会社設立時の資本金の決め方と注意点
会社設立手続きの際、資本金の決め方で悩む方が多いのではないでしょうか。ここでは、会社の資本金の概要とその決め方や注意点について解説していきます。
【目次】
資本金とは何か
資本金を決める時の注意点
資本金の決め方
資本金とは何か
資本金を説明すると、会社を運営する為に会社の株式と交換に集められた資金の事を言います。以下、資本金の概要について解説していきます。
資本金は最低1円からでも大丈夫
会社の資本金に最低金額はありません。ですので、資本金は1円からでも会社設立する事は可能です。
資本金は会社の規模と社長の信用力を表す
前述のとおり、資本金とは会社を運営する為に株式と交換に集められた資金です。100万円を120万円に増やすビジネスか、1,000万円を1,200万円に増やすビジネスか。一般的には資本金が大きい程、その会社は大きなビジネスをしていると周りから見られます。
また、創業融資を利用する場合にも資本金の金額は大きく影響します。創業融資の場合は、「資本金=社長が開業の為に貯めたお金」というように銀行から見られますので、資本金10万円の会社と資本金500万円の会社、どちらの社長にお金を貸せばいいか?どちらの社長がお金をしっかり管理できるか?と判断を迫られた場合、当然銀行は資本金が大きい会社を選ぶでしょう。
資本金は会社に関係する事にしか使えない
資本金って使っていいの?といった質問をよく受けるのですが、資本金は会社の為に使って大丈夫です。資本金を使っていかにお金を増やしていくか。資本金を経費に使って利益を上げる、これが会社の存在理由です。
資本金はあくまで会社の利益を上げる為のお金ですので、会社の運営に関係の無い使い方、例えば個人の生活費に使うという事はできません。資本金はあくまで会社のお給料ですので、個人の生活費は会社からのお給料という経費で受け取る事になります。
資本金を決める時の注意点
消費税の免税規定を考慮する
会社設立時、資本金が1,000万円未満であれば消費税の納税が最大2年免除されるという規定があります。消費税は会社を経営する中で金額が大きい税金です。業種にもよりますが、サービス業で年商1,000万円程度の場合、年間税額は40万円程度になります。
特別な理由の無い限り資本金は1,000万円未満(999万円が上限)にするのが良いでしょう。
許認可での最低資本金額に注意
業種によってですが、許認可取得の際に最低資本金額が決まっている場合がございます。「職業紹介事業=500万円」「人材派遣業=2,000万円」というものが該当します。また、建設業許可のように資本金500万円以上だと許可手続きが楽。という業種もございます。
こちらも資本金の金額を決める時に調べておきましょう。
資本金の決め方
まずは許認可の最低資本金額を確認
前述のとおり、許認可取得の際に最低資本金額が決まっている場合があります。そもそも、許認可を取得しないと会社設立する意味が無いといった会社の場合はその条件をクリアしなければ始まりません。
可能であれば資本金は1,000万円未満
許認可で必要が無いのであれば、資本金額は1,000万円未満にするのが良いでしょう。これにより最大2年の消費税を免除される事になります。消費税は経営に大きく負担をかけますので、これは大事です。
給料3ヶ月分+仕入資金の1/3
これは、僕が創業融資のお仕事をやってきた経験則から言っているだけですが、自分が会社から受け取る予定の給料の3ヶ月分。プラス、仕入資金の1/3は貯めておいた方が良いでしょう。こういった会社は融資がほぼ100%通ります。
一般的にも運転資金3ヶ月~半年分を資本金にするべきと言われています。
資本金が大きい事は大事、それよりも起業する一歩が大事
僕個人的な考え方ですw前述の通り、給料3ヶ月分+仕入資金の1/3を目安と書きましたが、それ以上に動く事が大事だと思います。僕自身、お金が貯まるまで独立を待っていたらこんな機会なかったかも。。。といった事もありました。「最初は資本金10万円で始めたんだよ」と言いながら1人で年商数千万円売り上げている社長さんが沢山いらっしゃいます。資本金は後で増やす事もできますので、それでいいのではないでしょうか。