個人事業主と違い会社と社長は別人格|J.J.works行政書士事務所

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個人事業主と違い会社と社長は別人格


個人事業主と事業主個人みずから事業を行うという事です。一方、会社の場合は違います。会社とは法人と言われ、社長個人とは別の人格として扱われる事にないります。事業を行う上で、会社は別人格という事は大きなメリットとなります。こちらについて詳しく解説していきます。

【目次】
個人事業主で取引を行うという事は
一方会社で取引を行う場合
取引の責任についての具体例
まとめ 会社はリスクヘッジとして機能する

個人事業主で取引を行うという事は

個人事業主とは事業を行う個人の事

個人事業とは事業を行う個人の事をいいます。〇〇商店や、〇〇工務店といった「屋号」という看板をもって営業をする方が多いです。個人が営業を行うという事ですので、お客さんと取引する場合の契約関係は「事業主個人」と「お客さん」になります。また、銀行からの借り入れ、事務機器のリース契約や商品の仕入といった関係取引先との契約も事業主個人がする事になります。

個人事業主は取引の全責任を個人で負う

個人事業主がお客さんや関係取引先と契約をするという事は、取引の責任を全て個人が負わなければいけない。という事になります。よって、取引で損害が発生した場合、仕入代金の支払などは全て事業主個人の財産で責任を負うという事です。

一方会社で取引を行う場合

会社と社長は法律上別人格となる

「会社」とは法律で定められた手続きで成立した人格という意味で「法人」と言われており、「個人」とは別の人として取り扱われます。簡単に言うと、法律上社長と会社は別の人間という事です。お客さんと取引する場合の契約関係は「会社」と「お客さん」になります。また、銀行からの借り入れ、事務機器のリース契約や商品仕入といった関係取引先との契約も会社が行う事になります。

会社で行った取引の全責任は会社が負う

会社で行った取引については、原則社長個人が責任を負うことはありません。なぜなら、会社と社長は法律上別の人格として扱われるからです。お客さんや関係取引先と契約を行ったのはあくまで会社ですので、会社の全財産で責任を負う事になります。ですので、この場合は社長個人の財産で責任を負う必要はありません。

取引の責任についての具体例

税金を滞納してしまった時

事業をが大きくなるにつれ、納める税金の金額も高くなっていきます。場合によっては、資金繰りの状況から税金を納付できないという状況に陥る事もあります。社長さんによっては数百万円滞納しているという所もあります。

個人事業主の場合は、社長さん個人で全責任を負うという事です。社長さん個人の全財産をもって税金を納めなければいけません。また、税金は自己破産しても消える事がないので、どうしようもありません。

一方、会社の場合は大きく異なります。あくまで税金を滞納しているのは会社ですので、会社の財産で滞納した税金を支払う義務はありますが、社長個人の財産は関係ありません。また、税金は自己破産しても追いかけてきますが、会社の場合は潰してしまえば関係ありません。

損害賠償事例

飲食店を経営の事例です。食あたりを出してしまった。こういった時、当然お客様に対して損害を賠償しなければいけません。

個人事業主の場合は当然個人の全財産を持って損害賠償する必要がありますが、会社で飲食店を経営していた場合は違います。会社の全財産で損害賠償を行えば社長個人の財産は守る事ができます。

実際に、運転資金や損害保険では対応仕切れなかった場合の為、会社設立を選択される飲食店の方も多数いらっしゃいます。

銀行からの借入を受けた場合

銀行から借入を行った場合については、個人事業主は個人の全財産を持って返済する義務があります。会社の場合は、基本的に会社が全責任を負えばそれで良いのですが、中小企業が行う銀行借入は「社長個人が保証人」となっている場合が殆どです。このように社長個人が保証人となっている場合は社長の個人財産を守る事はできません。

ですが、日本政策金融公庫等では起業を促進するために「無担保無保証」の創業融資制度を取り扱っています。こういった制度を会社で利用すれば、社長個人の財産を守る事が可能です。

まとめ 会社はリスクヘッジとして機能する

個人事業主では事業主が取引の全責任を負う必要がありますが、会社で行う場合はあくまで責任を負うのは会社になります。銀行借入のように、社長個人を保証人にするという事例もありますが、会社と社長は別人格という事を知っておけば、会社設立は大きなリスクヘッジ機能になるのです。

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