会社設立後に関わってくる税金のまとめ|J.J.works行政書士事務所

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会社設立後に関わってくる税金のまとめ


会社設立した後どの様な税金が関わってくるのか。気にはなるけど良く分からないという方が多いのではないでしょうか。何時どの様な税金を納めなければいいか分からない。気がついたら税金の請求が来ていた。という社長さんの話をよく聞きます。このページでは、会社設立した後にどのような税金を何時払わなければいけないかについて、会社設立後に係わってくる税金の内、主なものを解説していきます。

会社設立した後関わってくる税金

会社設立後に関わってくる税金ですが、主なものとして以下のものがあります。

法人税
法人住民税
法人事業税
消費税
固定資産税
償却資産税

これらの税金を会社は納めていかなければいけません。税金は管轄の役所があり、国に納める国税(税務署)と地方税(都道府県)大きく区分されます。上記の税金の内、「法人税」「消費税」は国税、「法人住民税」「固定資産税」「償却資産税」は地方税になります。

また、国税や地方税といった区分とは別に、会社が事業を行う限り納めなければいけない税金と、一定条件に該当する場合のみ納める必要がある税金に区分されます。「法人税」「法人住民税」といった税金は会社が事業を行う限り納める必要がありますが、「消費税」「固定資産税」「償却資産税」といった税金は一定の条件に該当した場合のみ納付する事になります。

法人税

法人税は、会社の事業年度に稼いだ利益に対して課税される税金です。稼いだ利益に対して課税されますので、赤字になってしまった場合は課税される事はありません。

事業年度終了後2ヶ月以内に税務申告書類を作成し、税務署に対して税金を納めます。4月1日から3月31までの1年間を事業年度としている会社であれば3月31日から2ヶ月後の5月31日までに税務署に対して税務申告書類の提出と税金の納付を行います。

税率は
〇利益800万円以下 15%
〇利益800万円超  25.5%

となっております。
※資本金1億円未満という条件の例となっております。

法人住民税

法人住民税は、法人税と同様に事業年度において稼いだ利益に対して課税される「法人税割」と、赤字であっても課税される「均等割」の2種類があります。

法人税割の税率は
〇都道府県民税 法人税額の5%
〇市町村民税  法人税額の12.3%

となっております。

均等割の税額は
〇都道府県民税 2万円
〇市町村民税  5万円

となっており、赤字でも毎年7万円は税金を納める必要があります。
※資本金1,000万円以下、従業員50人以下という条件での例です。

法人住民税は法人税と同様に事業年度終了後2ヶ月以内に税務申告書類を作成し、都道府県に対して税務申告書類と併せて税金を納める事になります。前述のとおり、法人税割は利益が出ないと課税されませんが、均等割は赤字でもかならず納付する必要があります。

法人事業税

法人事業税は、会社の事務所や事業所がある都道府県から課税される税金です。会社が事業を営むにあたり、その自治体の公用サービスを利用しているとして課税されます

税率は
〇利益400万円迄 5%
〇利益400万円超
  800万円未満 7.3%
〇利益800万円超 9.6%

となります。

法人事業税は法人税と同様に事業年度終了後2ヶ月以内に税務申告書類を作成し、都道府県に対して税務申告書類と併せて税金を納める事になります。前述のとおり、法人税割は利益が出ないと原則課税されません。

消費税

物を買ったり、サービスを受けたりするときに消費者が負担する税金です。負担するのは消費者ですが、納付する義務があるのは消費税を受け取った会社となります。消費税は以下のとおりで税額を計算します。

売上で受け取った消費税-経費で支払った消費税

ただし

資本金1000万円以上で会社設立
2年前の年商が1000万円超
昨年半年間の売上と人件費が1000万円超

という条件に該当しなければ消費税を納める必要はありません。

法人事業税は事業年度終了後2ヶ月以内に税務申告書類を作成し、税務署に対して税務申告書類と併せて税金を納める事になります。

詳細は別途解説しておりますのでこちらをご覧下さい。
起業家が知っておくべき消費税の話

固定資産税

会社が保有する不動産に対して課税される税金です。年に4回の支払時期があり、税額は基本的に市町村が計算してくれます。税額は固定資産税の評価額に1.4%をかけた金額となります。

こちらは会社が不動産を所有している場合に限り課税されます。

償却資産税

土地建物以外の会社が事業に使用する資産(一般的に10万円超30万円未満で購入したもの)がある場合に課税される税金です。

資産の例は

店舗内装
機械設備
オフィス機器

などがあります。

こちらは1月1日現在、所有している資産の金額を計算して1月31日までに市区町村に提出します。納付については年4回市区町村から送られてくる納付書で納付するか口座振替で納付します。

償却資産税は会社が該当する資産を所有している場合に限り課税されます。

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