会社設立の本店所在地を決める時の注意事項
会社設立時に決めなければいけない事は沢山ありますが、今回はその中で「本店所在地」について解説していきたいと思います。本店所在地は、会社の住所のようなものになります。会社設立の際に本店所在地をどうするかについてですが、基本的には自由です。自宅でも賃貸物件でもかまいません。このページでは、本店所在地を決める時の注意点について説明したいと思います。
会社の本店所在地を決める時に注意する事
自宅(持ち家)を本店所在地にする場合
自宅の間取りは許認可に影響する
持ち家を本店所在地で会社設立する場合、許認可取得を予定している場合には注意が必要です。許認可の種類にもよるのですが、許認可取得をする場合は「事業専用の部屋を用意する事」が条件になっている場合がございます。
さらには、「事業専用の部屋まで居住空間を通行せずに行ける事」という条件もある事が多く、こういった条件が用意出来ていないと許認可取得が難しくなってしまう事がございます。
簡単に説明すると「事業専用の部屋を用意して、その部屋まで生活専用スペース(リビング等)を通らずに行ける」ような状況で無いといけない。という事です。
許認可を取得する際は自宅の間取りには注意が必要です、こういった事に不安がある方は専門家に相談する事をオススメします。
マンション等の場合は管理規約に注意
マンション等の場合、持ち家でも管理規約で「居住専用」と記載されている場合がございます。こういった場合、最悪許認可取得できません。許認可を取得できたとしても、事務所の玄関に許可番号を記載した看板を設置しなければいけないという許認可もありますので、後々トラブルになる可能性もあります。
許認可の種類によっても異なりますので、会社設立の前に注意して下さい。
自宅(賃貸)を本店所在地にする場合
賃貸住宅は殆どが居住専用の契約
賃貸住宅は居住専用の契約になっている事が殆どです。この場合でも会社設立登記は簡単に出来てしまうのですが、勝手に会社の本店(仕事として利用する)にしてしまうと大家さんとの契約違反になって後々面倒な事になってしまう可能性があります。
ですので、大家さんに事前の承諾を得ておく事が望ましいでしょう。
引っ越しをした場合の登記費用が高い!
社長が引っ越しをした場合ですが、会社の登記簿も変更登記する必要がございます。代表取締役の住所は会社の登記簿に登記されていますので、これが変更されるので登記しなければいけないのです。
更に、賃貸住宅を本店として登記している場合、会社の本店も移転する事になりますのでこちらについても変更の登記をする必要があります。
引っ越しした時を想定してとりあえず実家で本店登記をするというのも有りですね。
【代表取締役の住所変更の費用】
登録免許税1万円
【本店移転登記の費用】
「法務局の管轄内」
登録免許税3万円
「法務局の管轄外」
登録免許税6万円
レンタル・バーチャルオフィス
レンタルオフィスやバーチャルオフィスは値段も手軽で利用しやすいサービスですが、会社の銀行口座を作成する際にネックになる場合がございます。契約の際には、銀行口座を作成は問題なくできるかオフィスに確認するようにしましょう。
会社設立時の銀行口座作成についてはこちらの記事をご覧下さい。
会社の銀行口座作成時の注意事項
補助金といった自治体の支援制度
起業家向けの補助金といった自治体の支援制度がございます。この制度については、導入している自治体としていない自治体があるのです。これは、自治体に本店所在地がある会社しか支援してくれません。
創業補助金といった有名な補助金についても、対応できない自治体がございますので、狙っている補助金がある方は注意しましょう。