会社の種類について比較してまとめてみました
起業をするから会社設立をする。とはいっても会社の種類が沢山あってどれを選べばいいか分からない。こういった方は多いのではないでしょうか?会社をつくる時は沢山の会社があり、資本金が必要とならない会社もございます。今回は、会社の種類について比較してまとめています。
【目次】
- 様々な会社の種類と設立費用
- 会社の種類別概要と特徴
- まとめ 使えるのは「株式」「合同」「一般社団」
様々な会社の種類と設立費用
会社の種類
これから事業を行うにあたっては、大まかに以下の9種類の形があります。
- 株式会社
- 合同会社
- 合名会社
- 合資会社
- 一般社団法人
- 公益社団法人
- 一般財団法人
- 公益財団法人
- NPO法人
それぞれの設立費用、期間、必要人数
まずは、会社の形態それぞれの設立費用、期間、必要人数をご覧下さい。
一般的に起業時に選択されるのは「株式」「合同」「一般社団」
前述した9種類の内、起業した際に使われる形態は
株式会社
合同会社
一般社団法人
この3種類が殆どです。なぜなら、財団法人やNPO法人などは人数を集めるのが大変です。また、合名会社や合資会社は「無限責任」といって、もし会社に万が一の事があった場合には、投資した(資本金)以上の責任をとらなければいけないというように決まっているからです。
よって、起業する際は一番使い勝手のいい「株式」「合同」「一般社団」をみなさん選択されるのです。詳細は以下解説していきます。
会社の種類別概要と特徴
会社種類別の特徴一覧
会社の形態によってそれぞれの特徴を簡単にまとめてみました。
責任の範囲について
会社は法人格といって出資者や役員個人とは別の人格として認められる事になります。よって、基本的に会社が取引した事に対する責任というのは会社が負う事になり、出資者や役員個人で責任を負う必要はありません。これを「間接有限責任」といいます。
ですが、会社の形態によっては出資者や役員も責任を負うというルールになっている会社もあります。これを「無限責任」「直接有限責任」などと言います。
こちらについては下記の記事で解説しておりますのでこちらをご覧下さい。
個人事業主と違い会社と社長は別人格
「非営利」でも普通に事業をして良い
上記の表の内、目的が「非営利」となっている会社がありますが、これはお金儲けを目的とした会社では無いという事です。
これは、事業を行って収益を上げてはいけないという意味ではなく、株式会社のように、利益を分配・配当してはいけないという意味みなります。
また、「非営利」の会社でも役員は報酬を受け取る事ができます。
ですので、利益を上げてそこから役員報酬(お給料)を受け取る事はできる=通常の事業は問題なくできる。だけど、株式配当のような利益の分配はできない。というように認識して下さい。
株式会社
株式会社は株式を発行し投資家から資金を調達できるという特徴があります。その為、株式を購入した方(株主)と会社を運営する方(取締役などの役員)が必ずしも一致している事は無く、会社を所有しているのは株式を購入した株主をなります。
2人で株式会社を設立した場合、合計100万円を50万円ずつ出資したのであれば、半分ずつ会社を所有しているというイメージで良いでしょう。
株式会社信用力が高く、起業に適した形態と言えます。
株式会社の特徴
〇会社設立に25万円程度必要です。
〇最低一人から設立可能です。
〇資本金1円から設立可能です。
〇営利企業です、収益を配当する事ができます。
〇有限責任です、最終的に会社が責任を負います。
〇合同会社、合名会社、合資会社、一般社団法人それぞれ節税メリットは同じです。
〇株主、役員の人数に制限はありません。
合同会社
合同会社は株式会社と異なり、出資者(株式会社でいう株主)と役員(株式会社でいう役員)が一致している形態です。株式会社のように、株式を発行して投資家から資金調達という事はできません。
合同会社は社会的認知が少なく、信用力が低いと言われていますが、設立や運営コストが安く、起業に使いやすい形態です。
合同会社の特徴
〇会社設立に10万円程度必要です。
〇最低一人から設立可能です。
〇資本金1円から設立可能です。
〇営利企業です、収益を配当する事ができます。
〇有限責任です、最終的に会社が責任を負います。
〇株式会社、合名会社、合資会社、一般社団法人それぞれ節税メリットは同じです。
〇社員(株式会社で言う株主と役員)人数に制限はありません。
株式会社と合同会社の異なる点
〇株式会社は株を発行して資金調達ができます。
〇合同会社の方が設立費用が安くできます。
〇信用度は一般的に株式会社の方が高いです。
〇株式会社には決算公告義務がありますが、合同会社にはありません。
〇合同会社には社員(役員)に任期がありません。
〇合同会社の代表は「社長」「CEO」と名乗れますが、「代表取締役」とは名乗れません。
株式会社と合同会社の違いを簡単にまとめました、詳細は以下のページをご覧頂ければと思います。
設立するなら合同会社と株式会社どちらがいいか?メリット、デメリットを比較してみた
合名会社
合名会社とは、社員(出資者兼役員)が会社の債権者に対して全責任を負う「無限責任社員」だけで構成される会社の事をいいます。
資本金が無くて会社を設立できるという特徴がありますが、「無限責任社員」という名前のとおり、取引の全責任を社員(出資者兼役員)が負う必要がありますので、あまり使用される例はありませんし、弊社もオススメしておりません。
合名会社の特徴
〇会社設立に11万円程度の費用が必要です。
〇最低一人から会社設立可能です。
