会社設立後の役員報酬の決め方と注意する事
会社設立後、まずやらなければいけない事は自分の役員報酬はどうするかという事です。このページでは役員報酬の決め方とその注意点について解説していきます。
役員報酬額の取扱いは厳しい
役員報酬(会社の役員に対する給与)の金額の決め方については、法律上厳しい制限があります。役員報酬を自由に変更する事を認めてしまうと会社の利益操作が可能になり税務署は会社から税金を取る事が出来なくなってしまうからです。
その為、法律で定められた方法以外で決定された役員報酬金額は会社の経費とする事ができません。会社の経費とならずに法人税が課税され、受け取ったお給料に対して所得税も課税というように二重に税金を取られてしまうのです。
以下、法律上定められた役員報酬の金額決定方法について解説していきます。
定期同額給与
決められた役員報酬金額を毎月同額支給するというものです。こちらは、事業年度開始から3ヶ月以内の株主総会で決定しなければならないと決められています。
事業年度から3ヶ月以内の株主総会でという規制をする事で会社に利益調整をさせない仕組みとなっています。これを事業年度終了直前まで認めてしまうと、利益が出ているから役員報酬増額とされてしまい税務署は税金を取る事ができません。
「事業年度開始から3ヶ月以内の株主総会で決めた金額を毎月同額支給」という事は、1年に1回しか役員報酬を変更する事はできず少しでも金額が違うと会社の経費として認められません。
毎月30万円と決めてしまったら1年間は変更できず、40万円で支給した月は差額の10万円は会社の経費として認められないという事です。また、理由も無く減額した場合は会社の経費として認められなくなるのです。
事前確定届出給与
役員報酬は基本的に「定期同額給与」しか会社の経費として認められていません。役員に対する賞与は当然経費として認められません、賞与金額を決める事ができる役員が自分の賞与額で会社の利益を調整する事が出来てしまうからです。
しかし、事業年度の最初(事業年度開始後4ヶ月程度まで)に税務署に対して金額や支給日を届出る事で役員に対する賞与も会社の経費として認められます。事業年度の最初(事業年度開始後4ヶ月程度まで)に税務署に対して支給金額や支給日を届出をさせるので、会社の利益調整が出来ない仕組みになっているからです。
利益連動給与
利益連動給与とは、利益に応じて役員報酬金額を支払うというやり方です。しかし、これは基本的に大きな会社にしか認められていません。
役員報酬額の決定で使うのは定期同額給与と事前確定給与
基本的には定期同額給与を使う
毎月の役員報酬を受け取らないという方はいらっしゃいません。一般的な中小企業は利益連動給与の制度はつかえませんので、殆どの中小企業が定期同額給与の制度を利用しています。
役員報酬は毎月同じ金額でないと会社の経費にならないと覚えてしまうのがいいでしょう。
上級者向け 社会保険料節約で事前確定給与を使う
前述のとおり、事前確定給与とは役員に支給する賞与の事です。あまり利用している会社さんは少ないのですが、社会保険料の節約方法として利用している会社さんもいらっしゃいます。
社会保険料というのは1度の支給が「健康保険料200万円」「厚生年金保険料150万円」までに対して保険料がかかってこないという決まりがあります。
この仕組みを利用して社会保険料を節約するのです。
年収500万円の役員報酬の場合、毎月の役員報酬を年間120万円にして、賞与を380万円にしてしまうのです。こうすれば賞与380万円の一部に社会保険料はかかってきません。
事前確定給与や社会保険の節約については細かい問題点が多いのでご興味がある方は専門家にご相談をオススメします。
役員報酬の変更方法
役員報酬は利益調整が可能という理由から金額の変更に制限があります。毎月の役員報酬金額を変更できるのは以下の場合のみとなります。
1.事業年度終了後3ヶ月以内の株主総会での変更
2.取締役⇒平社員といった立場の変更
3.会社の経営が著しく悪化した場合
役員報酬額の決め方について
一般的な役員報酬の決め方
前述のとおり役員報酬の変更には制限がかかっています。基本的には年1回しか変更する事はできませんので注意して決める必要があります。とはいえなかなかどうすればという方が多いと思いますが
多くの中小企業の社長さんは
α最低限の生活費にして会社に利益を出す
β予想される1年の利益額いっぱいにして会社の節税をする
という2パターンのどちらかで決めるのが主流です。
※こういった方が多いというだけですのであくまでご参考に程度にして下さい。
売上が安定するまでは注意!
売上が安定しない時期、特に会社設立当初は役員報酬が会社から貰えないという事があると思います。こういった時には注意が必要です。
会社にお金が無くて役員報酬を受け取る事が出来ない月、こういった月は役員報酬を受け取った事にしなければいけないのです。なぜなら、毎月同額を支給していないと会社の経費として認められないからです。
結果、役員報酬を受け取った事にしたが為、受け取っていない役員報酬に対する税金や社会保険料を支払う羽目になってしまいます。
売上が安定するまでは、少し会社に利益がでるような金額で役員報酬を設定するのが良いでしょう。