を出せる
一般社団法人は、利益を配当する事ができません。利益を出しても受け取れないとなると起業形態としては使えません。
出た利益は配当する事ができませんが、一般社団法人の役員には役員報酬として支払う事ができます。この役員報酬に関しては法律上の制限はありません。出た利益に応じて、高額な役員報酬を受け取る事も可能です。
※但し、株式会社や合同会社同様の役員報酬ルールを守る必要はあります。
役員報酬のルールは以下の記事にまとめてございます。
会社設立後の役員報酬の決め方と注意する事
一般社団法人の肩書きについて
一般社団法人の代表者は「代表理事」という形になります。
株式会社 代表取締役
と比較すると
一般社団法人 代表理事
となり、非営利のようなイメージを打ち出せると一般社団法人で起業する方もいらっしゃいます。
一般社団法人の税制
税制面でいうと、基本的に株式会社等と同じように全ての事業によって儲けた利益に対して法人税が課税される事になります。
しかし、一定の条件を満たして非営利徹底型の一般社団法人となる事によって、法律で定めた営利事業34業種以外の事業による収益には法人税が課税されない事になっています。
詳細は後述しています。
簡単にまとめると
【普通の一般社団法人】
株式会社といった普通の会社と同様、全ての事業で儲けた利益に法人税が課税される。
【非営利徹底型一般社団法人】
法律で定めた34業種以外の事業による利益には法人税が課税されない。
一般社団法人の設立費用
一般社団法人の設立費用は以下のとおりです。印鑑作成代金など細かい雑費は省いていますのでご注意下さい。
【紙の定款の場合】
公証人手数料 5万円
定款印紙代 0円
登録免許税 6万円
合計11万円
【電子定款の場合】
公証人手数料 5万円
定款印紙代 0円
登録免許税 6万円
合計11万円
一般社団法人は株式会社や合同会社の場合と異なり、定款に印紙を貼る必要がありませんので、紙の定款であろうが電子定款であろうが設立コストは変わりません。
株式会社や合同会社の設立コストは以下の記事をご覧下さい。
株式会社設立手続きの費用と代行業者の選び方
合同会社設立手続きの費用と代行業者の選び方
一般社団法人設立の要件
株式会社と殆ど同じ事ができる一般社団法人ですが、設立するためには最低限以下の条件をクリアする必要があります。
社員(発起人)の人数
一般社団法人を設立するには2人以上の社員(発起人)が必要になります。
社員というのは、一般的に言われる従業員という意味とは異なり、株式会社でいう所の設立時発起人や株主といった会社のオーナーというイメージの意味合いになります。
この社員は、一般社団設立時に2人以上いれば、設立後に社員が1名になっても問題ありません。ただし、社員が0名になってしまった場合は解散となってしまいます。
理事の人数
一般社団法人を設立するには1人以上の理事が必要となります。
社員と理事の必要人数を整理すると
一般社団法人の社員と理事は兼任する事ができます。ですので、「社員兼理事1名」「社員1名」最低2名の人材を確保さえできれば一般社団法人を設立する事が可能です。
非営利徹底型一般社団法人
一般社団法人は前述の通り
社員2名
理事1名
社員と理事は兼任可能なので、実質2名の人材で設立可能となります。
一般社団法人はそもそも非営利組織ではありますが、ここからさらに非営利組織として徹底した形態にすると「非営利徹底型一般社団法人」として税制上のメリットを受ける事ができます。
非営利徹底型一般社団法人の要件
➀剰余金の分配を行わないことを定款に定めている。
➁解散時には、残余財産を国・地方公共団体や公益的な団体に贈与することを定款に定めている。
➂特定の個人や団体に特別の利益を与えることを行うことを決定したり、行ったことがない。
➃理事とその理事の親族等である理事の合計が、理事全体の1/3以下である。
簡単に言うと
〇剰余金を分配しないで下さい
〇役員を3名以上にして下さい。
〇役員を親族で固めないで下さい
〇法律で定めた収益事業をメインにしないで下さい。
といった所になります、大きな所でいうと非営利徹底型一般社団法人を設立する為には理事が最低3名必要というところでしょうか。
非営利徹底型の税務上のメリット
収益事業以外の利益に法人税が課税されない
非営利徹底型の一般社団法人は、法律で定められた34業種以外の収入に関する利益に対しては法人税が課税されません。普通の一般社団法人は全ての収入に関する利益に対して法人税が課税されます。
法律で定められた収益事業34業種
法律で定められた収益事業34業種は以下のとおりです。