〇資本金0円から設立可能です。
〇営利企業です、収益を配当する事ができます。
〇無限責任です、最終的に個人で責任を負います。
〇株式会社、合同会社、合資会社、それぞれ節税メリットは同じです。
〇社員(出資者兼役員)人数に制限はありません。
合資会社
合資会社とは、「無限責任社員」と「直接有限責任社員」の2種類2名以上で構成される会社形態です。簡単に説明すると、個人で全責任を負う社員1名以上、出資金の範囲内で責任を負う社員1名以上、計2名以上で構成する会社という事です。
合名会社同様、「無限責任社員」という立場がある事からあまり利用する例はありませんし、オススメもしておりません。
合資会社の特徴
〇会社設立に11万円程度の費用が必要です。
〇会社設立には最低二人必要です。
〇資本金3,000,000円から設立可能です。
〇営利企業です、収益を配当する事ができます。
〇無限責任社員と直接有限責任社員がいます。
〇株式会社、合同会社、合名会社、それぞれ節税メリットは同じです。
〇社員(出資者兼役員)は常に2名以上必要です。
社団法人
社団法人は、一般社団法人と公益社団法人との2種類に区別されます。
公益社団法人とは、国が公益性の高い社団法人を認定する事で、税制面でメリットを与えるという物になります。税制面でメリットはありますが、国が認める23の公益事業の売上が50%以上で無ければいけない。といった様々な制約がありますので起業の際には一般的ではありません。
一方、一般社団法人は近年起業に利用する例が増えております。非営利とはいっても、利益の配当ができないだけですので、通常の事業を行うには全く問題がないからです。公益認定を受けなければ、活動に制約もありません。
一般社団法人の特徴
〇会社設立に11万円程度必要です。
〇最低二人から設立可能です。
〇資本金0円から設立可能です。
〇非営利ですので、利益の配当をする事はできません。
〇非営利ですが、自由に事業を行う事が出来、役員報酬(お給料)も支給可能です。
〇有限責任です、最終的に会社が責任を負います。
〇株式会社、合名会社、合資会社、それぞれ節税メリットは同じです。
〇設立後、一人になっても問題ありません。
一般社団法人については以下の記事で詳細を記載してあります。
一般社団法人とは何か?概略と周辺知識を分かり安く解説
公益社団法人の特徴
〇会社設立に11万円程度必要です。
〇公益認定には役員に関する条件などがあります。
〇資本金0円から設立可能です。
〇非営利ですので、利益の配当をする事はできません。
〇非営利ですが、役員報酬(お給料)の支給は可能です。
〇公益事業23種類の事業の売上が50%以上と事業内容に制約があります。
〇税制面で優遇措置があります。
〇有限責任です、最終的に会社が責任を負います。
財団法人
財団法人は、一般財団法人と公益財団法人との2種類に区別されます。
公益財団法人とは、国が公益性の高い財団法人を認定する事で、税制面でメリットを与えるという物になります。税制面でメリットはありますが、公益社団法人同様、国が認める23の公益事業の売上が50%以上で無ければいけない。といった制約があります。
財団法人は、一般公益問わず役員などが計7名以上必要という条件がありますので、起業の際に使いやすいかといえばあまり適した形態とはいえません。
一般財団法人の特徴
〇会社設立に11万円程度必要です。
〇最低7人から設立可能です。
〇資本金3,000,000円から設立可能です。
〇非営利ですので、利益の配当をする事はできません。
〇非営利ですが、自由に事業を行う事が出来、役員報酬(お給料)も支給可能です。
〇有限責任です、最終的に会社が責任を負います。
〇株式会社、合名会社、合資会社、一般社団法人それぞれ節税メリットは同じです。
公益財団法人の特徴
〇会社設立に11万円程度必要です。
〇公益認定には役員に関する条件などがあります。
〇資本金3,000,000円から設立可能です。
〇非営利ですので、利益の配当をする事はできません。
〇非営利ですが、役員報酬(お給料)の支給は可能です。
〇公益事業23種類の事業の売上が50%以上と事業内容に制約があります。
〇税制面で優遇措置があります。
〇有限責任です、最終的に会社が責任を負います。
NPO法人
NPO法人は、社団法人や財団法人に比べて特殊です。設立手続きをしてから公益認定を受ける社団法人や財団法人と異なり、行政の許可を得てから設立するのがNPO法人の特徴です。
更に、社員が10名以上必要となり、報酬(お給料)を受け取る事ができる役員の数も限定されています。
こちらは、起業というよりもボランティア的な要素が強い形態といえるでしょう。
NPO法人の特徴
〇必要費用0円で会社設立する事ができます。
※細かい雑費は除きます。
〇設立するには10名以上必要です。
〇資本金は必要ありません。
〇非営利であり、お給料の支給に制限があります。
〇公益事業20種類の事業を行う事が可能、それ以外は厳しい制限があります。
〇税制面で優遇があります。
〇有限責任です、最終的に会社が責任を負います。
〇設立するのに半年程度期間が必要です。
まとめ 使えるのは「株式」「合同」「一般社団」
いかがでしたでしょうか?
会社の種類は沢山ありますが
〇設立に必要な人数
〇事業内容の制約
〇取引の責任範囲
この3点から考慮すると、結局使えるのは「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」の3種類になってしまうのです。ご自分の状況をよく整理して、この3点からどの形態にするかを選択して下さい。