会社設立した後の手続きの記載方法をまとめ【社保編】|J.J.works行政書士事務所

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会社設立した後の手続きの記載方法をまとめ【社保編】


会社設立登記が完了したら手続きが全て終了する訳ではありません。会社を設立した後、届出しなければいけない書類が沢山あります。このページでは、会社設立後に必要な社会保険の届出について解説しています。

【目次】
会社設立後に必要な届出と提出先
会社設立したら社会保険加入手続きを行う
作成した書類を年金事務所へ提出

役所の手続き以外にも会社設立した後はやることが沢山ございます!会社設立したらやるべき事のまとめについてはこちらをご覧下さい。
会社設立した後にやるべき事【まとめ】

会社設立後に必要な届出と提出先

会社設立した後、以下の手続きが必要となります。

➀「税務署」
⇒税務関係の届出
➁「都道府県・市役所」
⇒税務関係の届出
➂「年金事務所」
⇒社会保険(健康保険・厚生年金)の届出

このページでは、社会保険(健康保険・厚生年金)の届出(➂)について解説します。

税務関係の届出については下記をご覧下さい。
会社設立後に必要な届出の記載方法をまとめ【税務編】

会社設立したら社会保険加入手続きを行う

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の4種類をまとめて社会保険と言います。この内、雇用保険と労災保険は従業員を雇用した際に加入する必要があります。一方、健康保険と雇用保険は役員や従業員の人数に関係無く加入する必要があります。社長さん一人しかいない会社であっても、会社から報酬を受け取る限り加入しなければいけません。このページでは、健康保険と厚生年金保険の加入手続きについて記載しています。

詳細な条件についてはこちらをご覧下さい。
会社設立後の社会保険について

【この項目の目次】
1.健康保険・厚生年金加入対象者
2.年金事務所へ提出する書類の一覧
3.まずは管轄の年金事務所を調べる
4.新規適用届
5.被保険者資格取得届
6.被扶養者(異動)届

1.健康保険・厚生年金保険加入対象者

会社設立したら、必ず社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する必要があります。が、会社の全ての人が加入する必要はありません。かいつまんで説明すると会社に所属している人の内「お給料を受け取っている役員全員」「週に一般社員の4分の3以上労働する従業員」が加入する対象者となります。社長さんが会社を設立した場合、会社からお給料を受け取る場合はかならず社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する事になります。

詳細な条件についてはこちらをご覧下さい。
会社設立後の社会保険について

2.年金事務所へ提出する書類の一覧

会社設立した後、年金事務所へ提出する書類の一覧は下記のとおりです。

新規適用届
被保険者資格取得届
被扶養者(異動)届

3.まずは管轄の年金事務所を調べる

健康保険と厚生年金の加入は年金事務所で手続きをする必要がございます。年金事務所には管轄がありますのでご注意下さい。管轄は事業所という実際にお仕事をする場所で決まるのですが(登記した本店と実際の事務所が異なるような場合)、一般的には本店を管轄する年金事務所で問題ありません。

千葉県の年金事務所の管轄はこちらをご覧下さい。

4.新規適用届

健康保険・厚生年金に加入する時に提出する書類です。届出書の他に登記簿謄本なども添付します。

4-1新規適用届の書式と記載例

年金事務所へ提出する新規適用届の書式はこちらからダウンロード下さい。

こちらから記載例をダウンロード頂けます。

4-2新規適用届に添付する書類

新規適用届を提出する際には、3ヶ月以内に取得した会社の登記簿謄本(原本)が必要です。

その他、事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できる書類が必要となります。

 

5.被保険者資格取得届

役員・従業員の被保険者となる対象者全員分を提出します。添付書類は原則不要なのですが、提出を求められる場合があります。

5-1新規適用届の書式と記載例

年金事務所へ提出する被保険者資格届の書式はこちらからダウンロード下さい。

こちらから記載例をダウンロード頂けます。

5-2被保険者資格取得届の添付書類

原則添付書類は必要ありませんが、添付書類が必要になるケースもあります。会社設立時に一番多いのは、以下の記載してあるパターンだと思います。その他、高齢者の方が加入する場合や健康保険組合を利用するようなレアケースの場合にもそれぞれ添付資料が必要となる場合もあります。こういったレアケースの場合はこちらで詳細をご覧下さい。

届書の受付年月日から60日以上遡って加入する場合
本来加入しなければ行けない日より60日以上経過してしまった場合の事をいいます。1月1日より会社で健康保険・厚生年金に加入しなければいけないのに、4月1日になって手続きをした。というようなケースです。

➀被保険者が法人の役員以外の場合
賃金台帳の写し及び出勤簿の写し

➁被保険者が役員の場合
株主総会の議事録または役員変更登記の記載がある登記簿謄本の写し

6.被扶養者(異動)届

役員・従業員に扶養家族がいる場合に提出する書類です。扶養家族がいない方はわざわざ作成しなくても大丈夫です。

6-1被扶養者(異動)届の書式と記載例

年金事務所へ提出する被扶養者(異動)届の書式はこちらからダウンロード下さい。

こちらから記載例をダウンロード頂けます。

6-2被扶養者(異動届)の添付書類

マイナンバーをきちんと記入していれば基本的に添付書類は不要です。

マイナンバーが記載できない場合、

①提出日から90日以内に発行された戸籍謄(抄)本または住民票

②扶養認定を受ける方の収入金額が確認できる書類

ex.課税(非課税)証明書、退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー等

作成した書類を年金事務所に提出

上記一連で作成した書類を管轄の年金事務所に提出します。郵送でも手続きは可能ですが、状況によって追加の書類を請求されるケースがよくあります。オススメの方法は、会社の印鑑を持って年金事務所に行き書類を提出、追加の添付書類を請求されたら後日郵送で手続きを済ませてしまう事です。

注意する点は
〇提出書類は全て2部作成する
※登記簿謄本などの添付書類は1部でOK

という事です。こうすると1部は控えとして受け取る事が出来ますので、キッチリと会社保管として備えておきましょう。

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