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業他、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊戯所業、遊覧所業、医療保険業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権提供、労働者派遣業
これらの内、自分がどの事業に当てはまるか分からない。。。こういった方が殆どでしょう。事業内容が実際どれに当てはまるかについては、税務署の解釈次第となりますので、こちらについては税理士さんにキチンと相談するようにしましょう。
この34種類の事業に当てはまらないものに関しては、それらで得た利益に対して法人税は課税されません。つまり、収益事業とそうでない事業。会計をしっかり区分けする必要があります。
収益事業34業種に当てはまらないビジネスの例
収益事業に該当しない場合の例は、「少年少女に自然とふれあって貰う」という目的で設立した社団法人が、最低限の会費を徴収したり、キャンプのようなイベントを行う時の費用を徴収する場合などです。
この場合の会費や費用の徴収というのは、収益事業34業種の何処にも当てはまりませんよね。ただし、この辺りの判断は実態によって難しい所があるので、こういったケースに該当する方は税理士さんとしっかり相談して進めるようにしましょう。
非営利徹底型は節税に使える訳ではない
非営利徹底型は節税ができるというイメージをお持ちの方がいらっしゃいますが、実際はそんな事はあまりありません。
普通の事業が黒字で非営利の事業が黒字という場合は節税効果がありますが、上記の例で言えば、普通の事業が赤字で「少年少女に自然とふれあって貰う会」運営の為の会費や、キャンプイベントの費用徴収で黒字になるという事はまずないでしょう。
要件を満たせば自動的に非営利徹底型になる
非営利徹底型一般社団法人の要件に全て該当していれば、特別な手続きを踏むことく非営利徹底型として税務上の優遇措置を受けることができます。逆に要件に一つでも該当しなくなった時には自動的に普通法人となり税務上の優遇措置を受ける事ができなくなるので注意して下さい。
自動的と言いましたが、非営利徹底型になった時や、非営利徹底型でなくなった時については、管轄の税務署に「異動届」という書類を提出し、その旨報告する必要があります。
公益社団法人について
一般社団法人とは、非営利組織ですが公に認められた公益法人ではありません。一般社団法人で行う事業が公益性の強いものであれば、一般社団法人設立後、厳しい条件をクリアする事で公益性があると認められた「公益社団法人」になることが可能です。
イメージ感でいうと
【一般社団法人】
非営利組織ではあるが活動内容は自由、実質株式会社や合同会社と変わらないので起業する時の形態として使いやすい。
【公益社団法人】
法律で定められた一定の公益事業を行う必要がある。公益性があるので、税制上優遇措置が多い。
というところでしょうか。
公益社団法人は一般的な起業には使えない
公益社団法人になる為の要件は色々あるのですが、その内に「公益目的事業を行う事を主たる目的とすること」というものがあります。この公益目的事業は18種類あるのですが、「学術、科学技術の振興を目的とする事業」や「文化、芸術の振興を目的とする事業」といったかなり限定されたものになっています。
税制上のメリットはありますが、活動がかなり限定されてしまうので一般的な起業にはあまり適していません。
一般社団法人のメリット・デメリット
一般社団法人のメリット・デメリットについて記載します。非営利徹底型一般社団法人や公益社団法人は、一般的な起業には不向きというお話を差し上げました。ここでは「普通の一般社団法人」のメリット・デメリットについて解説します。
一般社団法人のメリット
〇人材2名で設立できます。
〇社員は法人でも可
〇出資金が不要です(0円から設立できます)
〇有限責任です、社員や理事は社団の債務に責任を負いません。
〇事業に制限はありません
〇一般社団法人 代表理事と非営利を連想させる肩書き
有限責任ってどういうもの?と思った方はこちらの記事もご覧下さい。
個人事業主と違い会社と社長は別人格
一般社団法人のデメリット
〇維持・運営コストは株式会社と同様
〇理事の任期が最長2年、株式会社の様に伸ばす事ができない。
まとめ
如何でしたか?今回は一般社団法人の概略とその周辺の知識についてご説明差し上げました。以下簡単にまとめておきましたので整理して下さい。
〇どんどん利益を上げてOK
〇株式会社や合同会社と同じように事業ができる
〇配当ができない
〇役員報酬は支給可能
〇非営利徹底型は実際節税に使えない。
〇公益社団法人は、活動が制限されるので一般的ではない。
〇一般社団法人の税制は株式会社といった普通の会社と同じ
〇肩書きが代表理事と非営利を連想させる
〇設立費用は総額11万円程度
〇設立には2名の人材が必要