会社設立後に必要な届出の記載方法をまとめ【税務編】|J.J.works行政書士事務所

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会社設立後に必要な届出の記載方法をまとめ【税務編】


会社設立登記が完了したら手続きが全て終了する訳ではありません。会社を設立した後、届出しなければいけない書類が沢山あります。このページでは、会社設立後に必要な届出について解説しています。

【目次】
会社設立後に必要な届出と提出先
税務署へ税務関係の届出を作成する
市役所への税務関係の届出を作成する
届出をそれぞれ提出する

役所の手続き以外にも会社設立した後はやることが沢山ございます!会社設立したらやるべき事のまとめについてはこちらをご覧下さい。
会社設立した後にやるべき事【まとめ】

会社設立後に必要な届出と提出先

会社設立した後、以下の手続きが必要となります。

➀「税務署」
⇒税務関係の届出
➁「都道府県・市役所」
⇒税務関係の届出
➂「年金事務所」
⇒社会保険関係の届出

このページでは、税務関係の届出(➀と➁)について解説します。

税務署への税務関係の届出を作成する

【この項目の目次】
1.税務署へ提出する書類の一覧
2.まずは管轄の税務署を調べる
3.法人設立届出書
4.青色申告の承認申請書
5.給与支払事務所等の解説届出書
6.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

1,税務署へ提出する書類の一覧

会社設立した後、税務署へ届出する必要がある書類は下記のとおりになります。

法人設立届出書
青色申告の承認申請書
給与支払事務所等の開設届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

それぞれの書類には提出期限が定められています。が、実際の所は期限を過ぎてしまったといっても特に問題は起きません。ただし、「青色申告の承認申請書」だけは設立後3ヶ月以内に提出しないと青色申告のメリットを受ける事ができないので注意しましょう。

2.まずは管轄の税務署を調べる

会社設立した後の届出は本店を管轄する税務署に対して提出します。管轄の税務署については国税庁の税務署を調べるをご覧下さい。

各自治体別に届出先をまとめた記事もございます。
会社設立後必要になる手続きの書式&提出先【まとめ】

3.法人設立届出書

法人設立届出書は、設立した会社の情報を税務署に知らせるための書類です。これを提出すると税務署から税金関係の案内が来るようになります。法人設立届出書は、会社設立から2ヶ月以内に提出する必要があります。期限を過ぎてしまっても特にデメリットはありませんが、届出しない限り税務署から必要な案内が届かないので期限を守るようにしましょう。

3-1 法人設立届出書の書式と記載例

法人設立届の書式については国税庁のこちらのページをご覧下さい。

➀提出先
管轄の税務署を調べて記載して下さい。

➁納税地
本店所在地でお仕事をする場合は「同上」で結構です。

➂法人番号
法人番号が不明の場合は空欄で結構です。

➃事業年度
定款に記載された会計期間を記載します。

➄消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日
資本金を1,000万円以上で会社設立した場合、会社設立日を記載します。資本金が1,000万円未満で消費税免税事業者の方は空欄で結構です。

➅事業の目的
「定款に記載しているもの」⇒定款に記載されている事業目的の内、主なものを記載します。

「現に営んでいるもの又は営む予定のもの」⇒「定款に記載しているもの」と同様の記載で問題ありません。他に、やる予定のある事業があれば記載しておきましょう。

➆設立の形態
会社設立での起業は「5」に〇、個人事業からの法人成りは「1」に〇をして下さい。

➇事業年度の開始見込み
会社設立後の事業開始見込みを記載します。通常、会社設立日を記載します。

➈「給与支払事務所等の開設届出書」提出の有無
法人設立届出書と合わせて提出するので「有」に〇をします。

➉添付書類等
1.定款の写し、2.株主名簿、4.設立時の貸借対照表、5.その他(登記簿謄本)は通常添付しますので〇及び記入をします。

3-2 設立届と合わせて提出する添付書類の準備

法人設立届出書は以下の書類と併せて提出する必要があります。

定款
登記簿謄本
株主名簿
設立時の貸借対照表

定款は、会社で保存している定款をコピーして提出すれば結構です。また、会社の登記簿謄本は法務局で会社設立手続きが完了したら法務局で取得しておくようにしましょう。

3-3 株主名簿と設立時の貸借対照表の書式例

株主名簿と設立時の貸借対照表には決まった書式はありません。下記の例を参考にExcelなどで作成して下さい。


4.青色申告の承認申請書

会社の税務申告には、青色申告と白色申告があります。青色申告というのは、税法上のメリットがとても大きいので必ず届出を提出するようにしましょう。会社設立の日から3ヶ月以内に税務署に提出する必要があるので注意して下さい。

青色申告承認申請書の書式と記載例

青色申告承認申請書の書式はこちらのページからダウンロードして下さい。

➀提出先
管轄の税務署を調べて記載して下さい。

➁法人番号
法人番号が不明な場合は空欄で大丈夫です。

➂事業年度
定款に記載された会計期間を記載します。

➃内国法人の場合は設立の日
上から2番目の□にチェックを行い、会社設立の日付を記載します。

➄伝票又は帳簿名
「総勘定元帳」と記載します。総勘定元帳はどの会計ソフトを利用していても出力できる会計帳簿ですので、どうやったら作成できるかと不安に感じる必要はありません。

