新創業融資制度を利用する際に自己資金は関係してくる?
日本政策金融公庫が取り扱っている新創業融資制度は、新規事業資金や事業開始後の設備資金・運転資金の融資を目的としています。ではこの制度は、自己資金の多寡に関わらず利用可能なものなのでしょうか?
本記事では、新創業融資制度を利用する上で自己資金の存在はどの様に影響してくるのかについて解説します。
新創業融資制度における3要件
それでは早速、新創業融資制度と自己資金の関係について見てみましょう。
結論から言うと、新創業融資制度は自己資金なしで利用する事は出来ません。新創業融資制度は、次の3つの要件を満たした場合のみ利用可能となっています。
1:創業の要件-新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期遺贈終えていない方。
2:雇用創出等の要件-「雇用の創出を伴う事業を始める方」「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」等の一定の条件に該当する方。
3:自己資金要件-つまり、新創業融資制度を利用する為には一定程度の自己資金が必要となるのです。
新創業融資制度における自己資金要件
それではここからは、新創業融資制度における自己資本要件について詳しく見ていきましょう。新創業融資制度における自己資本要件は以下の通りです。
自己資本要件- 新たに事業を始める方、または事業開始後納税申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金)を確認出来る方。ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします。
つまり、創業時に創業資金の10分の1以上の自己資金があれば新創業融資制度における自己資本要件はクリアできる、という事になります。
ただし、自己資本要件を満たしているからと言って創業融資を受けられる、という事ではありません。あくまで新創業融資制度に申し込みを行う為の3要件である、とお考え下さい。
まとめ:新創業融資制度を利用する際に自己資金は関係してくる?
いかがでしたか?新創業融資制度を利用する為には原則として創業資金の10分の1「以上」の自己資金が必要である、という事でした。自己資金は多ければ多いほど創業融資を受けられる可能性は高くなるので、新創業融資制度に申し込みを行う際には出来る限りたくさんの自己資金を用意しておく事をおすすめします。
千葉の創業融資サポートはお任せください
J.J.works行政書士事務所では、日本政策金融公庫からの融資を始めとした様々な創業融資に関する相談・サポート業務を取り扱っています。
自己資本比率に不安のある方や融資面談対策をしたい方、そしてどの融資制度を利用するべきか迷っておられる方は、ぜひ一度J.J.works行政書士事務所に相談してみてはいかがでしょうか?