設立するなら合同会社と株式会社どちらがいいか?メリット、デメリットを比較してみた
会社を設立する際はどんな会社にするかを決める必要があります。今回は、殆どの方が選択する「合同会社」と「株式会社」のメリット・デメリットについて記載したいと思います。
【目次】
合同会社のメリット
株式会社のメリット
合同会社のデメリット
株式会社のデメリット
まとめ
合同会社のメリット
会社設立の費用が安くできる
会社設立手続きは法務局で登録免許税という税金を支払う必要があります。
この登録免許税ですが、
合同会社6万円
株式会社15万円
となっています、他にも印鑑証明書取得費用の雑費や、株式会社の場合は定款認証手続き費用などが必要となります。
結果、会社設立にかかる最低費用は
合同会社 10万円程度
株式会社 25万円程度
とされています。合同会社は、株式会社を設立する際にくらべて15万円程度費用がやすくなるのです。
会社の意思決定が早い
合同会社の場合、「出資者(株主)」と「役員(取締役)」が一致しているという特徴があります。出資者自らが業務を行う事になるので、早い意思決定が可能になります。外部から資金を調達する訳ではないので、出資者の顔色を伺うような事をする必要がないのです。
決算公告義務がない
上記のとおり、合同会社は出資者と役員が一致していますので、出資者を保護する必要がありません。よって決算公告の義務もないのです。社長自身が会社の経営状況を把握していれば十分ですからね。
一方、株式会社の場合は違います。外部の株主がいる為、会社の経営状況を公開する必要があるのです。
決算公告は時期や会社の状況よって金額が変動するのですが、7万円程度が相場と言われています。単純に合同会社だと毎年7万円程度コスト減ができるとイメージ下さい。
役員の任期がないので維持コストが安い
株式会社の役員は最大10年という任期が決まっており、これが経過すると再度役員に就任しその旨法務局で登記手続きをしなければいけません。この時に法務局に対して登録免許税1万円を納める必要がございます。
合同会社の場合は、役員に任期が無いのでこの登録免許税1万円は必要ありません。
株式会社のメリット
社会的な信用度が高い
合同会社は近年作られた制度ですが、株式会社という形態は昔から使われており、現に殆どの会社が株式会社という形態を使用しています。
合同会社も大分社会に認知されてきましたが、株式会社の方が圧倒的に認知度が高いのが現状です。取引先を開拓する際にも株式会社の方が評価が高くなる事もあるでしょう。
代表取締役という肩書き
株式会社の代表は「代表取締役」という肩書きがつきます。
一方、合同会社の代表は「代表社員」という肩書きになります。名刺の表記には「社長」や「CEO」と記載する事は自由ですが、合同会社の代表は「代表取締役」と名乗る事は出来ませんのでご注意下さい。
上場できる
上場できるのは株式会社だけです。将来は上場したいという方は最初から株式会社を選択するのがいいでしょう。
合同会社のデメリット
社会的な信用度が低い
合同会社は近年できた制度の為、株式会社に比べると認知度や信用度が劣ります。お客さんのターゲットにもよりますが、場合によっては取引先開拓に悪い影響を与える事もあるでしょう。
設立費用をケチった人とみられる事も
第一線で活躍する経営者の方からすると
「株式会社の方が認知度が良い事は分かっているのに合同会社を設立するという事は、株式会社設立費用25万円も出す事ができない人間だ」
というように思う方もいらっしゃいます。
この辺りはご自分のキャラクター戦略にもよると思うのですが、他の経営者の方に悪い印象を与えるという事があります。
上場できない
合同会社は上場できない為、株式を発行して資金を調達するという事はできません。また、上場しないという事は規模を拡大させないというイメージがある為、優秀な人材は集まりにくいという問題があります。
代表取締役と名乗れない
合同会社は「代表社員」という肩書きになってしまいます。代表取締役とは名乗れません。
役員の任期が無いから辞めさせるのが面倒
合同会社は役員の任期という物がありません。もし、既存の役員を辞めさせたい場合、株式会社ならば任期満了したらそこで終了という事もできますが、合同会社の場合はそうは行きません。
合同会社の場合は、出資者と役員が一緒なので、出資した分を買取り、辞任させる手続きをする。という手間があります。
株式会社のデメリット
設立費用が高い
前述しましたが、株式会社を設立する際は、合同会社を設立する場合に比べて15万円程度費用が高くなってしまいます。
決算公告義務がある
株式会社は外部から資金を調達する事ができるので、決算公告をしなければいけません。相場は年7万円程度必要です。
中小企業は、株主は社長自身という事が殆どですので、「自分の出資した会社の経営状況を自分に対して報告する」という訳の分からない事に毎年7万円支払しなければいけません。
役員の任期がある
役員の任期については一長一短ですが、ここでは、費用面について申し上げます。株式会社の役員は最長10年という任期がありますので、任期満了毎に法務局へ登記手続きを行う必要があります。
この際、1万円の登録免許税という税金を納める必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?合同会社、株式会社。基本的には、法人格がありますので、税金面や取引のリスクヘッジという面では変わりません。
かいつまんでいうと、取引を拡大した方や沢山のお客さんをターゲットとする方は株式会社、個人の繋がりでお仕事を貰う方は合同会社を選択頂ければ結構だと思います。
取引のリスクヘッジという面について詳細は下記の記事をご覧下さい。
個人事業主と違い会社と社長は別人格