5.給与支払事務所の開設届出書

税務署に給与を支払う会社という旨を伝える為の書類です。これを提出すると、税務署より源泉所得税の納付書が郵送されてきます。源泉所得税とはお給料から差し引く個人が負担すべき所得税の事です。

給与支払事務所の開設届の書式と記載例

給与支払事務所の開設届の書式についてはこちらのページからダウンロード下さい。

➀提出先
管轄の税務署を調べて記載して下さい。

➁法人番号
法人番号が不明な場合は空欄で大丈夫です。

➂開設年月日
会社設立日を記載します。

➃給与支払を開始する年月日
こちらは、お給料の支払を開始する日付を記載します。まだ特に決まっていない場合は会社設立日を記載しておけば問題ありません。

➄届出の内容及び理由
「開業又は法人の設立」にチェックをします。

➅従事員数
会社からお給料を貰う予定の人数を記載します。役員、従業員はそれぞれ別に記載して下さい。

6.源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書

源泉所得税を毎月納付する作業は大変です。源泉所得税の納期の特例を受けておけば、給与を支払う人員が10名未満の会社に関しては、年2回にまとめて納付という形にする事ができます。会社設立後の事務負担を大きく軽減できるので、この書類も必ず提出しておきます。

源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書の書式と記載例

源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書の書式についてはこちらのページでダウンロード頂けます。

➀提出先
管轄の税務署を調べて記載して下さい。

➁法人番号
法人番号が不明な場合は空欄で大丈夫です。

➂支給人員
会社設立後、まだ給与支払をしていない場合は空欄で結構です。

県税事務所への税務関係の届出を作成する

【この項目の目次】
1.県税事務所へ提出する書類の一覧
2.まずは管轄の県税事務所を調べる
3.法人の設立等報告書

1,県税事務所へ提出する書類の一覧

会社設立した後、県税事務所へ届出する必要がある書類は下記のとおりになります。

法人の設立等報告書

県税事務所へ提出する書類については、都道府県によって書式が異なるので注意して下さい。このページは千葉県で会社設立をした場合を例に作成しています。

2.管轄の県税事務所を調べる

県税事務所は同じ県内でも本店所在地によって管轄がございます。管轄についてはこちらのページをご覧下さい。

各自治体別に届出先をまとめた記事もございます。
会社設立後必要になる手続きの書式&提出先【まとめ】

3.法人の設立等報告書

設立した会社の情報を県税事務所に知らせるための書類です。この書類の書式については、都道府県によって異なるので注意して下さい。書式のリンク及び記載例については、千葉県の例で作成しています。

3-1 法人の設立等報告書の書式と記載例

千葉県で会社設立した場合の法人の設立等報告書の書式についてはこちらをご覧下さい。

各自治体別に書式と届出先をまとめた記事もございます。
会社設立後必要になる手続きの書式&提出先【まとめ】

➀提出先
管轄の県税事務所を調べて記載して下さい。

➁法人番号
法人番号が不明の場合は空欄で結構です。

➂設立登記年月日
会社設立年月日を記載します。

➃事業年度
1行目に会社設立日から最初の事業年度、2行目に2年目の事業年度を記載します。

3-2 法人の設立等報告書に添付する書類

法人の設立等報告書を提出する際には、下記の書類も併せて提出します。

会社の登記簿謄本
定款の写し

市役所への税務関係の届出を作成する

【この項目の目次】
1.市役所へ提出する書類の一覧
2.本店所在地の市役所へ書類を提出
3.法人設立等申告書

1.市役所へ提出する書類の一覧

会社設立した後、市役所へ届出する必要がある書類は下記のとおりになります。

法人設立等申告書

こちらも県税事務所同様、管轄の自治体によって書式が異なります。このページは、船橋市に本店がある例で記載しております。

2.本店所在地の市役所に書類を提出

市への届出は、本店所在地の市役所に書類を提出します。

各自治体別に書式と届出先をまとめた記事もございます。
会社設立後必要になる手続きの書式&提出先【まとめ】

3.法人設立等申告書

設立した会社の情報を市役所に知らせるための書類です。この書類の書式については、市によって異なるので注意して下さい。書式のリンク及び記載例については、船橋市の例で作成しています。

3-1法人設立等申告書の書式と記載例

船橋市で会社設立した場合の法人の設立等報告書の書式についてはこちらをご覧下さい。

各自治体別に書式と届出先をまとめた記事もございます。
会社設立後必要になる手続きの書式&提出先【まとめ】

➀法人番号
法人番号が不明の場合は空欄で結構です。

➁設立年月日
「設立」にマルをして、会社設立年月日を記載します。

➂事業目的
定款の事業目的の内、主たる物を記載して下さい。

➃事業年度
会社設立日から最初の事業年度、2年目の事業年度をそれぞれ記載します。

3-2 法人設立等申告書に添付する書類

法人設立等申告書を提出する際には、下記の書類も併せて提出します。

会社の登記簿謄本
定款の写し

届出をそれぞれ提出する

上記の例で作成した届け出一式をそれぞれ提出します。手続きは郵送でも可能です。

注意する事は

〇届出は2部提出する
※定款や登記簿といった書類は1部でOK
〇郵送の場合は返信用封筒を同封

届出を2部提出すると、1部が控えとして戻ってきます。この控えは、後々色々な所で提出を求められますので、キッチリ保管するようにして下さい。

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